来週
社中のMさんの盆点相伝式を
執り行うことになっています
Mさんと共に
お二人の方が相伴されます
盆点相伝の茶事を行うにあたり
今一度
相伝の意味について
確認しておきたく思います
手元にあります
「定本茶の湯表千家下巻」の
172頁を開きますと
『相伝の段階』という記述があります
その中より一部抜粋して
以下に書かせていただきます
すべて相伝を受けるのは
単に許しの点前の伝授を受けるというだけでなく
また点前だけができるというものでもなく
それぞれの相伝の段階に応じて
体験に体験をかさねた修練の年数
点前はもちろん
知識・さらにその人のお茶
その人格・あるいは茶道への功績など
あらゆる角度から考えて
最高の相伝が許されるのである
この点は時代が移り変わっても
なお昔と変わらない
厳しいものがある
(中略)
相伝は秘事であるから
相伝を受けない人の前で
その相伝の点前をすることなど
禁じられているのは
当然のことである
家元にかわって
相伝する先生方も
相伝を受けるお弟子さんも
相伝とは
こういうものであることを知って
相伝の本当の意味を知ることも
またお茶を知ることである
(抜粋ここまで)
さて下の写真は
以前にも一度紹介させていただいた
実家の母のお免状です
上の一枚は
不審菴から柴田宗耕先生宛に
送られた許状で
送られた許状で
母(荒川順子)が習事相伝者であることを
認めていただいたことを示すものです
また下の一枚は
当時母の師匠であった柴田宗耕先生が
母のために書いてくださった
習事十三箇条の免状です
習事の各項目が書かれ
その後
「右之條ニ依 茶道御執心
今般令相伝者也」と
記されています
この二通の書状を見ると
あらためて
相伝をさせていただく
その意味と責任を
ひしひしと感じずにはいられません