本年度に入り感染拡大がすごい状態になってきています。
今日現在、感染を免れどうにか生きております。
夢を断ち切る様なこと書きますが、ニューノーマルという言葉が消えました。
結局、もう元には戻れないという考えを持った方が良いのかもしれません。
年内というか、来年も、首都圏は恐らくレベル4と3を行ったり来たり。
多分、私たちが以前の様な好きな時にマニラへ。すぐには来ないと感じています。
明日よりコミュニティークアランテーン検疫措置から、新たな検疫措置「アラートレベル」が施行されます。
当初、マニラ首都圏で施行されます。
フィリピン政府は、マニラ首都圏17市は全国の50%に相当する連日1万人以上の感染者が出ており、マニラ首都圏(NCR)において9月16日からCOVID-19対応のCOMMUNITY QUARRANTINE措置に変わる新しい措置、ALERT LEVELシステムの新基準で実施されます。
今回のALERT LEVEL措置で、濃厚接触者の対象で14日間隔離になった感染者が出た場合、その区域全域はワクチン接種、PCR検査での陰性など一切関係なく感染していなくても全員14日間外出が禁止され隔離処置になります。
このALERT LEVELは毎週見直し地方自治体長が措置を決定できます。
この措置は、現在マニラ首都圏で施行されますが、もし、ALERT LEVEL5になった場合、飲食業、サロンで働く労働者がワクチン接種していない場合就労ができない。接種しない場合、就労できません。
規制施行状況により学校などは開閉校が繰り返される。などの厳格な措置になります。
今回、首都圏をALERT LEVEL5にしなかったのは、5にした場合、Ayuda(アユーダ日本語で補助金)に充当する予算がないためとも言われています。ALERT LEVEL4に関して、ワクチン2回を接種した方に限り、店内飲食の10%枠に限り食事や理髪店の利用、教会で参拝ができます。パスを持たない者は店内利用ができなくなります。それ以外のレベルにはこの措置はありません。
ジョイコンセプションという大統領補佐官が薦めたワクチンパスがとうとう施行されます。
GRANULA LOCKDOWN(細分化されたロックダウン)が施行された場合、このロックダウンは、感染地区から居住者はじめ、入ることはできても出る事ができない。非常に厳しい措置が行われます。
ガイドラインです。
COVID-19のための警戒レベル・システム基準
◯ COVID-19の疾患のリスクを管理し、感染を最小化することを目的として、都市全体及び地方自治政府でCOVID-19に対処するための新たな隔離措置基準施行する。この措置、科学的知識、国内外での管理措置の有効性に関する情報・適用に基づき、更新される可能性がある。
ALERT LEVEL5:前検疫措置のECQ
症例数が警戒すべき領域に達しており、総病床使用率と集中治療室使用率が危機的なレベルとなっている区域。
ALERT LEVEL4:前検疫措置のMECQ
症例数が多く、および/または増加しており、総病床使用率および集中治療室使用率が高い区域。
ALERT LEVEL3:前検疫措置のGCQ with heightened restrictions
症例数が多く、および/または増加しており、総病床使用率と集中治療室使用率が増加している区域。
ALERT LEVEL2:前検疫措置のGCQ
症例の伝播が低く,減少している、医療利用率が低い、または症例数が少ないが増加している,さらに症例数が少なく減少しているが総病床使用率と集中治療室使用率が増加している区域。
ALERT LEVEL1:前検疫措置のMGCQ
症例の伝播が低く,減少している、総病床使用率、および集中治療室の使用率が低い区域。
◯ 地方自治政府によって「危機的な地域」として特定された区域の検疫を、「細分化しロックダウン」する。警戒レベルに関係なく行う。
2 COVID-19対応のALERT LEVELシステム(一般的なガイドライン)
フィリピン保健省(DOH)は、監視区域の警戒レベルを特定する。監視区域の分類は、毎週行い、宣言されたアラートレベルと一致する実施要領に従うものとする。
