松下啓一 自治・政策・まちづくり

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☆はじめての条例づくり㉚条例の分類3

2020-09-27 | はじめての条例づくり
 4.実務で役に立つ分類という点から考えると、裁判規範、行為規範の区分は有用である。

 この区分は、条例の名宛人は、だれなのかという整理である。言い換えれば、この条例は、誰に対して呼びかけているかである。

 裁判規範は、この条例は裁判のルールになるというもので、呼びかけている相手は、裁判官である。つまりこの条例は、司法審査審査の基準になる。

 行為規範は、社会生活上のルールで、呼びかけの相手方は、一般人である。市民、事業者などが相手である。この条例は、司法審査の基準にならず、みんなで頑張って、条例の趣旨を実現するところに、眼目がある。
 なお、その他、組織規範という区分もある。

 具体的には、自治基本条例などは、行為規範である。みんなで、その内容を実現するところに、この条例の意義がある。したがって、条例を作って終わりではなく、条例制定がスタートになる。

 条例づくりでは、条例を作って、安心してしまうケースもあるので、この条例が行為規範なのかどうかは、「油断せず、新たにがんばろう、みんなで作り上げるために、知恵を絞ろう、一歩を踏み出してみよう」と心新たにするきっかけになる。

 
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