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この全国訴訟の1つ目の判決の時にも怒り心頭に発したのですが、今回、初めての高裁判決で期待していただけに激怒しています。
国(安倍政権)が2013~15年、生活保護基準額を引き下げた改定について、全国各地の受給者が
「生存権を保障した憲法25条に違反する」
などとして減額決定の取り消しを求めている「いのちのとりで」訴訟で、初の控訴審判決が2023年4月14日、大阪高裁でありました。
山田明裁判長は、せっかく減額を違法とした一審の大阪地裁判決を取り消し、原告側の請求を退ける逆転判断を示したのです!!
「命の砦」訴訟は全国29地裁で起こされ、原告は計約900人。
これまで19件の地裁判決では、最初のうちは請求棄却の不当判決が続いたのですが、徐々に原告側の正論が通るようになり、大阪や熊本、東京、横浜などで原告勝訴判決が続き、現在10件が請求棄却、9件が減額決定の取り消しと盛り返してきていました。
ここで初の高裁判決で減額決定の取り消し判決が出るとばかり思っていたのに、大阪地裁のせっかくの判断を覆すとは。
第一審判決の時に「勝訴」と書かれた紙を掲げる原告側弁護士(2021年2月22日午後、大阪地裁前)
そもそも、生活保護費の基準額の見直しは5年に一度あるのですが、2012年までの野党時代の自民党は片山さつき議員を筆頭に生活保護者叩きに走りました。
安倍自民党は民主党政権を打倒するための2012年12月の総選挙で、当時の生活保護たたきの風潮を作り上げ、それに乗っかって生活保護は年間約670億円の削減を打ち出し、国は2013~15年、食費や光熱費など日常の生活費にあたる生活扶助基準額を最大10%引き下げ、世帯ごとの削減幅は平均6・5%、最大10%に及んだのです。
それまでの生活保護費だって、憲法25条がすべての市民に保障している「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を満たしていると言えるかどうかギリギリだったのに、いきなり10%も引き下げられたらとても生きていけません。
一連の訴訟では、リーマン・ショックが起きた2008~11年の物価下落率を踏まえて「マイナス4・78%」ものデフレ調整などをした判断が厚生労働相の裁量権の範囲かが主に争われています。
【鬼か】コロナ禍の真っただ中に、厚労省が10月から「予定通り」、3軒に1軒の生活費や食費を受給者の保護費を削減。東京で75歳の単身世帯が月7万5千円→7万2千円に【死んじゃうよ】。
原告側に言わせれば、厚労省が指数を出すために選ばれた品目にテレビやパソコンなど生活必需品とも言えないものが含まれ、それら電化製品の値崩れによって「マイナス3%程度分」が同指数に影響しています。
ところが、これについて大阪高裁判決は、リーマン・ショック後も基準額が減額されず
「生活保護受給世帯の可処分所得は、一般世帯より相対的に増えていた」
と指摘し、物価を指標としてデフレ調整した判断には合理性があり、手続きにも過誤や欠落はないとしました。
しかしそもそも、総務省統計局が出した消費者物価の総合指数は「マイナス2・35%」にすぎず、これと比べても生活扶助下落率平均6・5%最大10%は不自然に大きすぎます。
テレビやパソコンを含む教養娯楽の支出割合は保護受給世帯では相当小さく、これらを含めてしまったら統計の客観的な数値との合理的関連性を欠くのです。
厚労省のでデフレ調整は「物価偽装」ともいうべき裁量権の逸脱です。
私たちは全くくじけていません。
— 小久保 哲郎 (@tetsurokokubo) April 15, 2023
早速今日から捲土重来を期して動き始めています。
逆転敗訴の受給者ら「悔しさに満ちて言葉もない」判決に憤り…生活保護費訴訟 国の「減額処分」認め1審覆る 大阪高裁 | TBS NEWS DIG (1ページ) https://t.co/VOB8F2oS9I
小久保先生です。
今回の大阪高裁の不当判決について、弁護団の小久保哲郎先生からFacebookに書かれていたコメントをそのままうちのブログに転載することをご快諾していただいたので、是非お読みください(例によって写真は私が挿入しました)。
『昨日、大阪高裁で言い渡された、いのちのとりで裁判(生活保護基準引下げ訴訟)初の控訴審判決は、思いもよらない逆転敗訴判決でした。
昨日の大阪高裁判決の主任だった柴田裁判官はアンダーソン毛利という大手渉外事務所出身の弁護士任官者。同じ弁護士として期待していたが、住む世界が違うと何を正義と思うかも違うようだ。弁護士任官の現状にも問題があると思う。
— 小久保 哲郎 (@tetsurokokubo) April 15, 2023
記者と弁護士 - 柴田 義人|論座 https://t.co/Fm14UmumYG
悔しい判決、あきらめる訳には行きません‼
— 引き下げアカン!大阪の会 (@akanosaka) April 15, 2023
最高裁逆転勝訴・大阪高裁の審理が継続する兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山勝利に向けてやれることはすべてやりきります。出発点となる4・17院内集会はネット中継が決定!
