愛媛県では5年ぶりの人権施策推進基本方針の見直しの時期を迎えていますが
見直し案が昨日より公開され、パブリックコメントの募集が始まりました。
同性愛や性同一性障がいなど、性的マイノリティの人権課題について
愛媛県ではその他の人権課題とされていましたが、今回の見直しで「重要課題」と
位置づけられ、現状や課題及び施策の基本方向が明らかに書かれる事になりました。
自分たちの取り組みが、反映されてのことでもあろうと思いますので
この大きな前進を喜びたいと思います。素晴らしい!!
現在の基本方針ではこのように書かれており、短い文面ながらも
大いに自信付けられて、活動することができましたし、地方に住む性的少数者を
勇気付けてきました。
「その他の人権課題 4.性的マイノリティ」
同性愛など、性的マイノリティ*は、古くから日本の社会に存在しますが、明治期以降、性的なマイノリティがタブー視されてきたこともあり、自分の性的な指向を明らかにし、自分らしく生活できるための周囲の理解を得るには、今なお、多くの困難があり、不安や苦痛を抱えていると考えられます。
また、思春期において、多くの場合、性的指向や性同一性障害に気づき、悩んでいくものと考えられ、性的マイノリティに対する正しい理解を深めるためには、学校や家庭など、様々な場において幅広い啓発活動を進めることが重要となっております。
http://www.pref.ehime.jp/h15900/jinkennituite/kihon_hosihin/jk4/jk4_9.html
ここから、今回の見直しで下記のようにどーんと大きく取り上げられることになったのです。
全国的にもあまり例が無い中で、愛媛での文案を考えて作ってくれました。
自分も途中途中の改定案の変化を注目してきましたが、とりあえず良い方向になって
きたのかなと思っているところですが、どうでしょう?
より新たな視点でより良くなって欲しいと思っていますのでご意見ください。
パブリックコメントは、今回の方針案に対し、広く県民をはじめ全国の方に意見を
求めることで、方針決定の参考になっていきますので、良い点、ここを直したらより
良くなる点など、ドシドシ意見を送ることができます。
広く開かれた意見募集ですので、逆にこの改定案に反対する意見も集まってきますので
自分たちの意見はこの機会に積極的な表現をしておかなければなりません。
ですのでよろしくお願いします。
■愛媛県人権施策推進基本方針(見直し案)に対する意見の募集について
http://www.pref.ehime.jp/comment/21-11-13jinken/index.htm
平成21年12月3日(木)まで、必ず住所、氏名及び電話番号を明記の上
件名を「愛媛県人権施策推進基本方針(見直し案)に対する意見」としてメールを
送ってください。 jinkentaisaku@pref.ehime.jp
そして、良かったらレインボープライド愛媛にも
ご意見の内容をお知らせいただけると有難いです。
よろしくお願いします。
deep8822@yahoo.co.jp
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2009改定案
10 性的マイノリティ
①現状と課題
性的マイノリティ(同性愛、両性愛、性同一性障害、インターセックスなどの
性的少数者)*について、社会的に十分に認識・理解されていないため、自分
の性的指向*などを明らかにし、当事者が自分らしく生活することは、周囲から
異常視されることも多く、大変な困難を伴っています。また、若年層においては、
当事者自身が正しい知識を得る機会がなく、性の在り方について違和感を持
ち、誰にも相談できずに悩み続ける場合もあります。
一方、最近では、欧米諸国で同性婚や同性カップルに結婚とほぼ同等の権
利を認める動きがあるとともに、国内でも性的マイノリティであることを公表(カ
ミング・アウト)した人が、政治、スポーツ、芸術等様々な分野で活躍したり、当
事者で構成するNPO団体等が地道な活動を進めたりしたことなどにより、この
問題が人権問題であると認識されつつあります。また、マスメディア等に取り上
げられることも増えています。
しかし、偏見や差別を助長する興味本位の扱いもまだまだ多く見られ、依然
として、性的指向や性同一性障害を理由とした嘲笑やいじめ、解雇、賃貸住宅
への入居拒否などが発生しています。そのため、性的マイノリティの多くの人
は、周囲に知られることを恐れながら生活しているものと思われます。
②施策の基本方向
性同一性障害に関しては、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関す
る法律*」が2004(平成16)年7 月に施行され、一定の条件を満たした場合には、
家庭裁判所の審判を経て、戸籍の性別変更が認められることになり、2008(平
成20)年6 月には、その条件を緩和する法改正も行われました。
しかし、性的マイノリティに対する偏見・差別が当事者を苦しめており、私た
ち一人ひとりが、性的マイノリティについて正しい理解や認識を深めることが必
要です。
