写真はすべて2011年から12年にニューヨークで挙式した同性婚カップル。なんて幸せそうなんでしょう!
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2015年2月13日夜のある会議で、京都ダルクの方が満面の笑顔で、東京都渋谷区が同性カップルに「パートナーシップ証明書」を発行する条例案を3月の区議会で提出することを決定した、と教えてくれました。
彼女はこのニュースを朝ヤフーニュースで知ってからうれしくて仕方なかったらしく、会うとすぐに教えてくれたのでした。
私は、あれ、この人、LGBTだったっけ?と一瞬思いましたが、男性のパートナーもいますしお子さんも3人いらっしゃいます。
彼女が同じ社会の少数者として、同性愛のカップルの喜びを我が喜びとしてはしゃいでいることがわかって、私はその大きな友愛の気持ちに打たれました。
さて、ここで用語解説ですが、まず、ダルク(DARC)とは、ドラッグ(DRUG=薬物)のD、アディクション(ADDICTION=嗜癖、病的依存)のA、リハビリテーション(Rihabilitation=回復)のR、センター(CENTER=施設、建物)のCを組み合わせた造語で、覚醒剤、有機溶剤(シンナー等)、市販薬、その他の薬物から解放されるためのプログラムを持つ民間の薬物依存症リハビリ施設です。
つまり、彼女は薬物依存症からの回復者なのです。
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次にLGBTとは、L=レズビアン、G=ゲイ、B=バイセクシュアル、T=トランスジェンダーの総称です。
日本語で言うと、順番に、女性同性愛者、男性同性愛者、両性愛者、生まれたときに法律的/社会的に割り当てられた性別にとらわれない性別のあり方を持つ人、となり、性的少数者の方々の総称ということになります。
なお、性同一性障害の当事者が自らをトランスジェンダーと呼ぶことも多いです。前者が医学的な疾患名であるのに対して、後者は自分達の生き方にプライドを持ち、名乗るときに使用されている言葉という理由からです。
「LGBT」は当事者が自分たちのことをポジティブに語る言葉として、北米やヨーロッパで使い始められ、最近では日本でも使われるようになってきています。日本語では、「性的少数者」「性的マイノリティー」という言葉も、同様の意味合いで用いられています。
また、最近では、Intersex(インターセックス=男性と女性の両者の性的な特徴と器官がある人)を含めて、LGBTにIを加えたLGBTIという表現もよく聞くようになりました。
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さて、話を元に戻しますと、「パートナーシップ証明書」とは、同性カップルを「結婚に相当する関係」と認める証明書で、このような取り組みは日本では初めてです。この画期的な条例案が渋谷区議会で可決されれば2015年の4月1日から施行されることになります。これは、渋谷区の桑原敏武区長が2015年2月12日の記者会見で明らかにしたものです。
日本では憲法第24条で、婚姻は「両性の合意」に基づくと明記されていることから、憲法学の通説的見解では、日本では同性カップルが結婚することはできないとされてきました。2014年7月には、青森県で同性カップルが婚姻届を提出し、憲法を理由に不受理されたことが大きな話題になりました。
憲法第24条第1項 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
第2項 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
また、日本にはフランスの「PACS(パックス)=民事連帯契約法 (Pacte Civil de Solidarité) 」のような、夫婦に準じる権利を同性・異性カップルに保障するような制度もありません。
このような制度がないことで、日本の同性カップルはさまざまな困難なケースに直面することもありました。つまり、性的マイノリティーの人たちを巡っては、パートナーであっても結婚関係がないとして、籍を入れることや相続が認められなかったりすることのほかに
・行政機関での手続きが行えない
・パートナーが緊急入院した際に面会ができない
・手術に同意する権利が認められない
・賃貸の契約ができない・
などの生活上の不利益を被っているのです。
そこで、渋谷区では、「男女平等と多様性を尊重する社会の推進」に向けて2014年の7月ごろから委員会を設置し、検討を重ね、今回の条例案提出を決定したとのことです。