視聴URL: https://t.co/Ol5y61lPWm#引き下げアカン #だまってへんでこれからも pic.twitter.com/goFqrgM3g8
社会保障レボリューション: いのちの砦・社会保障裁判
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「いのちの砦」訴訟の熊本地裁判決で原告の生活保護受給者らが完全勝利!安倍政権による生活保護費削減は「専門的知見に基づく適切な分析や検討を怠った」もので、厚労大臣の裁量権を濫用しており違法!
名古屋地裁の原告の請求を棄却した不当判決では上のブログ記事にも書きましたが、堂々と
「自民党の政策の影響があった可能性は否定できないが、当時の国民感情や国の財政事情を踏まえた」
と認め、生活扶助基準を改定するにあたり、これらの事情を考慮することができることは
「明らかである」
としたんです!
いやいやいや、客観的なデータから決めるべき必要な扶助額を、自民党の政策や国民感情まで考慮に入れて決めたらあかんでしょ!
それでも全国での判決の流れはこっちにきていたので、わたくし、今回の大阪高裁での判決ではてっきり勝つと思っていまして、本当に司法の腐敗は侮れないなと驚きました。
まさか大阪高裁の主任(判決起案を担当)が5大法律事務所からの弁護士任官の裁判官で、弁護士からせっかく裁判官になっておいてこの酷い判決とは、恥を知れと言いたいです。
もう弁護士会に帰ってくるな!(でも裁判官でいられても困るけど)。
しかし、こういう酷い判決が出ると、かえってこれが運動に火をつけて燃え盛ることが良くあります。
災い転じて福となし、最高裁で大逆転判決を勝ち取ってください!!
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(原告)
「きょうの結果は言葉にならない。非常に怒り悔しさに満ちた判決だったと思います。控訴審でも引き下げによる不利益を陳述してきたが、非常にショックです。今は言葉もありません」
「本当に残念な結果となりました。この裁判で勝ってそういうのをなくしてみんなが幸せになれる、誰でも生活保護は受けられる、みんな幸せになれるんだと願っていました。この裁判は本当に悔しいです、腹が立ちます」
原告の代理人である小久保哲郎弁護士は次のように話しました。
(小久保哲郎弁護士)
「全く思いもよらない逆転敗訴判決でした。司法に対する期待、私たちの思い、踏みにじる判決には失望と怒りしかありません。きょうも勝訴判決が出ると期待して集まっていたが、期待を裏切る結果となり心から謝罪したいと思います。より一層団結を固めて闘っていきたいと思います」
生活保護費の引き下げをめぐる一連の裁判で、4月14日に大阪高裁は、減額処分の取り消しを認めた1審判決を覆し、受給者らの請求を退ける判決を言い渡しました。高裁レベルでの司法判断は全国で初めてです。
厚生労働省は、物価の下落を考慮して2013年から2年かけて、生活保護費のうち光熱費や食費の支給基準となる額を最大で10パーセント減額し、大阪府内の自治体はこれに基づいて支給額を減額しました。
大阪府内に住む生活保護受給者40人は、「減額は憲法に違反する」などとして、自治体に対し減額処分の取り消しを、国に対し1人あたり1万円の賠償を求めて訴えを起こしました。
2021年2月、1審の大阪地裁は「引き下げは統計などの客観的な数値との関連性や専門的知見との整合性を欠く」として、減額処分の取り消しを命じる一方、賠償は認めないとする判決を言い渡し、自治体側と受給者ら双方が控訴していました。
判決ポイントは?「リーマンショック後に国民の多くが感じた苦痛と同じ」
14日の判決で大阪高裁は、減額を導いた計算方法をどう採用するか、どんな統計データを用いるかは「厚生労働大臣の政策的判断で一定の合理性が認められ、裁量権の範囲の逸脱・濫用は認められない」とし、「受給者らは『減額処分によって生活が困難となり、親族との交流も減った』と主張していて、その状況を理解することはできるが、リーマンショック後に国民の多くが感じた苦痛と同じである」などとして、1審の判断を覆し、自治体側の訴えを認め、減額処分が適法だとし、受給者らの請求を退ける判決を言い渡しました。