ア 県民の理解と協力を得るための取組
県民が性的マイノリティについて正しい知識を持ち、偏見・差別が解消され
るよう、これまで、研修会の開催、啓発資料の配布等を行ってきましたが、引き
続き、NPO 団体等とも連携して、県民に向けての幅広い教育・啓発を推進しま
す。
特に、公務員や教員が性的マイノリティについて正しく認識し、適切な助言・
指導を行うことができるよう、職場において研修を行うなど教育・啓発に取り組
んでいくとともに、当事者が就職や賃貸住宅への入居などに際して、不利益を
蒙ることのないよう企業などに対して働きかけを進めていきます。
【用語解説】こちらの表現も意見できます
性的指向
性的マイノリティ(同性愛、両性愛、性同一性障害、インターセックスなどの性的少数者)
○性的マイノリティ(性的少数者)
性をめぐって社会的に差別されるおそれのある人々の総称で、全体的にみて少数
であることから、性的マイノリティ(少数者)といわれています。
○性的指向、同性愛、両性愛
性的指向とは、人の性愛がどのような対象に向かうのかを示す概念です。具体的
には、性愛の対象が異性に向かう異性愛(ヘテロセクシャル)、同性に向かう同性愛(ホモセクシャル)、男女両方に向かう両性愛(バイセクシャル)を指します。
同性愛者、両性愛者の人々は少数派であるために正常と思われず、根強い偏見と
差別から、社会生活の様々な面で人権に関わる問題が発生しています。かつては、
同性愛を治療対象となる「障害」としていたWHO(世界保健機関)は、1990(平成2)年にこれを削除し、「障害」ではないとしました。1995(平成7)年、日本精神神経学会も同様の基準を採用しました。
○性同一性障害
生物学的な性「からだの性」と性の自己認識「こころの性」が一致しない状態のこ
とです。性同一性障害のある人々は、自分の「こころの性」と「からだの性」が一致しないことにより社会生活に支障が生じています。このため、診断・治療を受け、性別適合手術、さらに戸籍上の性別の変更(※用語解説「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」を参照。)に及ぶ人もいますし、そうでない人もいます。
○インターセックス
先天的に身体上の性別が不明瞭であることをいい、こうした人々も性的マイノリティに含まれます。
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
性同一性障害のある人々のうち、特定の条件(1.20 歳以上であること、2.現に婚姻していないこと、3.現に未成年の子がいないこと、4.生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること、5.その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること)をすべて満たす人に対して、家庭裁判所の審判を経ることによって、法令上の性別の取扱いを、自分の性であると自認している性「こころの性」に合致するものに変更することを認め、戸籍上の性別記載を変更できるものとした法律で、2004(平成16)年7 月に施行されました。
なお、3.の条件は、2008(平成20)年の改正により、「現に子がいないこと」から「現に未成年の子がいないこと」に緩和されたものです。
見直し案が昨日より公開され、パブリックコメントの募集が始まりました。
同性愛や性同一性障がいなど、性的マイノリティの人権課題について
愛媛県ではその他の人権課題とされていましたが、今回の見直しで「重要課題」と
位置づけられ、現状や課題及び施策の基本方向が明らかに書かれる事になりました。
自分たちの取り組みが、反映されてのことでもあろうと思いますので
この大きな前進を喜びたいと思います。素晴らしい!!
現在の基本方針ではこのように書かれており、短い文面ながらも
大いに自信付けられて、活動することができましたし、地方に住む性的少数者を
勇気付けてきました。
「その他の人権課題 4.性的マイノリティ」
同性愛など、性的マイノリティ*は、古くから日本の社会に存在しますが、明治期以降、性的なマイノリティがタブー視されてきたこともあり、自分の性的な指向を明らかにし、自分らしく生活できるための周囲の理解を得るには、今なお、多くの困難があり、不安や苦痛を抱えていると考えられます。
また、思春期において、多くの場合、性的指向や性同一性障害に気づき、悩んでいくものと考えられ、性的マイノリティに対する正しい理解を深めるためには、学校や家庭など、様々な場において幅広い啓発活動を進めることが重要となっております。
http://www.pref.ehime.jp/h15900/jinkennituite/kihon_hosihin/jk4/jk4_9.html
ここから、今回の見直しで下記のようにどーんと大きく取り上げられることになったのです。
全国的にもあまり例が無い中で、愛媛での文案を考えて作ってくれました。
自分も途中途中の改定案の変化を注目してきましたが、とりあえず良い方向になって
きたのかなと思っているところですが、どうでしょう?
