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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

福島県ナイスジョブ!義援金は収入とみなさず生活再建の経費扱い 生活保護運用を弾力化!!

2011年06月22日 | 生活保護と生存権

「福島県の南相馬市で生活保護を受けていた世帯のうち、合わせておよそ150世帯が震災の義援金や、原発事故の仮払い補償金を収入と見なされて、生活保護を打ち切られていたことが分かりました。厚生労働省は、一時的配分金については一括して柔軟に収入認定除外することを求める通知を自ら出しておきながら、今回の生活保護受給打ち切りを問題なしとしていますが、これは全国での生活保護受給水準の劣化を意図した物でしょう」

と書いた問題が生じていたのですが被災者生活保護費打ち切り相次ぐ 被災地の生活保護費の全額国庫負担と生活保護制度改革の民主的な議論を!)、気持ちがいっぺんに明るくなりました!


南相馬市もいうこと聞かざるを得なくなりますって!


ほかの被災地各県も続け~~~!!

 

福島県は「第2次義援金や原発事故による仮払い補償金などについては、今後の国の通知を待って対応を協議したい」としているんですから、厚生労働省、義援金や仮払い保証金もらっても収入認定するな~~~!被災者いじめやめろ~~~~!!!

 

 

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義援金は収入とみなさず 福島県が生活保護運用を弾力化

2011年6月22日0時0分 朝日新聞

 東日本大震災の被災地で義援金支給を理由に生活保護の打ち切りが相次いでいる問題で、福島県は21日、国や県からの第1次義援金を事実上収入とみなさないことを決め、県の保健福祉事務所に通知した。

 対象となるのは、県が生活保護業務を担当する町村の被災者。義援金を「生活基盤の整備に必要なもの」として一括で申告すれば収入とみなされず、使い道の確認も不要になる。

 これまでは、生活用品の購入や家の補修など自立更生に必要な費用を項目ごとに細かく集計して「自立更生計画書」に記入する必要があった。

 

 

義援金は「経費」扱い 生活保護認定、福島県が通知

2011.6.22 02:11 産経新聞

 県は21日までに、生活保護の取り扱いに関し、国や県から支給された第1次義援金について、「収入」ではなく、生活を自立再建するための「経費」として認めるよう関係機関に通知した。

 被災地の生活保護受給をめぐっては、厚生労働省が自治体に行った通知に従い、南相馬市などが約150世帯に対し、義援金などを「収入」と見なし、一時的な生活保護の減額や廃止を決めていた。

 被災した生活保護受給者は、生活基盤を再建するための経費を正確に見積もることが困難だ。県の通知によると、生活保護を申請する際に必要な「自立更生計画書」には、第1次義援金を「経費」として計上できる。これにより義援金を生活必需品や住居の補償費と同じ扱いにできる。

 「第2次義援金や原発事故による仮払い補償金などについては、今後の国の通知を待って対応を協議したい」としている。

 


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