生活保護費の減額をめぐる一連の裁判では、これまでに既に判決が出ている全国19の地裁のうち9の地裁が受給者の訴えを認め、10の地裁が退ける判決を言い渡していて、判断が分かれています。
高裁レベルでの判断は全国初で、今後地裁レベルで争われている裁判にも影響を与えそうです。
生活保護の支給額が段階的に引き下げられたのは不当だと受給者が各地で訴えている一連の裁判で、初めての2審の判決が言い渡され、大阪高等裁判所は訴えを退けました。これまで各地の1審で言い渡された19件の判決は、訴えを認めるのか退けるのかほぼ半数ずつに分かれていて高裁の判断が注目されていました。
生活保護の支給額を、国が物価の下落などを反映する形で2013年から2015年にかけて最大で10%引き下げたことについて、各地の受給者が最低限度の生活を保障した憲法に違反するなどと主張して、支給額の引き下げの取り消しなどを求める訴えを全国29の都道府県で起こしています。
原告の弁護団によりますと、これまでに1審で言い渡された19件の判決は、国の対応について10件が問題はないとして訴えを退けた一方、9件が違法と判断して支給額の引き下げを取り消し、裁判所の判断が大きく分かれていました。
こうした中、一連の裁判で初めての2審の判決が14日、大阪高等裁判所で言い渡されました。
この裁判の1審は原告側の訴えを認めていましたが、大阪高裁の山田明裁判長は「支給額の引き下げの判断は不合理とは言えず裁量権の逸脱や乱用は認められない」などとして1審とは逆に受給者の訴えを退けました。
原告側「すべて否定されて非常にショック」
また、原告の弁護団の小久保哲郎弁護士は「全く思いもよらない逆転敗訴の判決で、司法に対する期待を踏みにじるものであり失望と怒りしかない。原告は高齢者も多く全国各地で亡くなる人も出ている。その人たちの思いをうけて最後まで諦めることなく前を向いて団結してたたかっていきたい」と話し、最高裁判所に上告する考えを示しました。
厚労省保護課「改定が適法であると認められたと承知」
生活保護費の減額決定取り消し認めず 原告側、大阪高裁で逆転敗訴
生活保護費の引き下げは生存権を保障した憲法25条に反するとして、大阪府内の受給者ら約40人が国や大阪市など12の居住自治体に減額決定の取り消しなどを求めた訴訟で、大阪高裁は14日、厚生労働相の判断を違法とした1審・大阪地裁判決を取り消し、受給者側の請求を一転して退ける判決を言い渡した。山田明裁判長は「厚労相の判断に裁量権の逸脱や乱用はない」と判断した。受給者の弁護団は最高裁に上告する方針を明らかにした。
全国29地裁に起こされた一連の訴訟で2審判決は初めて。1審判決が出ている19件のうち、大阪や熊本、東京の3地裁を含む9件で減額決定が取り消される一方、10件は引き下げを妥当としており、司法判断が真っ二つに割れていた。
国は2013~15年の計3回、生活保護費のうち、日常生活に不可欠な食費や光熱費にあたる「生活扶助費」の基準額を改定し、平均6・5%、最大10%引き下げた。削減総額は約670億円で、各自治体は基準に沿って支給額を変更した。訴訟の争点は、厚労相の決定が裁量権の範囲といえるかどうかだった。
判決はまず、健康で文化的な生活水準を維持できる基準額かどうかを判断する際、厚労相に専門技術的かつ政策的な見地から幅広い裁量権が認められると判示した。そのうえで、リーマン・ショックで国民の生活水準が急速に悪化した08年以降、基準額は据え置かれたことで生活保護世帯の可処分所得は一般世帯と比べて実質的に増えており、引き下げはその不均衡を是正するためだと認定した。
山田裁判長は国が08年を起点に物価の下落率を算定した点についても、「厚労相の専門的な知見に基づいており、不合理な点はない」と指摘。減額決定の取り消しを認めず、受給者らが1人1万円の慰謝料を求めた賠償請求も退けた。
21年2月の大阪地裁判決は、原油や穀物の高騰など特異な物価上昇があった08年を起点とした点などを問題視。物価下落率が大きく反映される手法で引き下げたのは専門的知見などとの整合性を欠くとして、減額決定を取り消した。一方で、国の賠償責任は認めなかったため、受給者側と国側の双方が控訴していた。
厚労省保護課は「判決は改定が適法であると認められたものと承知している。今後も自治体との連携を図りつつ、生活保護行政の適正な実施に努めてまいりたい」とのコメントを出した。【安元久美子】
