松下啓一 自治・政策・まちづくり

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☆文理解釈・論理解釈(八王子市)

2017-06-23 | 1.研究活動
 法文の解釈方法としては、文理解釈と論理解釈がある。

 その例として、「いやよ」は、文字から見るとNoであるが、状況によっては、「いやよ♡」でYesの場合がある。こんな説明をする。分かりやすい例だと思っているが、これも時と場所を選ばなければいけない。入庁したての若い職員ばかりのなかでやると、しーんとしてしまって、言った私のほうが傷つくことになる(後で聞くと、よくわかったが、研修でこんな話がでるなんて、どう対応してよいか、戸惑ったといわれる)。

 八王子市の政策法務研修は、主査研修なので、40代半ば以上が大半なので、安心して、私の本領発揮できる。今回は、久しぶりに、次の例をやってしまった。

 徳島市公安条例判決によると、条例ができる場合が3つある。そのひとつである、法律の目的と条例の目的が異なる場合で、法律の目的と効果を阻害しない場合の例である。

 早寝早起き法があるとしよう。この法律では、11時に寝ようという内容である。法律の目的は健康増進である。これに対して過疎の悩む東北地方のまちで、町長が、早寝早起き条例を作れという。夜の10時に寝ようというものである。条例の目的を変えて、条例を合法化しようという問題であるが、では、条例を作る諸君は、条例の目的を何にするかの問題である。

 常識的な答えは「「環境保全、エコ」である。エネルギーの節約のために早く寝ようという条例である。しかし、私の答えは、「少子化対策である」。・・・・。今回は受けたので、安心した。

 私の研修でも、とりわけ政策法務研修は、こんな感じである(もう一つ、協働研修の場合は、体験した話が中心)。ただ注意すべきは、私は、時と場所を考えて、その話をしなければいけないということである。若い人ばかりの研修で、この「少子化化対策」をすると、静かな沈黙が流れ、講師の私は、30分間はダメージを受け、それを挽回しようとして、さらに話が滑るという悪循環に陥ることになる。

 八王子市の政策法務研修は、こうした話を安心してできるので、楽しみながらやっている。この日は、第2グループの2回目が終わり、残すは、第3グループの2日間になった。横浜線で東神奈川からは1時間の道のりは遠いが、早起きの私は、何の苦もない。今度は7月になる。
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