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2016年に安保法案が成立してしまったあとと、森友加計疑惑が追及されていた2017年。
日本国憲法53条には
いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
とはっきり規定があるのに、総議員の4分の1以上の野党議員が臨時会の招集を要求したにもかかわらず、安倍内閣が国会を召集しなかった問題については、私も再三再四、違憲だと書いてきました。
安倍首相が臨時国会召集見送り。都合が悪いと憲法違反。枝野幹事長の「どこの独裁国家だ」は正しい。
産経新聞、内閣法制局長官が「臨時国会召集しなくても違憲でない」と答弁している、と「誤報」。
臨時国会招集を要求しないおおさか維新、次世代、元気、新党改革は自民・公明と共に議員歳費を返上すべき
安倍首相、憲法には「臨時国会を召集しなければならない」と書いてあるのに、何を与党と相談するのですか?
この問題について、森友・加計学園問題の真相解明を求め、野党が2017年6月に臨時国会の召集を要求したのに、安倍晋三内閣が98日間もの間召集しなかったのは憲法違反だとして、立憲民主党の高井崇志衆院議員が2018年2月26日、国に損害賠償を求める国家賠償請求訴訟を岡山地裁に起こしました。
高井氏ら衆参各4分の1以上の国会議員は2017年6月22日に臨時国会の召集を要求したのに、安倍内閣の国会召集は98日間経過した9月28日で、しかも国会での審議を行わず、冒頭で衆院を解散した事を問題にしたものです。
この訴訟で、まず第1に問題になるのは、この裁判が原告の具体的な権利が侵害された具体的な事件になっているかの問題である「法律上の争訟」といえるかです。
そもそも、原告の具体的な権利に何ら関係ない訴えは、本人にとって裁判をするメリットがないわけですから、裁判に適していないということで却下=門前払いされてしまいます。
本件の場合は、国会議員は国会が召集されないと質問権を行使するなど、国会議員としての権利行使をできませんから具体的な権利の侵害があったと言え、この関門は突破できる可能性があります。
もう一つの問題は、憲法53条の明文には要求から召集までの期限が規定されていないことです。
これについて、高井議員は
1 2003年に当時の内閣法制局長官は
「召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内」
に召集決定の必要があると国会で述べた。
2 憲法54条が衆院解散後の国会召集を総選挙から30日以内と定めている
3 自民党の憲法改正草案は臨時国会召集を要求から「20日以内」と規定している
などの点から、「合理的な期間」を遅くとも20日以内と主張しています。
そもそも、自民党が自分の改憲案で20日以内の臨時会の招集を掲げながら、安倍政権が3か月以上も国会を召集しなかったことは言語道断です。
司法が安倍内閣の憲法蹂躙の態度に鉄槌を下すことを期待したいと思います。
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毎日新聞2018年2月26日 東京夕刊
森友・加計(かけ)学園問題を追及するために野党が求めた臨時国会を安倍晋三内閣が3カ月以上召集しなかったのは憲法違反だとして、立憲民主党の高井崇志衆院議員(48)=比例中国=が26日、慰謝料など110万円の国家賠償を求める訴訟を岡山地裁に起こした。森友・加計問題について質問する権利を侵害されたなどと訴えている。
憲法53条は、衆参いずれかの議員4分の1以上から要求があれば、内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと定めている。ただ、条文に期限の定めはなく、召集時期は内閣の判断となっている。
野党議員は昨年6月22日、同条に基づいて臨時国会の召集を求めたが、安倍内閣が召集したのは98日後の9月28日だった。そして衆院が冒頭で解散され、審議は実施されなかった。原告側によると、過去40年間で53条に基づく国会召集要求は13回ある。召集された10回の大半は20日以内で実現し、98日は最も長い。臨時国会が召集されなかった3回も、79日以内に通常国会が開催された。
原告側は訴状で、衆院解散後の国会召集は総選挙から30日以内と憲法54条に規定されている▽2012年に発表された自民党の憲法改正草案では「20日以内に召集」としている--ことなどから、20日以内に召集すべきだったと主張。記者会見した高井氏は「しっかり解決するため、司法判断が必要と考えた」と話した。【高橋祐貴】
官房長官「適正」
菅義偉官房長官は26日午前の記者会見で、高井衆院議員の提訴について「昨年の臨時国会の召集と衆院の解散は憲法に基づく適正なものだった」と述べた。【高橋克哉】
臨時国会先送り「違憲」 立民議員、53条解釈巡り提訴
2018年2月26日 東京新聞夕刊
森友、加計学園問題の疑惑解明を求め、昨年六月に野党が要求した臨時国会の召集を安倍内閣が三カ月以上放置したのは憲法違反だとして、立憲民主党の高井崇志衆院議員(比例中国)が二十六日、国に百十万円の損害賠償を求めて岡山地裁に提訴した。弁護団によると、国会議員の要求による臨時国会の召集を内閣に義務付けた憲法五三条の解釈が争われる初の訴訟。
訴状によると、高井氏や他の野党議員らが昨年六月二十二日、憲法五三条に基づき、衆参両院議長を通じて臨時国会の召集を内閣に要求したが、実際の召集は三カ月以上後の九月二十八日となり、質疑を経ずに冒頭で解散された。
高井氏側は憲法五四条が衆院選後の特別国会召集について「選挙から三十日以内」と規定していることや、二〇一二年の自民党改憲草案を基に、臨時国会の場合は要求から召集までの合理的な期間を「遅くとも二十日以内」と主張。安倍内閣がこの期間を大幅に超過して召集した結果、国会討論などを通じた議員としての職責を果たせず、国民の信頼を失ったとしている。
提訴後、弁護団代表の賀川進太郎弁護士は「これは岡山県だけの問題ではない。今後、各地で提訴され、司法判断が下されることを期待する」と話した。
「国会召集応じず違憲」=立憲議員、国を提訴-岡山地裁
昨年6月に野党が求めた臨時国会の早期召集に政府が応じなかったのは憲法違反で、国会議員としての職務を果たせず損害を受けたとして、立憲民主党の高井崇志衆院議員が26日、国に慰謝料110万円を求める訴訟を岡山地裁に起こした。
野党4党は昨年6月22日、森友、加計学園問題の真相究明に向け、憲法53条に基づき臨時国会の召集を要求した。安倍内閣は要求から98日目の同9月28日に召集したが、審議を行わず冒頭で衆院を解散した。
高井氏側は、質問や討論など国会議員としての権利を侵害され「精神的苦痛を受け、国民からの社会的信頼を失った」などと主張。遅くとも20日以内に召集すべきで、政府の対応は憲法違反と訴えている。
憲法53条は、衆参いずれかの総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は召集を決定しなければならないと規定しているが、召集の時期は定めていない。
高井氏は記者会見で「これだけ長期間国会が開かれなかったのは極めて異例だ。憲法を守るのは権力側である政府で、首相が守らないのは立憲主義に反する」と述べた。(時事通信 2018/02/26-10:39)
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