令和2年12月に公開政策討論会条例の施行規則ができている。
内容は、条例に基づく様式と実行委員会の設置、開催、運営に関する事項である。実務を行うとともに、この制度の正当性の担保機能を果たすのが実行委員会である。制度設計には、細心の注意が必要になる。その委員の選任や運営方法など、論点はたくさんある。これらの点について、しばらく検討を続けよう。
新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会条例施行規則 令和2年12月3日 規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会条例(令和2年新城市条例第21号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会(以下「公開政策討論会」という。)の開催の手続及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(説明会の開催)
第2条 市長は、条例第5条第1項に規定する期日の前日までに公開政策討論会に参加しようとする立候補予定者に対し、公開政策討論会の説明会を開催するものとする。
(参加の申出)
第3条 条例第5条第1項又は第3項の申出書は、新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会参加申出書(様式第1)によるものとする。
2 市長は、前項の申出書を速やかに公表するものとする。
(議題の提案)
第4条 条例第5条第2項後段の書面は、新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会議題提案書(様式第2)によるものとする。
2 市長は、前項の提案書を速やかに公表するものとする。
(実行委員会の委員の推薦)
第5条 条例第5条第1項の規定により申出をした立候補予定者は、第7条の新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会実行委員会の委員にしたい者を推薦することができる。
2 前項の規定により推薦することができる者は、3人までとする。
3 第1項の規定による委員の推薦は、新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会実行委員会委員推薦書(様式第3)を提出してするものとする。
(情報の提供)
第6条 条例第8条第3項の書面は、新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会情報提供申出書(様式第4)によるものとする。
2 前項の申出書は、条例第6条の規定により議題を決定した日から公開政策討論会の最初の開催日の7日前までに提出しなければならない。
3 市長は、第1項の申出書が提出されたときは、速やかに情報を提供するよう努めなければならない。ただし、新城市情報公開条例(平成17年新城市条例第25号)第7条に規定する非開示情報(以下「非開示情報」という。)及び情報の有無を答えるだけで非開示情報を提供することになる情報を提供することはできない。
4 前項の規定による情報の提供は、当該情報が記録された文書の写し等の交付により行うものとする。
(新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会実行委員会)
第7条 市長は、条例第10条に規定する公平かつ公正な手続及び運営を行うため、新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会実行委員会(以下「実行委員会」という。)を置く。
2 市長は、公開政策討論会の開催に必要な事務のうち、次に掲げるものを実行委員会の協力を得て行うものとする。
(1) 公開政策討論会の説明会に関すること。
(2) 議題に関すること。
(3) 公開政策討論会を主宰する者に関すること。
(4) 公開政策討論会の進行に関すること。
(5) 公表及び広報の方法に関すること。
(6) その他市長が必要があると認めること。
3 実行委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 学識経験を有する者
(3) 第5条第1項の規定により立候補予定者の推薦を受けた者
(4) その他市長が必要があると認める者
4 実行委員会は、前項第1号、第2号又は第4号に掲げる者につき委嘱された委員15人以内及び前項第3号に掲げる者につき委嘱された委員で組織する。
5 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長)
第8条 実行委員会に委員長を置き、前条第3項第1号、第2号又は第4号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、実行委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員(前条第3項第1号、第2号又は第4号に掲げる者につき委嘱された委員に限る。)が、その職務を代理する。
(会議)
第9条 委員長は、実行委員会を招集し、その会議の議長となる。
2 実行委員会は、必要があると認めるときは、その会議に関係者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 実行委員会の庶務は、企画部まちづくり推進課において処理する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
内容は、条例に基づく様式と実行委員会の設置、開催、運営に関する事項である。実務を行うとともに、この制度の正当性の担保機能を果たすのが実行委員会である。制度設計には、細心の注意が必要になる。その委員の選任や運営方法など、論点はたくさんある。これらの点について、しばらく検討を続けよう。
新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会条例施行規則 令和2年12月3日 規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会条例(令和2年新城市条例第21号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会(以下「公開政策討論会」という。)の開催の手続及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(説明会の開催)
第2条 市長は、条例第5条第1項に規定する期日の前日までに公開政策討論会に参加しようとする立候補予定者に対し、公開政策討論会の説明会を開催するものとする。
(参加の申出)
第3条 条例第5条第1項又は第3項の申出書は、新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会参加申出書(様式第1)によるものとする。
2 市長は、前項の申出書を速やかに公表するものとする。
(議題の提案)
