
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正に関する意見募集
http://www.moj.go.jp/PUBLIC/NYUKAN32/pub_nyukan32.html
在留資格「興行」により入国・在留する外国人については,以前から,風俗営業店においてホステス等として不法就労している者が少なくなく,中には近年国際的な問題となっている人身取引の被害に遭っている者も存在するとの指摘がなされており,昨年12月に政府が策定した「人身取引対策行動計画」において,興行活動を行おうとする外国人本人の要件を見直すべきこととされ,これを受けて本年2月,標記省令の一部改正を行ったところです。同行動計画では,さらに在留資格「興行」のその他の基準についても抜本的な見直しを行うこととされています。
そこで,今般,外国人芸能人の受入れ機関の要件を厳格化するとともに,一方で不法就労や人身取引の問題が生ずるおそれが少ない興行については,より円滑な外国人芸能人の受入れが行われるよう要件を緩和することとし,【別添法務省令案(要綱)】【PDF】のとおり所要の改正を行うことを検討していますので,これについて,以下のとおり御意見を募集します。
<主な改正内容>
興行の在留資格をもって上陸しようとする外国人に係る上陸許可基準について,
ア 外国人と興行に係る契約を締結する機関及び出演施設の経営者・常勤職員の人的欠格事由を厳格化する。
イ 外国人と興行に係る契約を締結する機関について,過去3年間における外国人芸能人への報酬支払に関する要件を新設する。
ウ 国・地方公共団体等公的機関が主催する興行など,人身取引や不法就労のおそれが少ない興行については,要件を緩和するとともに,客席での飲食や接待が行われない施設における興行や,高額の報酬を受け,ごく短期間行われるコンサートなどについても緩和される要件の適用対象に加える。
<意見募集要領>
1 意見募集期間
平成17年12月5日(月)~平成18年1月5日(木)
2 意見送付方法
住所(市区町村までで結構です。),氏名及び職業を御記入の上,郵送,電子メール又はFAXにより募集期間の最終日必着で送付してください。意見の御記入に当たっては,概ね800字程度でお願いします。
なお,電話による御意見は受け付けておりませんので,御了承下さい。
3 意見送付先
法務省入国管理局参事官室
住所:〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
FAX :03-3592-7835
電子メール・a href="mailto:Fnyukan32@moj.go.jp">Fnyukan32@moj.go.jp
4 問い合わせ先
法務省入国管理局参事官室
TEL:03-3580-4111(内線2697,2753)
5 参考
別紙1: 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)(抄)【PDF】
別紙2: 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)(抄)【PDF】
別紙3: 人身取引対策行動計画(抄)【PDF】
【PDF】の書式は上記URLへアクセスされダウンロードしてください。
【別添】
○出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する法務省令案(要綱)
1 契約機関・出演施設の要件の厳格化
(1)興行契約の当事者・内容の明確化
興行の在留資格をもって我が国において演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動に従事しようとする外国人は,所定の要件に適合した本邦の機関(以下「契約機関」という。)との契約(以下「興行契約」という。)に基づいて当該活動に従事するとともに,興行契約において,契約機関が当該外国人に対して月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されていなければならないこととする。(基準第1号ロ)
(2)契約機関・出演施設の経営者・常勤職員の人的欠格事由の厳格化
契約機関及び当該外国人が従事する演劇等の興行が行われる施設を運営する機関の経営者及び常勤職員が,次のいずれにも該当しない者でなければならないこととする。(基準第1号ロ,ハ)
イ人身取引等を行い,唆し,又はこれを助けた者
ロ過去5年間に入管法第73条の2第1項各号に規定する外国人の不法就労活動に関与する行為を行った者
ハ過去5年間に当該機関の事業活動に関し,外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的で,文書等の偽変造,虚偽文書等の作成,偽変造文書・虚偽文書行使等を行った者
ニ入管法第74条から第74条の8までの罪又は売春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ホ暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(3)契約機関の報酬支払に関する要件の新設
