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文部科学省は2022年11月22日、旧統一教会への質問権を行使したと発表しました。
質問権の行使は宗教法人法改正でこの規定ができてから初めてです。
また、厚生労働省と東京都も旧統一教会の養子縁組の問題について質問書を送りました。
文科省は統一教会へ質問文書を郵送し質問権を行使したと発表しました。内容について永岡文科大臣は閣議後の会見で
「法人の組織運営に関する規定文書、収支財産に関する書類、帳簿の報告を求める」
とし回答期限は12月9日とすると明らかにしています。
この質問権は宗教法人が
「著しく公共の福祉を害する行為」「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」
などが疑われる場合に文科省が行使することができ、「回答」などを踏まえ法令違反が確認された場合、裁判所に解散命令を請求できます。
しかし、解散命令を請求するための必要条件ではありません。
だからこそ、今回質問権が行使されるのは宗教法人法改正で規程が創設されて以来初めてなのです。
統一教会に質問したけれども、回答に問題がそれほどなかったので、解散命令請求はしませんという政府のアリバイには絶対させてはならないので、市民は監視をし続ける必要があります。
岸田首相が統一教会への解散命令請求が認められる法令違反の要件に「民法の不法行為は入らないとの解釈だ」と言い出した!これでは、統一教会など宗教法人は不法行為がやりたい放題になる!
朝令暮改の極み。岸田首相が一晩で考えを変えて、宗教法人への解散命令請求が認められる法令違反の要件について「民法の不法行為も入り得る」と述べ、解釈を変更した(笑)。
そもそも、文科省が質問権の行使をしなくても、統一教会が解散命令の対象になることは明らかでした。
政府は1994年以降、民事裁判で教団の責任が認められた少なくとも22件の事例を把握していて、その内容は判決文や訴訟資料から明らかです。
文科省や全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)によると、22件はいずれも、
1 信者という身分を隠して教団に誘い込む勧誘行為
2 「先祖の因縁」などと不安をあおる霊感商法の手口で高額な商品を買わせたり高額な献金をさせたりする行為
などを信者らによる「不法行為」と認定し、そのうえで組織としての教団に賠償責任を認めています。
全国霊感商法対策弁護士連絡会が、岸田政権に速やかに統一教会の解散命令を請求するよう申し入れ。被害者の救済より自民党の権力維持を優先して統一教会の解散を拒むなら、岸田内閣は総辞職せよ。
そもそも、布教・勧誘する側が統一教会の人間だという身分を隠して相手の選択の自由を奪うなど言語道断で、相手の信教の自由に対する侵害です。
2014年の札幌地裁判決は、教団への勧誘方法について
「宗教だと明かさない伝道活動で教義をすり込み、信教の自由を侵害した」
と指摘しました。
統一教会側は「信者」を増やすにあたって相手の信教の自由を踏みにじっているのに、自分たちの信教の自由だけ主張することなどできないのです。
統一教会に何の反省もないことは明らか。
弁護士・研究者らが統一教会による紀藤弁護士らに対するスラップ訴訟に批判声明!「報道機関各社は旧統一教会からのスラップ訴訟に萎縮することなく市民の知る権利に真摯に応えた報道姿勢を堅持されたい」
さらに、裁判所で統一教会の不法行為が認定された22件のうち2件は、教団も献金状況を把握していたなどとして、信者だけではなく教団自体の「不法行為」を認定した判決が確定しています。
一つは、女性信者の元夫が2012年、
「(結婚当時)妻に自身名義の預金口座から長期間、無断で出金され、教団に多額の献金をさせられていた」
と訴えた裁判で、東京地裁は2016年、統一教会の
「組織的な不法行為」
と認めました。
そして判決は、教団が当時、組織的に信者の財産状況を把握していたと指摘し、自分の収入がない主婦の信者については、夫の財産を内緒で献金させるよう指示していたと判断したのです。
岸田首相の最側近木原官房副長官が統一教会から推薦状受け取り。大串消費者担当副大臣と山田外務副大臣は推薦確認書に署名。井野防衛副大臣は法務省に統一教会関係者を招待。自民党と統一教会の癒着の闇が深すぎる。
もう一つは、元信者が
「信者であることを隠した違法な勧誘を受け、多額の献金を強いられた」
などと訴えた裁判で、2017年の二審・東京高裁判決は、教団が元信者の献金状況を把握していたとして、信者らの行為を
「教団自身が行った不法行為」
と認定しています。
ほかの20件でも、教団自体の「不法行為」までは至らないものの、指揮監督する立場の人物や法人の責任を問う「使用者責任」の規定を適用し、統一教会の賠償責任を認めています。
例えば、1999年の福岡地裁判決は、信者らが霊感商法の手口で、印鑑や大理石のつぼ、ニンジンの濃縮液を売りつけた行為を不法行為と認定しています。
