昨年、平成最後の年に、心理職として初めての国家資格「公認心理師」制度ができました。8年前からカウンセリングルームを開室していた私は、受験資格があることを確認し、挑戦することにしました。
70歳という年齢を考え、ためらう気持ちもありましたが、高齢の男性心理職がいても良いのではないかと考えました。多くのことを学ぶことで視野を広げることができますし、活動の場も広がります。心の支援を必要とする人達の援助の機会も増えるのではないかと考えました。
9月13日金曜日、8月4日に受検した公認心理師の結果が届きました。昨年はあと1点で不合格でしたが、今年は気合いを入れて頑張ったので、合格できたことを素直に喜ぶことができました。昨年に比べて難易度が高く、合格率も昨年は79.6%でしたが、今年は46.4%でした。
歳をとると記憶力が衰えると言われますが、それよりも感じるのは情報の処理速度が遅くなるということでした。午前、午後ともに77問を120分で処理するのがかなり大変でした。
見直している時間はほとんどありませんでした。事例問題も午前午後、それぞれ19問ずつあります。じっくり考えて判断するというより、直感的に判断するという感じです。
医師や看護師には生命の危機を救うために、1分1秒を争う判断を求められることもあるかと思いますが、公認心理師にはむしろ、熟慮と深い洞察が求められる場面の方が多いのではないかと思います。もう少し時間的ゆとりが欲しいと思うのは、高齢者だからでしょうか。若い受験者の方の意見を聞いてみたい気もします。
医学や生命科学の進歩に伴い、カウンセリング技法も様々な形で変化することと思われますが、高齢であることがマイナスになるとは思いません。20代の公認心理師よりも90歳の公認心理師の方が寄り添うことができる場面もあると思います。100歳でも現役の公認心理師を目指して、あと30年、多くの人達に寄り添っていきたいと考えています。
<公認心理師制度概要>
公認心理師は、公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいいます。
①心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析
②心理に関する支援を要する者に対する、相談及び助言、指導その他の援助
③心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助
④心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
<公認心理師受験資格>
① 大学において指定の心理学等に関する科目を修め、かつ、大学院において主務大臣指定の心理学等の科目を修めてその 課程を修了した者等
② 大学で指定の心理学等に関する科目を修め、卒業後一定期間の実務経験を積んだ者等
③ 主務大臣が①及び②に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者
<公認心理師制の義務>
① 信用失墜行為の禁止
② 秘密保持義務(違反者には罰則)
③ 公認心理師は、業務を行うに当たっては、医師、教員その他の関係者との連携を保た ねばならず、心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治医があるときは、その 指示を受けなければならない。
<名称使用制限>
公認心理師でない者は、公認心理師の名称又は心理師という文字を用いた名称を使用してはならない。(違反者には罰則)
<主 務 大 臣>
文部科学大臣及び厚生労働大臣
70歳という年齢を考え、ためらう気持ちもありましたが、高齢の男性心理職がいても良いのではないかと考えました。多くのことを学ぶことで視野を広げることができますし、活動の場も広がります。心の支援を必要とする人達の援助の機会も増えるのではないかと考えました。
9月13日金曜日、8月4日に受検した公認心理師の結果が届きました。昨年はあと1点で不合格でしたが、今年は気合いを入れて頑張ったので、合格できたことを素直に喜ぶことができました。昨年に比べて難易度が高く、合格率も昨年は79.6%でしたが、今年は46.4%でした。
歳をとると記憶力が衰えると言われますが、それよりも感じるのは情報の処理速度が遅くなるということでした。午前、午後ともに77問を120分で処理するのがかなり大変でした。
見直している時間はほとんどありませんでした。事例問題も午前午後、それぞれ19問ずつあります。じっくり考えて判断するというより、直感的に判断するという感じです。
医師や看護師には生命の危機を救うために、1分1秒を争う判断を求められることもあるかと思いますが、公認心理師にはむしろ、熟慮と深い洞察が求められる場面の方が多いのではないかと思います。もう少し時間的ゆとりが欲しいと思うのは、高齢者だからでしょうか。若い受験者の方の意見を聞いてみたい気もします。
医学や生命科学の進歩に伴い、カウンセリング技法も様々な形で変化することと思われますが、高齢であることがマイナスになるとは思いません。20代の公認心理師よりも90歳の公認心理師の方が寄り添うことができる場面もあると思います。100歳でも現役の公認心理師を目指して、あと30年、多くの人達に寄り添っていきたいと考えています。
<公認心理師制度概要>
公認心理師は、公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいいます。
①心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析
②心理に関する支援を要する者に対する、相談及び助言、指導その他の援助
③心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助
④心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
<公認心理師受験資格>
① 大学において指定の心理学等に関する科目を修め、かつ、大学院において主務大臣指定の心理学等の科目を修めてその 課程を修了した者等
② 大学で指定の心理学等に関する科目を修め、卒業後一定期間の実務経験を積んだ者等
③ 主務大臣が①及び②に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者
<公認心理師制の義務>
① 信用失墜行為の禁止
② 秘密保持義務(違反者には罰則)
③ 公認心理師は、業務を行うに当たっては、医師、教員その他の関係者との連携を保た ねばならず、心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治医があるときは、その 指示を受けなければならない。
<名称使用制限>
公認心理師でない者は、公認心理師の名称又は心理師という文字を用いた名称を使用してはならない。(違反者には罰則)
<主 務 大 臣>
文部科学大臣及び厚生労働大臣