ワクチン接種状況やCOVID-19検査結果が陰性であるかどうかに関係なく、COVID-19の可能性があり、確認された症例の濃厚接触者は、DOHによって設定された隔離および検疫実施要領に従って14日間の隔離を行う。
3 COVID-19対応の警戒レベル・システム(レベル毎の実施要領)
ALERT LEVEL5の都市/区域
オムニガス・ガイドラインで規定されているECQのガイドラインを遵守する。
ALERT LEVEL4の都市/区域
Aー 次の者は外出が禁止です。ただし、必要不可欠の商品・サービスを入手するため、許可された職種・職場で働くための移動は許可される。
1. 18歳未満の者
2. 65歳以上の者
3. 免疫不全、併存疾患、健康上のリスクがある者
4. 妊婦
Bー 地域間の移動は、上記Aの外出が許可されていない者以外、目的地の地方自治政府にて課される規則に従って許可される。
Cー 屋外運動は、全ての年齢層、及び健康上のリスクがある者、ワクチン接種の有無にかかわらずに許可されるが、居住地の一般的な区域内に限定される。ただし、フェイス・マスクの着用、予防措置、ソーシャル・ディスタンス等のプ実施要領と最低限の公衆衛生基準を厳密に遵守する必要がある。
Dー 感染のリスクが高いと判断する以下の施設及び営業は許可されない。
a. 屋内の訪問者、観光名所、図書館、史料館、美術館、ギャラリー、文化的なショー
や展示。
b. 会議、インセンティブ活動、コンベンション、展示会イベントの運営のための屋
内会場。
c. 映画館などの屋内娯楽施設、カラオケバー、バー、クラブ、コンサートホール、
劇場などの観客がいる会場。
d. 屋外および屋内の遊園施設、テーマパーク、遊園地/ペリヤ、遊び場、プレイルー
ム、子供用乗り物などの子供向け遊園地。
e. インターネットカフェ、ビリヤードホール、アミューズメント・アーケード、ボー
リング場などの屋内施設。
f. すべてのレベルでの屋内限定の対面授業、試験、およびその他の教育関連活動。た
だし、IATFおよび/または大統領行政府によって承認されたものを除く。
g. カジノ、競馬、闘鶏、運転ゲームの操縦、宝くじ、賭博店、その他、ゲーム施設
の運営。ただし、IATFまたは大統領府の許可がある場合を除く。
h. コンサート、パーティー、結婚披露宴、婚約パーティー、結婚記念日、デビュー
パーティー、誕生日パーティー、家族の親睦会、ブライダルシャワー、ベビーシャ
ワー、 パレード、行列(行進)、車列、肉親以外の者との住居での集会などの
催事。
i. 屋内スポーツ・コートまたは会場、フィットネス・スタジオ、ジム、スパまたはそ
の他の屋内レジャーセンター・施設、スイミングプール。
j. すべての競技者間の接触のある競技。ただし、IATFによって採用され、開催され
る地方自治政府によって承認された関連実施要領の下で規定されている不確実な計
画で行われるものを除く。
k. メディカル・エステティック・クリニック、コスメティック・クリニック、ダーマ・
クリニック、メイクアップ・サロン、リフレクソロジー、エステティック、ウェル
ネス、ホリスティックセンター、およびその他の同様の施設を含む個人向けサービ
ス。鍼灸および電気メス施設、スポーツ療法施設を含むマッサージ療法。日焼け
サービス、ボディピアス、刺青施術、および同様のサービスを提供する施設も含ま
れる。これらの営業のためのホームサービスも同様許可されない。
l. 避暑地など、観光省が認めた観光地。
Eー レストラン、飲食店など屋外での食事サービスは、ワクチン接種の有無にかかわらず定員の最大30%まで座席数。屋内飲食は10%の定員または座席数で許可される。ただし、屋内でのサービスは、完全にCOVID-19のワクチン接種を受けた者へのサービスに限る。また、地方自治政府により定員数を減らすこともある。
Fー 理髪店、ヘア・スパ、ネイル・スパ、ビューティー・サロンなどの個人向け施術は、地方自治政府からの反対がない限り、屋外サービスは定員の最大30%まで、屋内サービスは10%の定員または座席数で許可される。ただし、屋内でのサービスは完全にCOVID-19のワクチン接種を受けた者へのサービス提供に限る。
