水沢司法書士・行政書士事務所

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抵当権の重畳的債務引受・免責的債務引受

2010年04月28日 | Weblog
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再び、所有者兼抵当権の債務者Aが死亡し、遺言書によって、Aの子BCではなく、Bの子Dに不動産を遺贈し、住宅ローンの債務をDに引き受けさせる、というケースについて。

金融機関としては、最終的にDに免責的債務引受をさせるが、その前提として、法定相続人であるBCが重畳的に債務を引き受けて貰いたい、そのことを登記に入れたい、というご意向。

うう・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・ローンの借換でなんとか・・・

たしかに、BCの債務はそれぞれ可分債務か・・それをお互いが重畳的に引き受けさせるようにしたい、、、なるほど。

1件目、抵当権の債務者相続でBCへ変更
2件目、BCがそれぞれ重畳的債務引受
3件目、BCからDへ免責的債務引受

2件目の登記原因は、「年月日BはCの、CはBの重畳的債務引受」
なんてことになるようですね。

登記申請後、管轄からこのように直してと連絡がありました。
あれだけ打ち合わせしたのに!

ところで、遺言書で、「債務をDに相続させる」という内容があれば、
直接AからDへの相続を原因とした抵当権変更登記ができる、という先例があるらしいですが、ご存じの方がいらっしゃったらご教示頂ければ嬉しいです。

少なくとも受験時代には存在しなかった先例だ・・(と思ふ)。