知人が廃棄物から拾ってきたヒーターを使用したところ,家族が一酸化炭素中毒になり二人が死亡したという事故で,遺族側がメーカーに対し,危険性の周知や製品の回収を起こった責任があるとして損害賠償請求訴訟を提起したようです。
「欠陥ヒーター放置で死亡」=遺族がメーカーを提訴-アパート7人死亡・札幌地裁(時事通信) - goo ニュース
ゴミまで責任は持てないだろうなあ
この裁判,訴状が業者側に届いていないため,なんともいえませんが,報道を前提にすると,ゴミであるかどうかは別次元で,とにかく「一酸化炭素中毒を起こしそうな製品は速やかに回収するべき責任が業者にあった」という論法で請求を起こしていると思われます。
仮にこの論法であったとした場合,業者側の抗弁としては,「ゴミっていうことは,使用者が何らかの不具合原因を作って捨てたものなので,業者に責任はない。」という点や,「仮に製品に不具合があったとしても,通常廃棄物として適正に処理ルートに乗せた以上,そこから誰かが拾って使うということは想定外の出来事で,責任はない」ということが考えられます。
つまり,争点は「業者には,どこまで製品に対する責任を持つべきか」という点になり,原告が「捨てても責任がある」として,被告業者側は「捨てた時点で責任はない」ということになります。
具体的には今後の訴訟にゆだねられますが,個人的には「業者の責任はゴミになった時点で消える」と思います。つまり,原告の請求には無理があると考えます。
もし,ゴミになっても責任があるとした場合,極端な話,使用者側が無茶な使い方をして不完全燃焼が発生したので捨てたというケースでは,それでも業者が全責任を負わないとならないということになります。そうなると,業者には,単なる製造物責任を超える「使用者がどんな使い方をしても問題なく動く責任」まで負わされることになってしまいます。これは,さすがに酷ですし,無理な注文です。
やはり,「ゴミ」になった瞬間に,業者の責任は消滅すると考えるのが自然でしょう。
さて,裁判所が今後どんな判断をするでしょうか。
いずれにせよ,確実にいえること,それは「タダほど高いものはない」ということです。ゴミになったものの大半は何らかの不具合があるはずなので,やはりゴミから拾ってきて使用するというのは止めたほうが無難です。どうしてもというのであれば,やはり「正規の中古業者」から購入するべきでしょう。
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ゴミまで責任は持てないだろうなあ
この裁判,訴状が業者側に届いていないため,なんともいえませんが,報道を前提にすると,ゴミであるかどうかは別次元で,とにかく「一酸化炭素中毒を起こしそうな製品は速やかに回収するべき責任が業者にあった」という論法で請求を起こしていると思われます。
仮にこの論法であったとした場合,業者側の抗弁としては,「ゴミっていうことは,使用者が何らかの不具合原因を作って捨てたものなので,業者に責任はない。」という点や,「仮に製品に不具合があったとしても,通常廃棄物として適正に処理ルートに乗せた以上,そこから誰かが拾って使うということは想定外の出来事で,責任はない」ということが考えられます。
つまり,争点は「業者には,どこまで製品に対する責任を持つべきか」という点になり,原告が「捨てても責任がある」として,被告業者側は「捨てた時点で責任はない」ということになります。
具体的には今後の訴訟にゆだねられますが,個人的には「業者の責任はゴミになった時点で消える」と思います。つまり,原告の請求には無理があると考えます。
もし,ゴミになっても責任があるとした場合,極端な話,使用者側が無茶な使い方をして不完全燃焼が発生したので捨てたというケースでは,それでも業者が全責任を負わないとならないということになります。そうなると,業者には,単なる製造物責任を超える「使用者がどんな使い方をしても問題なく動く責任」まで負わされることになってしまいます。これは,さすがに酷ですし,無理な注文です。
やはり,「ゴミ」になった瞬間に,業者の責任は消滅すると考えるのが自然でしょう。
さて,裁判所が今後どんな判断をするでしょうか。
いずれにせよ,確実にいえること,それは「タダほど高いものはない」ということです。ゴミになったものの大半は何らかの不具合があるはずなので,やはりゴミから拾ってきて使用するというのは止めたほうが無難です。どうしてもというのであれば,やはり「正規の中古業者」から購入するべきでしょう。
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不法行為から発生した不利益って法律上はどういう扱いになるのでしょう?
誰も製造業をしなくなりますよ。
誰かが捨てたゴミを拾うのは悪いとは言えませんが(確かにまだ使えるものもありますし)、これは危険の可能性があるかどうかは考えて使用すべきでしたね。
もし拾ってきた場所が規定に定められていない所や決まった日時に捨てられてないものだとすれば、捨てた人に責任が課せられるほうが筋のような気がしますが?
それをパクったら「占有離脱物横領」ですよね。
今回の輩(とあえて言う)、脳みその方向性は明らかですから(笑)、
それがが分かると、今度は
「ゴミをきちんと回収しなかった回収業者(≒自治体)の責任や」
とか言い出しそうですね…。
拾い食いはイカンって、センセに教えられなかったのかな?(笑)。
この原告は,知人が拾ったファンヒーターをもらったと記事にありましたので,占脱になるとしたらこの知人の方です。
とはいえ,「拾ったもの」という認識があるため,実質的には自分が拾った場合と同視してよいかと思います。
その上で,「不法行為から発生した不利益」については,民法上は一応保護されます。しかし,かなりの過失相殺がなされるため,現実的にはほぼ賠償不可,っていうかんじになるでしょう。
今回の場合も,仮に業者の責任を認めたとしても,過失相殺は相当なものになると思われます。
「そこまで責任もてないよー」っていう声が聞こえてきそうですね。業者に何でも責任追わせればいいってものではないです。
ゴミである認識があった以上,やはり「使えるか使えないかは自己責任」というのが大前提だと思います。
確かに,不法投棄系の場合には微妙な問題が残りますが,少なくとも「捨てた人間と拾った人間」の間の問題であり,業者の責任は絡まないのが筋と私も考えます。
占脱は,九龍さまへのコメントでも書きましたが,この原告には直接適用されません。しかし,同じように考えてよいとは思います。
拾い食いは危険,これが基本でしょうね。
例えば何も知らない友達から新しいのを買ったから、もらった場合はどうでしょう?
人に上げず捨てて誰かがそれを拾った場合と何がちがうのでしょう。?
メーカーは人命に係わる不良品を世に出してしまった時点で全ての台数の回収と、消費者にあらゆる手を使い知らせる義務があると思います。それがどんなルートてあれ使われてしまったわけです。つまり、知らせる義務を怠ったとも言えます。それを怠った責任は重いと思います。
あとは、知らせる義務はどこまでで免責になるのだろうか、というポイントでしょうか。