顧客を含めフェイス・マスクを常時着用する。
Gー 宗教的な集会は、宗教的な集会が行われる地方自治政府からの反対がない限り、屋外集会は会場の収容人数の最大30%まで、屋内での集会は最大10%の定員または座席数で許可される。ただし、屋内での集会は、完全にCOVID-19のワクチン接種を受けた者が集会に参加できる。また、屋外での宗教的な集会は、宗教的礼拝及び奉仕の実施に限る。
Hー COVID-19以外の原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会は、規定された最低限の公衆衛生基準を満たし、家族関係者(2親等)のみに限定条件として許可される。
Iー 細分化されたロックダウンの対象となる地域を除き、他の全ての施設または上記3(2)Dで指定されていない活動は、最低限の公衆衛生基準を遵守し、100%の定員または座席数で許可される。また、上記施設で働く者の移動制限は緩和される。
Jー 政府機関は、完全に機能し続けるが、少なくとも20%の現場能力を遵守する。
ALERT LEVEL3の都市/地域
Aー地方自治政府によって決定される、年齢と併存疾患に基づく合理的な制限を除いて、人の移動は許可される。それぞれの地域機関間タスクフォース(RIATF)の監視、評価の対象となるが、警戒レベル4の規定ほど厳密ではない。
Bー地域間の移動は、目的地の地方自治政府にて課される規則に従い許可される。
Cー屋外運動は、併存疾患、ワクチン接種の状況にかかわらず、全ての年齢層に許可される。
Dー細分化されたロックダウン下にある区域を除き、以下の施設の活動は、最大30%の定員または座席数で運営が許可される。また、安全シール認証を取得した以下の事業所は、所定の敷地内収容人数または会場/収容人数のいずれか該当する方の10%を超えて追加営業できる。
a. 屋内の訪問者、観光名所、図書館、史料館、美術館、ギャラリー、文化的なショー
や展示。
b. 会議、インセンティブ活動、展示会 (MICE) イベントの運営のための屋内会場。
c. インターネットカフェ、ビリヤードホール、アミューズメント・アーケード、ボー
リング場などの屋内レクリエーション施設。
d. IATFによって承認された屋内での対面検査。
e. カジノ、競馬、闘鶏、コックピットの操縦、宝くじ、賭博店、その他のゲーム施
設の運営。
f. 対面の宗教集会。
g. COVID-19以外の原因で亡くなった人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のため
の集会。
h. コンサート、パーティー、結婚披露宴、婚約パーティー、結婚記念日、デビュー
パーティー、誕生日パーティー、家族の親睦会、ブライダルシャワー、ベビーシャ
ワー、車列、近親者以外の住居での集会などの催事。
i. レストラン、飲食店などの屋内外の食事サービス。
j. 屋内スポーツ・コートまたは会場、フィットネス・スタジオ、ジム、スパまたは
その他の屋内レジャーセンター・施設、スイミングプール。
k. ビューティー・サロン、ビューティー・パーラー、メディカル・エステティック・
クリニック、コスメティック・クリニック、ダーマ・クリニック、メイクアップ・
サロン、ネイルスパ、リフレクソロジー、エステティック、ウェルネス、ホリス
ティックセンター、およびその他の同様の施設を含むパーソナル・ケア・サービ
ス。鍼灸および電気メス施設、スポーツ療法施設を含むマッサージ療法。また、
日焼けサービス、ボディピアス、刺青施術、および同様のサービスを提供する施
設も含む。
オ 映画館などの屋内娯楽施設、カラオケバー、バー、クラブ、コンサートホール、劇
場などの観客のいる会場、屋外および屋内の遊園地またはテーマパーク、遊園地/
ペリヤ、遊び場、プレイルーム、子供用乗り物などの子供向け遊園地は禁止。