この条例案では、同性愛や性同一性障害など、いわゆる性的マイノリティーの人たちの人権を尊重しようと、同性のカップルで区内で共同生活をしているなど一定の要件を満たした場合、区として「結婚に相当する関係」と認めて証明書を発行するとしています。
上述のように日本国憲法では、同性での結婚を認めておらず、証明書には法的な拘束力はありませんが、区は区内の事業者などに対して、証明書があるカップルを結婚関係と同等に扱うよう求める方針です。
ただ、渋谷区では国の行政と矛盾しないようにと言うことで、婚姻とは全く別の制度であることが強調しています。また、対象となるのは渋谷区在住の20歳以上の同性カップルのみとしています。
同性婚を認めたり、同性カップルのパートナー法を制定している国は、世界的に増えてきています。
2001年のオランダを皮切りに、03年ベルギー、05年カナダと増え、現在15カ国以上。米国でも全50州のうちワシントン特別区を含む30以上の州で認めているのです。
![スクリーンショット 2015-02-12 11.59.39](http://life.letibee.com/admin/wp-content/uploads/2015/02/13914dd4170d43215c2cd6a72ed51c0a.png)
参照元: 鳥澤 孝之 「諸外国の同性パートナーシップ制度」
異性と同じく同性の結婚を平等に認めることは、地方自治体に多大な経済的効果をもたらします。
2011年7月に同性婚を認めた結婚平等法を成立させたアメリカニューヨーク市のブルームバーグ市長は同法成立から1周年だった2012年7月24日、同州で前年から同性婚が認められて以来の1年間で、結婚証明書の発行手数料や挙式関連の出費などが市にもたらした経済効果は2億5900万ドル(約300億円)に上ったと発表しました。
ブルームバーグ市長は
「結婚の平等によってわれわれの市はさらに開かれて自由になり、受容性が増した。さらに雇用を創出し、市の経済を支える役割も果たした」
と述べています。
同市当局のまとめによれば、過去1年で同性カップルに発行した結婚証明書は8200通を超え、同市が発行した証明書7万5000通の10%強を占め、同性婚から得た税収だけで1600万ドル(約20億円)だったというのですから驚きです。
渋谷区の条例案に関する発表を受けて、ネット上では「ついに日本も!」といった期待の声が多く上がっています。また、世田谷区議会議員の上川あやさんはTwitterで
「世田谷区も検討中。後に続きますよ~」と発言しています。
このような動きが渋谷区から全国へ広がることを期待したいところです。
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さて、アメリカには1996年成立の「結婚防衛法」(Defense of Marriage Act)という連邦法があります。これは同性婚を認めたくない共和党保守派の運動で成立した法律です。
この法律は
「連邦政府は、婚姻を専らひとりの男性とひとりの女性の間に結ばれた法的結合と定義する。」
という内容で、仮に、ある州が同性婚を認めたとしても、婚姻防衛法によって連邦レベルでは婚姻の効果を認めることができません。
他の州も、「同性間の関係を婚姻として扱う必要はない」という。そのため、州法に基づいて適法に結婚した同性カップルも、国の様々な法律では婚姻関係にあると認められず、配偶者としてビザの発給や税金の控除などを受けることができなくなりました。
しかし、2013年6月26日、米連邦最高裁は、この「婚姻防衛法」を違憲とする判決を言い渡しました。この判断は9人の裁判官の意見の分布は5対4という際どい勝利でしたが、この違憲判決により、米の各州法で認められた同性婚は異性間の婚姻と同じ扱いになったのです。
社会の圧倒的多数は、もし結婚するなら異性との結婚を望み異性間で婚姻して、子を生み育てることを幸福とする価値観をもっています。
しかし、少数とはいえ、同性をパートナーとして共に人生を過ごそうとする人が存在するならば、そのような人の価値観を尊重して、そのような生き方を容認する制度を整えるのが成熟した社会のあり方です。
性的マイノリティに限らず、社会の少数者が生きやすく、彼らに寛容な社会は、すべての人にとって生き易い社会なのです。
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では、日本でこのような判決が出る可能性があるか。つまり、日本で同性婚が合憲、合法と見なされる余地があるでしょうか。
ここで憲法改正をしないと同性婚が認められないとすると、安倍政権が環境権をエサに改憲しようとしているように、どうせ同性婚を認めるための憲法「改正」にかこつけて国防軍設置だの緊急事態宣言などがくっついてきてしまうに決まっているので、今の憲法解釈の範囲内で同性婚が認められないかが問題となるのです。