より新たな視点でより良くなって欲しいと思っていますのでご意見ください。
パブリックコメントは、今回の方針案に対し、広く県民をはじめ全国の方に意見を
求めることで、方針決定の参考になっていきますので、良い点、ここを直したらより
良くなる点など、ドシドシ意見を送ることができます。
広く開かれた意見募集ですので、逆にこの改定案に反対する意見も集まってきますので
自分たちの意見はこの機会に積極的な表現をしておかなければなりません。
ですのでよろしくお願いします。
■愛媛県人権施策推進基本方針(見直し案)に対する意見の募集について
http://www.pref.ehime.jp/comment/21-11-13jinken/index.htm
平成21年12月3日(木)まで、必ず住所、氏名及び電話番号を明記の上
件名を「愛媛県人権施策推進基本方針(見直し案)に対する意見」としてメールを
送ってください。 jinkentaisaku@pref.ehime.jp
そして、良かったらレインボープライド愛媛にも
ご意見の内容をお知らせいただけると有難いです。
よろしくお願いします。
deep8822@yahoo.co.jp
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2009改定案
10 性的マイノリティ
①現状と課題
性的マイノリティ(同性愛、両性愛、性同一性障害、インターセックスなどの
性的少数者)*について、社会的に十分に認識・理解されていないため、自分
の性的指向*などを明らかにし、当事者が自分らしく生活することは、周囲から
異常視されることも多く、大変な困難を伴っています。また、若年層においては、
当事者自身が正しい知識を得る機会がなく、性の在り方について違和感を持
ち、誰にも相談できずに悩み続ける場合もあります。
一方、最近では、欧米諸国で同性婚や同性カップルに結婚とほぼ同等の権
利を認める動きがあるとともに、国内でも性的マイノリティであることを公表(カ
ミング・アウト)した人が、政治、スポーツ、芸術等様々な分野で活躍したり、当
事者で構成するNPO団体等が地道な活動を進めたりしたことなどにより、この
問題が人権問題であると認識されつつあります。また、マスメディア等に取り上
げられることも増えています。
しかし、偏見や差別を助長する興味本位の扱いもまだまだ多く見られ、依然
として、性的指向や性同一性障害を理由とした嘲笑やいじめ、解雇、賃貸住宅
への入居拒否などが発生しています。そのため、性的マイノリティの多くの人
は、周囲に知られることを恐れながら生活しているものと思われます。
②施策の基本方向
性同一性障害に関しては、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関す
る法律*」が2004(平成16)年7 月に施行され、一定の条件を満たした場合には、
家庭裁判所の審判を経て、戸籍の性別変更が認められることになり、2008(平
成20)年6 月には、その条件を緩和する法改正も行われました。
しかし、性的マイノリティに対する偏見・差別が当事者を苦しめており、私た
ち一人ひとりが、性的マイノリティについて正しい理解や認識を深めることが必
要です。
ア 県民の理解と協力を得るための取組
県民が性的マイノリティについて正しい知識を持ち、偏見・差別が解消され
るよう、これまで、研修会の開催、啓発資料の配布等を行ってきましたが、引き
続き、NPO 団体等とも連携して、県民に向けての幅広い教育・啓発を推進しま
す。
特に、公務員や教員が性的マイノリティについて正しく認識し、適切な助言・
指導を行うことができるよう、職場において研修を行うなど教育・啓発に取り組
んでいくとともに、当事者が就職や賃貸住宅への入居などに際して、不利益を
蒙ることのないよう企業などに対して働きかけを進めていきます。
【用語解説】こちらの表現も意見できます
性的指向
性的マイノリティ(同性愛、両性愛、性同一性障害、インターセックスなどの性的少数者)
○性的マイノリティ(性的少数者)
性をめぐって社会的に差別されるおそれのある人々の総称で、全体的にみて少数
であることから、性的マイノリティ(少数者)といわれています。
○性的指向、同性愛、両性愛
性的指向とは、人の性愛がどのような対象に向かうのかを示す概念です。具体的
には、性愛の対象が異性に向かう異性愛(ヘテロセクシャル)、同性に向かう同性愛(ホモセクシャル)、男女両方に向かう両性愛(バイセクシャル)を指します。
同性愛者、両性愛者の人々は少数派であるために正常と思われず、根強い偏見と
差別から、社会生活の様々な面で人権に関わる問題が発生しています。かつては、
同性愛を治療対象となる「障害」としていたWHO(世界保健機関)は、1990(平成2)年にこれを削除し、「障害」ではないとしました。1995(平成7)年、日本精神神経学会も同様の基準を採用しました。
○性同一性障害
生物学的な性「からだの性」と性の自己認識「こころの性」が一致しない状態のこ
とです。性同一性障害のある人々は、自分の「こころの性」と「からだの性」が一致しないことにより社会生活に支障が生じています。このため、診断・治療を受け、性別適合手術、さらに戸籍上の性別の変更(※用語解説「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」を参照。)に及ぶ人もいますし、そうでない人もいます。
○インターセックス
先天的に身体上の性別が不明瞭であることをいい、こうした人々も性的マイノリティに含まれます。
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
性同一性障害のある人々のうち、特定の条件(1.20 歳以上であること、2.現に婚姻していないこと、3.現に未成年の子がいないこと、4.生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること、5.その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること)をすべて満たす人に対して、家庭裁判所の審判を経ることによって、法令上の性別の取扱いを、自分の性であると自認している性「こころの性」に合致するものに変更することを認め、戸籍上の性別記載を変更できるものとした法律で、2004(平成16)年7 月に施行されました。
なお、3.の条件は、2008(平成20)年の改正により、「現に子がいないこと」から「現に未成年の子がいないこと」に緩和されたものです。