統一教会の強化に使われた安倍晋三元首相の国葬。「安倍氏が総理になれたのは、我々がトップにつけるように祈っていたからだ。そのおかげで、国葬という形で霊界に旅立たれる」
高額な献金について「社会的に相当な範囲を逸脱した」などとする判決も相次ぎ、2020年の東京地裁判決は、統一教会側が元信者らに返金などの権利を事実上放棄させる「合意書」について
「公序良俗に反し無効」
と判断しました。
統一教会は霊感商法が刑事事件化した2009年に「コンプライアンス宣言」をし、責任を持って会員を指導してきたと説明していますが、このコンプライアンス宣言以降の行為で教団の賠償責任が認められた判決も3つあります。
2021年までの民事裁判の判決で認められた賠償額も累計で少なくとも約14億円に及びますが、全国弁連によると、元信者らから被害相談を受けた場合、各地の教会と返金交渉をし、裁判になる前に示談の形でまとめることが少なくないので、全国弁連の弁護士は民事裁判にまでいたった事例は氷山の一角にすぎないと指摘しています。
9月五日から22日までの法務省の相談強化期間中に寄せられた相談が1300件!あまりもあり、そのうち「金銭トラブル」に関するものが7割なんです。
消費者被害事件としてもこれだけの規模の団体は他にはありません。
統一教会問題に対する解決法は、解散命令請求1択なんです。
質問権を行使したから取ってまったく安心できない岸田政権。
統一教会の「親族」と言われ、統一教会の解散に反対している萩生田光一自民党政調会長が、山際大志郎前大臣を新型コロナ対策本部長に横滑りさせ、統一教会被害者救済法を任されているという岸田自民党の現実。
岸田政権の統一教会被害者救済新法が創価学会の顔色をうかがい過ぎて被害者を救えない代物。全国弁連「本人が寄付を取り消せる要件が狭く家族に返ってくるお金も明らかに少ない。十分な救済ができない」
自民党の統一教会汚染 追跡3000日
改訂新版 統一教会とは何か
これまでの統一教会に対する被害救済は法律的にいろいろな問題がありますが、今後の被害を最小限に抑える方法として、統一教会から宗教法人格を奪う解散命令ほど端的で効果のある方法はありません。
大量殺人事件を起こしたオウム真理教はともかく、同じく解散させられた明覚寺の霊視商法に比べたら、統一教会の霊感商法・巨額献金・二世信者問題・養子縁組問題などの反社会性と社会破壊力は比になりません。
岸田政権は質問権でお茶を濁すのではなく、一刻も早く統一教会に対する解散命令を請求すべきです。
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文部科学省は22日、旧統一教会に対し、法人の組織運営や収支、財産に関して12月9日までに報告を求める書類を送り、宗教法人法に基づく「質問権」を行使したと発表しました。「質問権」の行使は平成8年にこの規定ができて以来、初めてです。
21日の宗教法人審議会で旧統一教会への「質問権」の行使について「相当」だとする答申が出されたことを受け、永岡文部科学大臣は21日、「旧統一教会に本日、通知を発出する」と述べました。
その後、担当の職員が旧統一教会に書類を発送し、宗教法人法に基づく「質問権」を行使したと発表しました。
文部科学省によりますと、旧統一教会には組織運営に関する文書や収支、財産に関する書類・帳簿を12月9日までに提出するように求めたということです。
「質問権」は、宗教法人に法令違反などが疑われる場合、運営実態などについて報告を求めたり、質問したりできるもので、オウム真理教による一連の事件を受けた法律改正で平成8年に施行されました。
「質問権」の行使は、この規定ができて以来、初めてです。
文部科学省は、旧統一教会や信者の不法行為を認めた民事裁判の判決が22件あり、賠償額が少なくとも14億円になることなどを根拠に「質問権」の行使に向けた準備を進めてきました。
今後、旧統一教会の報告などを受け、「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」など解散命令に該当しうる事実関係を把握した場合、裁判所への請求を検討することにしています。
11/22(火) 17:29配信 TBS NEWS DIG Powered by JNN
文部科学省は旧統一教会への質問権を行使したと発表しました。質問権の行使は宗教法人法改正で規定ができてから初めてです。
文科省は旧統一教会へ質問文書を郵送し質問権を行使したと発表しました。内容について永岡文科大臣は閣議後の会見で「法人の組織運営に関する規定文書、収支財産に関する書類、帳簿の報告を求める」とし回答期限は来月9日とすると明らかにしています。
質問権は宗教法人が「著しく公共の福祉を害する行為」「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」などが疑われる場合に文科省が行使することができ、「回答」などを踏まえ法令違反が確認された場合、裁判所に解散命令を請求できます。
質問権が行使されるのは宗教法人法改正で規程が創設されて以来初めてです。
