条例企画・条例指導の要点 【第10回】はなかなか面白かった。メインテーマは法律の範囲内である。松下政策法務論の真骨頂の部分である。「3つの〇」を新城市の市長選挙の政策討論会条例を例に詳しく説明している。
ただ、ボツになった部分もある。研修で、実質的判断説を説明する一例として、「いやよ」を取り上げている。次のような原稿を出したが、「やめておきましょう」とうことになった。
「実質的判断説を簡単に理解できるように、研修ではこんな事例を出して説明している。
たとえば「いやよ」という言葉であるが、形式的・文言的に見れば、「否定であり、しりぞけたくなる気持」である。つまり、「ノー」である。しかし、「いやよ」も時と場所、状況によっては、「イエス」の場合があるのではないか。
やや危ないたとえであるが、この例を出すと、研修に参加した職員の反応は二分する。概して言うと、東北地方では大いに盛り上がり、首都圏では微妙な沈黙が続く。どう対応してよいか戸惑うのだと思う。ちなみに大学の授業でやると、「センセイは、いつものことだから」と学生たちには呆れられる」
編集部の意見は、「昨今のハラスメントなどの捉え方などからすると、カットの方がいいのではないか」ということである。そうかもしれない。迷惑をかけてはいけないので、ここは、編集部の意見に従うことにした。
ただ、研修のときには、おそらくやるので、そのときのお楽しみに。