カ 細分化されたロックダウンの対象となる地域を除き、他の全ての施設または上記3(3)Dで指定されていない活動は、最低限の公衆衛生基準を遵守することで、100%の定員または座席数で許可される。また、上記施設で働く人々の移動制限は緩和される。
キ 政府機関は、完全に機能し続け、少なくとも30%の現場能力を遵守する。
ALERT LEVEL2の都市/地域
Aー地方自治政府によって決定される、年齢と併存疾患に基づく合理的な制限を除いて、人の移動は許可される。それぞれの地域機関間タスクフォース(RIATF)の監視、評価の対象となるが、警戒レベル4の規定ほど厳密ではない。
Bー地域間の移動は、目的地の地方自治政府にて課される規則に従って許可される。
Cー屋外運動は、併存疾患、予防接種の状況にかかわらず、全ての年齢層に許可する。
Dー細分化されたロックダウン下にある区域を除き、以下の施設または活動は、最大50%の定員または座席数で運営が許可される。また、安全シール認証を取得した以下の事業所は、所定の敷地内収容人数または会場/収容人数のいずれか該当する方の10%を超えて追加営業することが許可される。
a. 屋内の訪問者、観光名所、図書館、史料館、美術館、ギャラリー、文化的なショー
や展示。
b. 会議、インセンティブ活動、展示会 (MICE) イベントの運営のための屋内会場。
c. カラオケバー、バー、クラブ、コンサートホール、劇場、映画館などの観客がい
る屋内エンターテイメントの会場。
d. 遊園地またはテーマパーク、遊園地/ペリヤ、遊び場、プレイルーム、子供用乗り
物などの子供向け遊園地。
e. インターネットカフェ、ビリヤードホール、アミューズメント・アーケード、ボー
リング場などの屋内レクリエーション施設。
f. 全てのレベルでの屋内に限られた対面クラス、対面試験、およびその他の教育関連
の活動。
g. カジノ、競馬、闘鶏、コックピットの操縦、宝くじ、賭博店、その他のゲーム施
設の運営。
h. 対面の宗教集会。
i. COVID-19以外の原因で亡くなった人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための
集会。
j. コンサート、パーティー、結婚披露宴、婚約パーティー、結婚記念日、デビューパー
ティー、誕生日パーティー、家族の親睦会、ブライダルシャワー、ベビーシャ
ワー、車列、肉親以外の者との住居での集会などの催し。
k. レストラン、飲食店などの食品準備施設における屋内外の食事サービス。
l. 屋内スポーツ・コートまたは会場、フィットネス・スタジオ、ジム、スパまたはそ
の他の屋内レジャーセンター・施設、スイミングプール。
m. ビューティー・サロン、ビューティー・パーラー、メディカル・エステティック・
クリニック、コスメティック・クリニック、ダーマ・クリニック、メイクアップ・
サロン、ネイルスパ、リフレクソロジー、エステティック、ウェルネス、ホリス
ティックセンター、およびその他の同様の施設を含むパーソナル・ケア・サービ
ス。鍼灸および電気メス施設、スポーツ療法施設を含むマッサージ療法。また、
日焼けサービス、ボディピアス、タトゥー、および同様のサービスを提供する施
設も含む。
オ 細分化されたロックダウンの対象となる地域を除き、他の全ての施設または上記3
(4)Dで指定されていない活動は、最低限の公衆衛生基準を遵守することで、
100%の定員または座席数で許可される。また、上記施設で働く人々の移動制限
は緩和される。
カ 政府機関は、完全に機能し続け、少なくとも50%の現場能力を遵守する。
ALERT LEVEL1の都市/地域
Aー地方自治政府のそれぞれのRIATFの監視、観察、および評価の対象となる可能性がある、閉鎖、混雑、または密接な接触を可能にする活動およびスペースに対する合理的な制限を除いて、人の移動は許可される。
Bー細分化されたロックダウンの対象となる地域を除き、すべての施設、人、活動は、最低限の公衆衛生基準に準拠している限り、完全な定員/座席数の能力で運営、作業、または実施することが許可される。
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