【独自解説】“統一教会”へ「質問権」は行使されるのか?行使の基準素案が判明 ポイントは「継続性」と「悪質性」 紀藤弁護士が解説
配信 読売テレビ
11月8日 文化庁 第2回専門家会議
11月8日、“統一教会”に対する「質問権」の行使の運用基準を検討する文化庁の第2回専門家会議が行われました。政府が年内の行使を目指す中、どんな素案が示され何が課題となっているのでしょうか?“統一教会”問題に詳しい紀藤正樹弁護士が解説します。
「質問権」行使の基準素案
「質問権」の行使の基準素案では、所轄庁が宗教法人法に定める解散命令事由に該当するような事態についての疑いがあると判断すると「質問権」の行使が行われますが、そのためには、「行為の組織性、悪質性、継続性等を把握する上で、その端緒となる事実がなければならない」としています。 宗教法人法の『解散命令』に関しては二つの要件があります。一つ目の「法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたことについて疑いがある場合」については、宗教法人に属する人による法令違反が相当数繰り返されていることや法令違反による広範な被害や重大な影響が生じている疑いがあると認められることが必要としています。要件の二つ目の「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと」について疑いがある場合」は、目的の範囲を超えた行為による結果、影響の内容及び程度や、目的の範囲を超えた行為を行った動機・理由などを総合的に判断して、疑いがあると認められることが必要としています。
紀藤正樹弁護士
Q.素案には「宗教法人に属する人による法令違反が相当数繰り返されていること」とありますが、「属する人による法令違反」は組織性にあたるのですか? (紀藤弁護士) 「私は、組織性の要件を緩めてきたと理解しています。『行為の組織性・悪質性・継続性等』というのは、司法が宗教法人の解散命令を出す要件だと行政側が一方的に考えた要件なのですが、重要なのは悪質性なのです。例えばオウム真理教のようにサリンを1回でも作れば、その悪質性は法人の解散要件を満たすと思いますので、悪質性が最も重要で、組織性や継続性はそれを補うものと考えるべきです。これまで司法が『解散命令を出す要件』と言われてきた『組織性・悪質性・継続性』のなのですが、今回は『質問をするための要件』ですので、より緩やかに考えて、繰り返されていることと悪質性の方を念頭において質問権を行使することにしたのではないかと思います」 Q.「属する人」には信者は含まれるのでしょうか? (紀藤弁護士) 「『属する』という言葉を形式的に解釈すると労働者や職員に限られるとなりかねないです。しかし、過去の裁判例で “統一教会”の使用者責任について、『信者がした行為について教団が責任を負う』という判決が30件近く出ていて、使用者としての責任を労働者でない信者に対しても認めています。今回は『信者も含める』と判断の幅を広げてきたと思います。解散ではなく質問をする基準なので、将来“統一教会”以外の問題にも対応できるように基準は広い方がいいと思います」
“統一教会”の法的責任を認めた民法の法令違反は、少なくとも29件あるといいます。10月、岸田首相は質問権を行使する理由として「法人自体の組織的な不法行為責任を認めた民事裁判の2例がある」ことや「10月末時点で 政府の相談窓口に1700件以上の相談があった」ことを上げています。 Q.民法の法令違反が29件もあれば継続的と言えますよね。 (紀藤弁護士) 「今回の『質問権』の行使の基準から見ると、この29件というのは、『継続的』な不法行為ということで、『質問権』を行使できると思います」
“統一教会”の組織的不法行為の判例の一つ、ある女性信者の元夫が起こした裁判では、「婚姻期間中に 意思に反して夫名義の財産から多額の献金をさせられた」という訴えに、東京地裁は2016年1月13日の判決で、「“統一教会”は、組織的活動として夫の財産状態を把握した上で妻に献金によって夫を救い、夫の家計を救うことが使命であると指導していた」として、組織的な不法行為を認定し、その後東京高裁で判決が確定しました。もう一つの判例は、“統一教会”の元信者の女性が「多額の献金を強いられた」との訴えに、東京高裁は2017年12月26日に「家庭連合が構築した勧誘、教化の過程に取り込まれ、家庭連合が計画し信者となったことは確か」「社会的に不相当な勧誘、教化、現金の支出をさせれば、宗教活動の一環でも不法行為」と「勧誘行為」の組織的不法行為を認めた判決を出しています。
Q. 「元信者の女性が『多額の献金を強いられた』件は紀藤弁護士が担当したということですが、この裁判でどんな組織性が認められているのですか? (紀藤弁護士) 「この事案は“統一教会”の直接責任が認められたという意味で、より組織性が強固に認められた事案です。この事案では、勧誘のマニュアルなどが大量にあったということがとても大きかったと思います」