第4条 条例第5条第2項後段の書面は、新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会議題提案書(様式第2)によるものとする。
2 市長は、前項の提案書を速やかに公表するものとする。
(実行委員会の委員の推薦)
第5条 条例第5条第1項の規定により申出をした立候補予定者は、第7条の新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会実行委員会の委員にしたい者を推薦することができる。
2 前項の規定により推薦することができる者は、3人までとする。
3 第1項の規定による委員の推薦は、新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会実行委員会委員推薦書(様式第3)を提出してするものとする。
(情報の提供)
第6条 条例第8条第3項の書面は、新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会情報提供申出書(様式第4)によるものとする。
2 前項の申出書は、条例第6条の規定により議題を決定した日から公開政策討論会の最初の開催日の7日前までに提出しなければならない。
3 市長は、第1項の申出書が提出されたときは、速やかに情報を提供するよう努めなければならない。ただし、新城市情報公開条例(平成17年新城市条例第25号)第7条に規定する非開示情報(以下「非開示情報」という。)及び情報の有無を答えるだけで非開示情報を提供することになる情報を提供することはできない。
4 前項の規定による情報の提供は、当該情報が記録された文書の写し等の交付により行うものとする。
(新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会実行委員会)
第7条 市長は、条例第10条に規定する公平かつ公正な手続及び運営を行うため、新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会実行委員会(以下「実行委員会」という。)を置く。
2 市長は、公開政策討論会の開催に必要な事務のうち、次に掲げるものを実行委員会の協力を得て行うものとする。
(1) 公開政策討論会の説明会に関すること。
(2) 議題に関すること。
(3) 公開政策討論会を主宰する者に関すること。
(4) 公開政策討論会の進行に関すること。
(5) 公表及び広報の方法に関すること。
(6) その他市長が必要があると認めること。
3 実行委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 学識経験を有する者
(3) 第5条第1項の規定により立候補予定者の推薦を受けた者
(4) その他市長が必要があると認める者
4 実行委員会は、前項第1号、第2号又は第4号に掲げる者につき委嘱された委員15人以内及び前項第3号に掲げる者につき委嘱された委員で組織する。
5 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長)
第8条 実行委員会に委員長を置き、前条第3項第1号、第2号又は第4号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、実行委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員(前条第3項第1号、第2号又は第4号に掲げる者につき委嘱された委員に限る。)が、その職務を代理する。
(会議)
第9条 委員長は、実行委員会を招集し、その会議の議長となる。
2 実行委員会は、必要があると認めるときは、その会議に関係者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 実行委員会の庶務は、企画部まちづくり推進課において処理する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
1.政策討論会の運営の制度設計は、市民自治会議に諮問されています。これは附属機関ですね。実行委員会は、市民自治会議に実行方法等をアドバイスしますが、市に答申するのは、市民自治会議です。実行委員会は、まさにその名の通り、実行委員会ですね。とすると、規則の書きぶりが、どうなのかという問題ですね。
2.立法論的には、中立性・第三者性をより鮮明にするために、公開政策討論会を専担する附属機関とする手もあったのではないかと思います。立候補予定者推薦の実行委員もでてくると、公務性をより鮮明にした方が、いいような気がします。謝礼は、実費(交通費)になったようですが、さまざまな提案・改善をするには、調査費や通信費なども必要で、払いやすくなります。
実は、私も同じことを感じていて、特に、議事録を読むと、実行委員会の報酬の議論をしているので(その後、どうなったかは、よく分かりませんが)、少し先に行ったら、この論点を書いてみようと思っていました。
公開政策討論会条例9条の運営の規定が、出発点の規定ですが(第9条 公開政策討論会は、参加する立候補予定者の承認を得て市長が指名する者が主宰する)、ここには実行委員会は出てきません。
制定時から、「実行委員会等の市民参加組織を作って運営する」といった答弁もしているので、それらしい文言を入れておく手もあったかと思いますが、市役所は、実行委員会は、市民運営のボランティア組織と考えていたのだと思います(この規則に関する議事録でも、そんな感じですね)。
ならば、別の市民組織として、そこと市が契約するというのが、条例制定時の私の認識でしたが、規則制定時には、市役所は、この実行委員会は、市の組織と考えたつくりになっていますね(民間の組織の所掌事項を規則に書くというないので)。
そうすると、法138条の4の問題になってきて、ご存じのとおり、私は138条の4は、限定解釈すべきで、行政法の大家たちは、地方自治が分かっていないという立場ですが、ただ大勢の議論は違うので、気になっていたところです。この問題は、もう少し、議事録を読んでみて、考えてみようと思っていました。
ただ、いい機会なので、一度、市役所と議論してみたいと思います。
この規則を見て、実行委員会の位置付けが気になりました。
7条1項で「市長は、……置く」としているので、市の組織と考えていると思うのですが、その手の組織であれば、まず附属機関が思い浮かぶところ、条例に根拠規定となり得るものが見当たらなかったので、「調停、審査、審議又は調査等を行う機関」ではないものとして附属機関ではないと整理されたではないかと想像しました。
そうすると、組織法定主義の考え方に立つのであれば、実行委員会が法的にどのような位置付けになるのか疑義が生じるところであり、私だったら、実行委員会が行う事項を十分理解していないのですが、8条~10条のような規定は置かずに、この実行委員会は組織ではないというようにすることを考えたと思います。
もちろん、この種の組織は設置することは可能だという考え方もあり得るのかもしれません。
以上のような感想を持ちました。今後の投稿を楽しみにしています。