さて、アメリカ連邦最高裁の「婚姻防衛法」違憲判決の根拠は、連邦憲法修正14条の平等条項だということです。この平等条項はかつて公民権運動を支えた法の下の平等を意味しています。
そして、アメリカの最高裁は同性婚を異性間婚姻と平等に扱わないことを憲法上の平等原則に反すると断定したのです。
つまり、人の異性間のパートナーシップを婚姻という制度で認めるのであれば、同性間のそれもまた平等に認めるのが憲法の要請ということです。
それならば、日本国憲法でも同様の結論を出せるはずです。
日本で異性婚のみを認め、同性婚を認めないことは、憲法第14条の平等原則条項における「性別による不合理な差別」と考えられるでしょう。つまり、今の日本の同性婚しか認めない制度を、同性愛者差別にもとづく制度として違憲とする考え方です。
憲法第14条第1項 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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このような結論は憲法13条の自己決定権も有力な根拠となり得ます。
憲法第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
憲法の最高価値である個人の尊厳(良い意味での個人主義 憲法13条前段)の原理から、憲法13条後段は「生命、自由および幸福を追求する権利」を保証しており、この幸福追求権の具体的な中身はプライバシー権や名誉権、環境権、そして自己決定権などとされています。
つまり、生まれながらにして最高の価値を持つ人間は、誰もが自分の大事なことは自分で決められる権利があるというのです。これが自己決定権で、その中にはもちろん性的自由、性的決定の権利も含まれているのです。
これらの原理・権利は日本の裁判所で何度も確認されているところです。
ただ問題は、先に見たように、憲法24条が「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し」としていることとの整合性です。
この点について、私が今の憲法の教科書で最も信頼を置いている渋谷秀樹先生の「憲法(第2版)」を見てみたいと思います。
渋谷先生は、日本の憲法学の泰斗(泰山であり北斗七星。第一人者の意)である芦辺信喜先生にとって最後の門下生の憲法学者です。
![](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41GD9d97HhL._SY344_BO1,204,203,200_.jpg)
「家族を形成する権利
憲法24条の規定は従来、旧来の家制度の解体と男女の家庭生活における平等に関する側面が注目されていた。
しかし、家族のあり方が急激に多様化しつつある現在において、改めてこの規定を家族を形成する権利の一般法的規定と読み直す必要がある。
例えば、生殖(reproduction)の自由は、自分の子孫をどのように考え、家族をどのように形成するかの問題と捉えることができる。
この自由は、従来13条で規定された幸福追求権の一端を構成する自己決定権の一内容として考えられてきた。しかし、むしろ家族を形成する権利として24条の中の『家族に関するその他の事項』の問題として考えるべきである。」
とあります。
つまり、憲法24条は「急激に多様化しつつある家族について、自己の価値観に基づく形態の家族を形成する権利」の根拠条文と読めるということが示されています。
憲法24条の制度趣旨を、自己の価値観に沿った形の家族を形成する権利を保障すること、と考えれば、改憲を待つことなく、同性婚を異性婚と同等に認める制度設計が可能といえるのです。
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憲法第24条第1項 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
そもそも、日本国憲法第24条1項の条文は、家族関係形成の自由・男女平等の理念を家族モデルに取り入れることを目的としたもので、憲法制定当時に同性婚を禁止する意図はありませんでした。
ちなみに、GHQの英文憲法草案による24条1項は以下の通りです。
Marriage shall rest upon the indisputable legal and social equality of both sexes, founded upon mutual consent instead of parental coercion, and maintained through cooperation instead of male domination.
