地方分権改革を起源とする政策法務は、ミニ国家の法務を引きずることになった。
これは、地方分権改革が、主に団体自治の改革であったからである。
地方自治の本旨は、住民自治と団体自治に分かれる。
住民自治は、地方自治体の行う行政について、できるだけ広い範囲にわたって、地域住民の参加の機会を認め、住民自身の意思と責任において当該団体の運営が行われるという民主主義的要素である。
団体自治は、地方自治が国から独立した団体に委ねられ、団体自らの意思と責任の下でなさ れるという自由主義的・地方分権的要素である。 国等からの関与をできるだけ必要最小限度にとどめ、当該団体の自主性・自律 性を最大限に発揮させ公的事務を処理することが要請される。 (樋口陽一他『注釈日本国憲法』下巻 1384 頁(中村睦男執筆部分)青林書院 1988 年)
このうち、住民自治の原則は、93 条で地方公共団体の議会の設置及び執行機関の直接公選制による団体の機関の民主化を定めることによって、また、団体自治の原則は、94 条で地方公共団体の自治権を定めることによって、それぞれ具体化されている。
憲法 94 条(地方公共団体の権能)は、 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができると書かれている。
行政的権能は、財産の管理、事務の処理、行政の執行、立法的権能は、条例の制定がこれに相当する。ここから、条例が、国法(法律)と同じようなものと考えられ、うかうかすると、条例は、ミニ国家の法律のような機能を果たすことになる。
私は、地方自治体は、国の秩序の一部なので、法律と同じような要素も持つが、同時に、想像の共同体といわれる国家と現実の共同体である地方とは、違う要素があると考えている。
「自治体は排他的統治権を持つ権力主体ではなく、その行う業務の過半は地域社会の共同事務に根を持つものだから」である。
この地方の実態から、政策法務を立論すると、これまでの政策法務論とは、随分と様相が違うものとなってくる。
これは、地方分権改革が、主に団体自治の改革であったからである。
地方自治の本旨は、住民自治と団体自治に分かれる。
住民自治は、地方自治体の行う行政について、できるだけ広い範囲にわたって、地域住民の参加の機会を認め、住民自身の意思と責任において当該団体の運営が行われるという民主主義的要素である。
団体自治は、地方自治が国から独立した団体に委ねられ、団体自らの意思と責任の下でなさ れるという自由主義的・地方分権的要素である。 国等からの関与をできるだけ必要最小限度にとどめ、当該団体の自主性・自律 性を最大限に発揮させ公的事務を処理することが要請される。 (樋口陽一他『注釈日本国憲法』下巻 1384 頁(中村睦男執筆部分)青林書院 1988 年)
このうち、住民自治の原則は、93 条で地方公共団体の議会の設置及び執行機関の直接公選制による団体の機関の民主化を定めることによって、また、団体自治の原則は、94 条で地方公共団体の自治権を定めることによって、それぞれ具体化されている。
憲法 94 条(地方公共団体の権能)は、 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができると書かれている。
行政的権能は、財産の管理、事務の処理、行政の執行、立法的権能は、条例の制定がこれに相当する。ここから、条例が、国法(法律)と同じようなものと考えられ、うかうかすると、条例は、ミニ国家の法律のような機能を果たすことになる。
私は、地方自治体は、国の秩序の一部なので、法律と同じような要素も持つが、同時に、想像の共同体といわれる国家と現実の共同体である地方とは、違う要素があると考えている。
「自治体は排他的統治権を持つ権力主体ではなく、その行う業務の過半は地域社会の共同事務に根を持つものだから」である。
この地方の実態から、政策法務を立論すると、これまでの政策法務論とは、随分と様相が違うものとなってくる。