契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを要件とする。(基準第1号ロ)
(4)その他
上記改正に伴い,招へい機関が招へいすることができる興行の在留資格をもって在留する者の人数が,興行を管理し6か月以上継続雇用されている常勤職員1名について10名以内であることとしている要件(現行基準第1号ロ(3))を廃止する。
2 不法就労等のおそれが少ない興行に係る基準の緩和
外国人が次のいずれかに該当する演劇等の興行に係る活動に従事しようとする場合は,他に特段の要件に適合することを要しないこととする。(基準第2号)
イ国・地方公共団体若しくはいわゆる特殊法人が主催する興行又は学校等において行われる興行
ロ外国との文化交流に資する目的で国等の資金援助を受けて設立された機関が主催する興行
ハいわゆるテーマパークにおける興行
ニ客席において飲食物を有償で提供せず,かつ,客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が100人以上であるものに限る。
具体的には,劇場,文化会館,ホール等)における興行
ホ当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける
総額)が1日につき50万円以上であり,かつ,15日を超えない期間本邦に在留して行われる興行(著名な芸能人によるホテルのディナーショー,コンサート等)
3 その他
興行以外の芸能活動に,レコード以外の記録媒体への録音・録画を行う活動を加える。(基準第4号ニ)
決してこの意見募集に対し「フィリピンパブは日本の文化だ」「フィリピンパブの火を消さないで」「ホステスをしても売春はしていないフィリピン人」等全く論外の書き込みや「同伴等の徹底した自粛」など、私達は今まで同伴させていましたなどと認めるようなアホな書き込みをしないよう。
http://www.moj.go.jp/PUBLIC/NYUKAN32/pub_nyukan32.html
在留資格「興行」により入国・在留する外国人については,以前から,風俗営業店においてホステス等として不法就労している者が少なくなく,中には近年国際的な問題となっている人身取引の被害に遭っている者も存在するとの指摘がなされており,昨年12月に政府が策定した「人身取引対策行動計画」において,興行活動を行おうとする外国人本人の要件を見直すべきこととされ,これを受けて本年2月,標記省令の一部改正を行ったところです。同行動計画では,さらに在留資格「興行」のその他の基準についても抜本的な見直しを行うこととされています。
そこで,今般,外国人芸能人の受入れ機関の要件を厳格化するとともに,一方で不法就労や人身取引の問題が生ずるおそれが少ない興行については,より円滑な外国人芸能人の受入れが行われるよう要件を緩和することとし,【別添法務省令案(要綱)】【PDF】のとおり所要の改正を行うことを検討していますので,これについて,以下のとおり御意見を募集します。
<主な改正内容>
興行の在留資格をもって上陸しようとする外国人に係る上陸許可基準について,
ア 外国人と興行に係る契約を締結する機関及び出演施設の経営者・常勤職員の人的欠格事由を厳格化する。
イ 外国人と興行に係る契約を締結する機関について,過去3年間における外国人芸能人への報酬支払に関する要件を新設する。
ウ 国・地方公共団体等公的機関が主催する興行など,人身取引や不法就労のおそれが少ない興行については,要件を緩和するとともに,客席での飲食や接待が行われない施設における興行や,高額の報酬を受け,ごく短期間行われるコンサートなどについても緩和される要件の適用対象に加える。
<意見募集要領>
1 意見募集期間
平成17年12月5日(月)~平成18年1月5日(木)
2 意見送付方法
住所(市区町村までで結構です。),氏名及び職業を御記入の上,郵送,電子メール又はFAXにより募集期間の最終日必着で送付してください。意見の御記入に当たっては,概ね800字程度でお願いします。
なお,電話による御意見は受け付けておりませんので,御了承下さい。
3 意見送付先
法務省入国管理局参事官室
住所:〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
FAX :03-3592-7835
電子メール・a href="mailto:Fnyukan32@moj.go.jp">Fnyukan32@moj.go.jp
4 問い合わせ先
法務省入国管理局参事官室
TEL:03-3580-4111(内線2697,2753)
5 参考
別紙1: 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)(抄)【PDF】
別紙2: 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)(抄)【PDF】
