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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

反貧困全国キャラバン2012 「人間らしい生活と労働の保障を求めて、つながろう!」

2012年09月26日 | 生活保護と生存権

 

私も今年から参加している、兵庫県弁護士会 労働と生活委員会からお知らせです。

本日です!

 

反貧困全国キャラバン2012

「人間らしい生活と労働の保障を求めて、つながろう!」

生活保護バッシングと広がる貧困・餓死孤立死を考える

日 時:2012年9月26日(水)
18:00~21:00
会 場:あすてっぷ神戸 〒650-0016神戸市中央区橘通3丁目4番3号

プログラム(予定)

●基調講演 『生活保護バッシング報道の陰で~増え続ける餓死孤立死』(仮題
法政大学教授(元日本テレビ解説委員) 水島 宏明 氏

●パネルディスカッション
「生活保護バッシングと広がる貧困・餓死孤立死を考える」
パネリスト(予定)  水島 宏明 氏(法政大学教授・元日本テレビ解説委員)
           松 喜良 氏(神戸女子大学教授・公的扶助論)
           小久保 哲郎 氏(弁護士・生活保護問題対策全国会議事務局長)
           永田 豊隆 氏(朝日新聞大阪本社 生活文化部 記者)
     
コーディネーター   辰巳 裕規 氏(弁護士)


◎資料代・会場代  500円  
◎主催 反貧困キャラバン2012兵庫県実行委員会 
代表 松喜良(神戸女子大学教授)・事務局 辰巳裕規(弁護士)
◎後援 兵庫県弁護士会、兵庫県司法書士会(8月23日現在)
◎申込み・問い合わせ先  
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-3-3 ハーバーランドセンタービル10階
TEL078-371-0171 FAX078-371-0175 神戸合同法律事務所 事務局 大西直哉


他人ごとではありませんよね。

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果たして他人事か? ( 浪速姫)
2012-10-01 16:02:19
 「貧困―増え続ける餓死孤立死」をまったくの他人事として見ていられる人がどれだけいるのだろう?
 
 明日は我が身がそうした状況に陥るかもしれないという不安を、いわゆる「富裕層」以外の勤労大衆が抱かずにいるとは思えない。

 世界市場経済の中での経済状況の変動による倒産・リストラ、雇用の不安定、さらに災害による生活基盤の崩壊の惧れは常に各人の生活と隣り合っている。しかし、自身がそうなるかもしれないから関心をもつというだけでは不十分であろう。

 
 「生活保護バッシング報道」は、そうした状況を無視し、その対象者が労働意欲を持たず「居食い」をしようとして公的扶助を受けることを図る「怠け者」という烙印を押す以外の何にもなっていない。

 かつ他人事として見ていられる少数の「幸福な人々」は自らの支払う税が他者の生活を守るために用いられるのを快しとしない。税は支払った者のためにしか用いられるべきでないとすれば、国家も社会も存立しえない。

 自分には子どもがいない。だから、歳出の中の文教費は認められないとなるのか?

 憲法の3原則の1つ「国民主権」は、すべての国民の基本的人権を守る装置としての国家を自らの営為として維持するということであり、それは、自らの人権と同時に他者の人権を尊重することを第1の内容とする。
 
 すなわち「基本的人権」保障が国家のraison d'tre(レゾンデートル)―存在意義・存在理由であり、 「戦争放棄」もそのために必要な事項である。
 
 納税は、その基本的人権保障の装置の維持運営のために行われる。

 納税の基となる各人の生産活動による所得はその保障された人権の行使によるのであり、意志はありながら生産活動を行えず所得がないのはその人権の行使が妨げられているからである。

 所得のある者がその所得に応じて税を負担することは、自身の権利行使のためであると同時に他者の権利行使を助けるという主権者としての国民の義務である。

 もちろん、というより、だからこそ課税のあり方、その使途について適正かどうかを考えることは必須である。

 他者の権利保障を蔑ろにすることは自らの権利保障を放棄することになる。

 1950年代末からの「高度経済成長」政策は、人々を使いやすい個々の労働力として分断し、核家族化が進行し、他者への関心を喪失させた。現在の「孤立死・孤独死」はその結果である。80歳代以上の人々は1960年代には20~40歳の働き盛りであった。 懸命に生産活動に励まれたであろう。 その人々が高齢になり、孤独死を迎えることになってもそれは彼らのせいではない。「高度経済成長」政策の結果である。その結果に対し、国家は相応の対策をとるのは当然のことであり、
その政策によって築かれた現在の社会に生きる人間の考えるべきことである。
 
日本国憲法第10章 最高法規

第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。


 

 
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