Q.「質問権」行使の判断に「公的機関に寄せられた具体的な資料と情報など」とあります。情報はたくさんあると思うのですが、この資料というのは、何を指すのでしょうか? (紀藤弁護士) 「“統一教会”の資料は国の機関の様々なところに分散されていると思われます。その中で一番重要な資料は検察庁に保管されているこれまでの“統一教会”に関する捜査記録と確定された刑事記録です。そのほか、児童虐待やいじめの相談なども考えられます。また、政府の相談窓口に来たたくさんの情報の中にも重要な資料があると思います。そういったものを持ち寄ってまとめる作業が大変になります」 Q.“マインドコントロール”の定義が問題になっていましたが、この場合はあまり関係ないのでしょうか? (紀藤弁護士) 「“マインドコントロール”は過程なので、結果の方が証拠としての価値が高いと思います。例えば“マインドコントロール”の結果、児童虐待が起こったとすると、結果の児童虐待の方がよほど重要だということです。教団には様々な違法行為の記録がありますが、その中で刑事事件の記録が一番重要だと考えられます。『解散命令』の根拠は、『過去に公序良俗に反する行為をしたこと』ですので、過去の事例をどこまで集められるかが『解散命令』を出す要件になります。そのための質問をするのが今回の『質問権』の行使だろうと思います」 Q.今回の「質問権」の行使などは、すべての宗教に当てはまることなので、「拡大解釈になると危険だ」という意見もありますが、そこのストッパーのようなものはあるのでしょうか? (紀藤弁護士) 「偶発性・一回性については、『質問権』の行使をしないということで、多くの宗教団体には可能な限り行使をしないように、今回文化庁宗務課がはっきり基準として打ち出したと思います」 (情報ライブミヤネ屋2022年11月8日放送)
旧統一教会の養子縁組の問題について、厚生労働省と東京都が送った質問書の内容をFNNが入手しました。
質問書は前半が東京都、後半が厚生労働省の2つに分かれています。
東京都が過去の養子縁組の成立件数、教団としての手続きへの関与、養子縁組の記録、金銭の授受の4項目について質問しています。
厚生労働省は、旧統一教会関連の本を扱う出版社から出されている本の一部を抜粋しながら、養子が欲しい家庭や養子を出したい家庭からの所属教会への相談を行っているのかや、教団本部への報告と会長からの承認などについて質問しています。
また2018年4月から成立した養子縁組の詳細や、日本国籍の子どもを国外の親と養子縁組したケースがあったかなどについても質問しています。
厚労省と都は来月5日までに、回答文書を郵送又はメールを送るよう求めています。
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ターゲットの不安や恐怖心を増大させて、「これを買えば悪霊が取り除ける」などと壺や多宝塔を超高額で売りつける例の手口です。ずいぶん前になりますが「桜田の壺」で有名になりました。
高額献金も同じ。「このままではあなたは地獄に落ちる。1億円の献金で天国に行けるのです。」などと言って献金としてむしり取る。
これと同じ手口が大阪維新の会による「大阪支配」です。
「このままでは財政は破綻する」と言って、票をむしり取り次々と大阪府下の自治体の首長ポストをかすめ取りました。
そして今、国政では「このままでは侵略される」「敵の攻撃から国土を守るため」と、不安を煽って軍事費の増強、そのための増税が目論まれています。
敵基地攻撃能力を持つことは、先制攻撃の宣言に他ならないわけですから、敵に日本への攻撃の口実を与えることになります。
ウクライナを見ればよく分かります。ゼレンスキー大統領とバイデン大統領によって緊張が高められ、それを口実にロシアがウクライナに攻め込みました。敵基地攻撃能力を持つのであれば、このことを何の教訓ともしない愚かな日本、ということになります。軍事費の増額も同じですね。無駄に税金を使って、わざわざ戦争を手繰り寄せるなんて。
これは、税金を軍事費として投入し、軍需産業から自民党や官僚に献金・天下りで還流させる手法ですね。
統一教会の霊感商法も、大阪維新の会の不安を煽る手口も、現政権の軍備増強増税政策も、それによって「良くなる」ことが不明な点が全く同じ。いや、むしろ悪くなっているでしょう。
統一教会に多額の献金をして家庭崩壊に陥り不幸に。
維新の首長を増やして、コロナ死者も増えて、財政も益々悪化して、ターイヘン。
軍備増強、増税で、周辺諸国との緊張を高めてしまい、戦争へ? それが防げても大増税で国民生活は地獄に。どうして、外交で平和を築けないんでしょう。やる気がない? 能力がない?
「日本の外交はアメリカだけを見ていればいい」と言われ続けていますからね。
まあ、言い訳として「一筋縄ではいかない国が周辺に存在しているから」というのがありますが、田中角栄さんは日中国交正常化を果たし、トランプさんは米朝関係を良い方向へと進めました。
やはり、平和外交の能力がない、それとも、軍事費をトンネルにして税金をネコババしたい、ということでしょうか。