別紙3: 人身取引対策行動計画(抄)【PDF】
【PDF】の書式は上記URLへアクセスされダウンロードしてください。
【別添】
○出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する法務省令案(要綱)
1 契約機関・出演施設の要件の厳格化
(1)興行契約の当事者・内容の明確化
興行の在留資格をもって我が国において演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動に従事しようとする外国人は,所定の要件に適合した本邦の機関(以下「契約機関」という。)との契約(以下「興行契約」という。)に基づいて当該活動に従事するとともに,興行契約において,契約機関が当該外国人に対して月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されていなければならないこととする。(基準第1号ロ)
(2)契約機関・出演施設の経営者・常勤職員の人的欠格事由の厳格化
契約機関及び当該外国人が従事する演劇等の興行が行われる施設を運営する機関の経営者及び常勤職員が,次のいずれにも該当しない者でなければならないこととする。(基準第1号ロ,ハ)
イ人身取引等を行い,唆し,又はこれを助けた者
ロ過去5年間に入管法第73条の2第1項各号に規定する外国人の不法就労活動に関与する行為を行った者
ハ過去5年間に当該機関の事業活動に関し,外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的で,文書等の偽変造,虚偽文書等の作成,偽変造文書・虚偽文書行使等を行った者
ニ入管法第74条から第74条の8までの罪又は売春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ホ暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(3)契約機関の報酬支払に関する要件の新設
契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを要件とする。(基準第1号ロ)
(4)その他
上記改正に伴い,招へい機関が招へいすることができる興行の在留資格をもって在留する者の人数が,興行を管理し6か月以上継続雇用されている常勤職員1名について10名以内であることとしている要件(現行基準第1号ロ(3))を廃止する。
2 不法就労等のおそれが少ない興行に係る基準の緩和
外国人が次のいずれかに該当する演劇等の興行に係る活動に従事しようとする場合は,他に特段の要件に適合することを要しないこととする。(基準第2号)
イ国・地方公共団体若しくはいわゆる特殊法人が主催する興行又は学校等において行われる興行
ロ外国との文化交流に資する目的で国等の資金援助を受けて設立された機関が主催する興行
ハいわゆるテーマパークにおける興行
ニ客席において飲食物を有償で提供せず,かつ,客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が100人以上であるものに限る。
具体的には,劇場,文化会館,ホール等)における興行
ホ当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける
総額)が1日につき50万円以上であり,かつ,15日を超えない期間本邦に在留して行われる興行(著名な芸能人によるホテルのディナーショー,コンサート等)
3 その他
興行以外の芸能活動に,レコード以外の記録媒体への録音・録画を行う活動を加える。(基準第4号ニ)
決してこの意見募集に対し「フィリピンパブは日本の文化だ」「フィリピンパブの火を消さないで」「ホステスをしても売春はしていないフィリピン人」等全く論外の書き込みや「同伴等の徹底した自粛」など、私達は今まで同伴させていましたなどと認めるようなアホな書き込みをしないよう。
「なぜフィリピン/フィリピン人をいじめるんだ」と言う人もいますが、フィリピンの雇用問題はそれこそフィリピンの国内問題であるし、日本に出稼ぎに来るフィリピン人女性のほとんど(とその家族)は日本が駄目なら別の国に行くだけでしょう。もちろん日本以外でシンガーやらダンサーやらエンタテイナーなんて言っても通用しないでしょうが。
大筋では合意した日比FTAも、フィリピン人介護士受け入れ人数でフィリピン側が不満で最終的な合意に至らずサインしないと聞きます。何を勘違いしているのでしょうか、フィリピンの政府も。
招へい機関が招へいすることができる興行の在留資格をもって在留する者の人数が,興行を管理し6か月以上継続雇用されている常勤職員1名について10名以内であることとしている要件(現行基準第1号ロ(3))を廃止する。
これも3月省令変更時に削除された(2)と同様単なる昔の入管法へ戻るだけ。つまりは風俗営業店への出演は100%無理と言うことになるのかも。現在の出演店実態調査を見ている限り、ピンパブは恐らく出演は出来なくなるのでしょう。