水沢司法書士・行政書士事務所

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労働基準法一部改正

2010年03月09日 | Weblog
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ここのところ、裁判の仕事が増えています。

相手方に弁護士が付く事件が複数件あり、それなりに忙しい日が続いています。
簡裁代理が始まった平成14年?頃、初めて代理人として申し立てた調停の相手方に弁護士が付いたときはさすがに複雑な思いでしたが、
今となっては、法律を知らずに叫き散らす社長さんなどを相手にするより、気が楽といえば楽か、、。

それにしても、簡易裁判所の事件で傍聴席で待っていると、司法書士が代理人に付いてる事件が非常に多くなっていることが分かります。
ほとんどが過払金返還請求事件みたいですが、中には数十万の過払金返還請求事件で原告に弁護士が付いてる事件も結構ありました。

見た感じ、司法書士と弁護士の比率は半々くらいでしょうか。

私が訴訟代理人となって、相手方に弁護士が付くケースは結構あるのですが、
その相手方に司法書士が付いたというケースは未だありません。

司法書士に訴訟を起こされると、被告側は弁護士に依頼したくなる?ようです。


私の場合、労働問題に関する訴訟の依頼も、結構あります。
そうなると、労働基準法や労働者災害補償保険法などの法律を見る機会が多くなります。

知識としてはやはり持っていないといけません。
中途半端な知識では、痛い目に遭います。

たとえば、労働基準法の一部が、今年4月1日に施行されます。
1ヶ月60時間を超える時間外労働の割増賃金が50%以上に引き上げられるなんて、気にかけていないと知らなかった情報です。
じゃあ、今年4月1日以降は50%で請求しよう、なんて思ったりすると、
中小企業については3年間猶予する、となっているわけですから。

司法書士と社会保険労務士って一見関係なさそうで、結構あるんですよね。

そういえば、司法書士と行政書士、社会保険労務士と行政書士、
という組み合わせはよくありますが、
司法書士と社会保険労務士の兼業ってあまり聞いたことがないですね。

結構使い勝手が良いようにも思えますが。