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最低限度と聞くと「下の下」、文化的と聞くと「中の中」、文化的な最低限度と聞くと「中の下」、最低限度の範囲内で文化的と解釈すると「下の上」が思い浮かびます。
専門家が決めるべきとの事ですが、例えば、最低賃金論争のおいても、「直ちに1500円に引き上げるべき」という専門家もいれば、「段階的に年5%ぐらいの賃上げ率で1500円を目指すべき」という専門家もいるため、専門家と言っても千差万別で、素人の自分達にはよく分かりません。
結局のところ、健康で文化的な最低限度の生活が示す具体的な数字がハッキリしない事には、正当な判決とも、不当な判決とも判断がしかねるというのが、ニュースを見て感じる本音だったりします。
個人的に言わせてもらえば、相対的貧困にはハッキリと定義額(世帯人数別)が示されているため、何とかしてこれをベースに具体化が出来ないものか?と考えたりもする訳でございます。
勿論、最低賃金をベースに「最低賃金×年間平日数×法定労働時間(8時間)=生活保護基準額」とか、「各都道府県の世帯人数別平均年収÷2=生活保護基準額」みたいな感じでも構いませんが、なんかこう文系チックな定義をするよりも、理系チックに具体的な数字設定をして頂けるほうが、自分も含め、一般大衆の多くに分かりやすく伝わる気がします。
何か、良いアイデアが出て来ませんかね?
しかし国民の半数が国政選挙を棄権し、自民党の岩盤w支持率が常に3割はあり、選挙で安定的与党でいられるのは、マズゴミの劣化のせいもあるけど、そもそも政権に対する怒りがないのでしょう。
この訴訟、保護費削減で生活保護受給者の生活が成り立たなくなる…というのも分かりますが、何十年も働いて、税金社会保障費等をまじめに払い込んだ人たちの生活も非常に圧迫されています。
“持続可能な国民健康保険制度を維持する”ために、今後は高齢者の医療費負担額を増やすそうですが、その境界は年収153万円とのこと。
月収になおすと、たった月13万です。
月13万の収入がある人は年3900円、負担額が増える。
一方、生活保護費は東京の区部で住居費と生活費を合わせて、独居だと11万円ぐらい(家賃は現物支給だが上限があり、たしか5万7000円くらい)。
だが自治体で経営している水道は基本料金内なら無料、NHK受信料も無料。
国保も自己負担分の医療費も無料だし、介護保険料も支払わなくてよい。そして介護サービス利用料も無料。何か困ったら役場の担当者に電話すれば飛んできて対処してくれる。自立生活が困難になれば、特養を探して普通の市民より優先的に入所させてくれる。
月13万の収入しかない人は、同じようなおんぼろアパートに住みながら、医療費・介護費用の不安を抱え水道も有料だし、自立生活が営めなくなりそうでも 受給者ほど公的な立場の相談相手もいない。特養だって数年待ちだ。
はっきり言って生活保護受給者は「勝ち組」である。
その少し上の所得しかない世帯より、公的支援が豊かで精神的にも経済的にも楽なのだ。
弁護団も生活保護受給者へは裁判を請け負って手厚いが、生活が苦しい世帯には何もしない。
“就職氷河期”に学校を卒業し、小泉竹中の「製造業への派遣労働解禁」で不安定低賃金を甘受せざるを得なかった世代が、あと10年程度でマスになって高齢者層になだれ込んでくるのだが、この人たちをどうするるつもり?
誰か「派遣労働は憲法違反」訴訟を起こした弁護士っているのか。「派遣労働者救済訴訟」って聞いたことないけど。
もちろん生活保護費がいろいろな補助費の指標になっていることは知っている。
そして私が生保受給者に何か否定的なことを書くと、「貧困者叩きをして気持ちいいか⁈」とか、「政府の “底辺層 vs 生保受給者 分断作戦” に乗せられてるバカ😂」とか言うんだけど(経験済み)、生保受給者の権利ばかり擁護していたって、国民の支持も覚醒も得られないでしょうね。
福祉事務所勤務だった知人によると、高齢者はまだしも、労働可能年齢層の担当は本当に大変で綺麗事では済まず、福祉職として採用された専門職ですら心身疲弊して休職が相次ぎ、崩壊寸前の事務所もあるとか。
心ある弁護士の皆さんは高齢低所得層・非正規労働者に加え、是非彼ら福祉関係者の人権も守ってやってください。