(婚姻は、両性の法的・社会的平等にもとづいてなされるものとする。そして親による強制ではなく2人の合意に、男性による女性支配ではなく2人の協力に基礎を置く)
つまり、この条文は、”parental coercion”(親による婚姻の強制)や”male domination”(男性による女性支配)を是正するために、家族関係形成の自由・男女平等の理念を定めたものでした。
ですから、親や男性による強制がないことが求められていただけで、異性婚でなければならないことを規定したものではないのです。
このようにこの条文の制度趣旨にさかのぼれば、今の憲法でも同性婚は合憲です。このような解釈を条文を文言通りに解釈する文理解釈に対して論理解釈といい、法律学でよく行われている手法です。また、文理解釈によっても、文言上異性婚が強制され、同性婚が禁止されているとは読めません。
ですから、憲法を改正しなくとも、同性の婚姻を認めるように民法や戸籍法などを改正することは合憲です。
あとは、渋谷区のような試みを積み重ねて国民の合意を形成していけばいいのです。
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同性カップル、渋谷に早くも転居 結婚相当証明書を歓迎
2015年2月12日21時20分 朝日新聞
東京都渋谷区は12日、同性のカップルから申請があれば「結婚に相当する関係」と認める証明書を発行する方針を発表した。全国初の制度で、性的少数者の権利を守る狙いの条例案を3月議会に提出する。性的少数者は歓迎し、全国的な広がりにも期待する。
区内の20歳以上の同性カップルが対象で、互いを後見人とする公正証書や同居を証明する資料を提出すれば、「パートナーシップ証明」を発行する。区民と区内の事業者に、証明書を持つ同性カップルを夫婦と同等に扱うよう求め、条例に反した事業者名は公表する。
日本では、憲法が婚姻を「両性の合意」のみに基づいて成立すると規定しており、同性婚は認められていない。区総務課は「条例は同性婚を認める制度ではない」とするが、12日に会見した桑原敏武区長は「渋谷区の変化が国を変えていくと考える」と述べた。
性的少数者は歓迎する。
元タカラジェンヌの東小雪さん(30)は2010年にレズビアンと公表し、11年からパートナーの会社経営増原裕子さん(37)と暮らす。家の賃貸契約の際に「夫婦」と書いたが、不動産業者に「友人」と書き換えるよう言われた。
区議会で今回の制度が議論されていると知り、昨年11月、東京都国立市から引っ越した。「自治体が家族と同じと認めてくれる。制度ができたらすぐに申請します」
渋谷区以外でも独自の支援を進める自治体はあり、大阪市淀川区は13年、性的少数者の「支援宣言」をし、性的少数者と区の意見交換会を開催している。東京都世田谷区は昨年9月、区長が支援策を研究する方針を示している。
世界では、パートナー証明にとどまらず、同性婚を認める国が広がっている。01年のオランダを皮切りに、03年ベルギー、05年カナダと増え、現在15カ国以上。米国でも全50州のうち30以上の州で認める。
日本では、国レベルの取り組みが遅れている。早稲田大学法学学術院の棚村政行教授(家族法)は
「米国では、自治体で同性をパートナーに認める制度が起こり、同性婚の制度化に広がった。渋谷区の動きが広がれば、日本も変わる可能性がある」
と語る。(原田朱美、二階堂友紀)
東京都渋谷区は12日、同性カップルに「結婚に相当する関係」を法的に認める証明書を発行する計画を明らかにした。証明書発行に関する条例案は、3月の初めに議会に提出され、早ければ、新年度4月1日から有効となる予定だ。
◆日本は同性カップルに寛容だが法的庇護がない
もし、渋谷区が条例案を承認すれば、地方自治体としては日本で初めて、同性カップルを法的に認めることになる。今回の計画について、ウォール・ストリート・ジャーナル紙(WSJ)は、渋谷区は個人をありのままに受け入れる社会を実現するという希望から決定に至った、と報じている。しかしながら、案は、議会の保守的な議員らから反対を受けることも予想される、とLGBTIコミュニティーに関する話題を扱うメディア『ゲイ・スター・ニュース』は報じている。
日本国憲法では、「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」と定めている。区の職員は共同通信に対し、証明書の発行は、「結婚のシステムとは完全に異なるもの」だと説明している。
一方でAFPなどは、日本では同性カップルへの法的庇護がないが、感情的には彼らに対し割合寛容で、あからさまな敵意を向けられることは稀だ、と伝えている。
法案の立案者、渋谷区議会の長谷部健議員によると、調査を行った結果、東京都の住人の約5%は同性愛者であることがわかったという。「渋谷は国際色豊かな区だ。そのため、世界レベルの多様的価値を有するのはまったく自然なことではないか」(ニューヨーク・タイムズ紙(NYT))と語っている。
◆問題の軽減を意図
同性カップルは、2人で住居を借りたり、病院にパートナーを見舞ったりするときに、親族とみなされないためしばしば差別を受ける、と海外各紙は説明している。新しい法案では、20歳以上の渋谷区住人であれば、お互いを後見人として認める内容だという。
渋谷区の担当者は、「企業や病院などの組織に、同性カップルの希望を尊重するよう求めていく」、「証明書の発行がどれほど有効かはわからない。この努力が、(同性愛者の)コミュニティーが直面している様々な個々の問題を軽減してくれることを願っている」(AFP)と述べた。
◆国が同性婚を認めることに期待
渋谷区の桑原敏武区長は、「性的にマイノリティーな人々の存在も尊重する社会、それを実現する努力の一環として、『パートナーシップ証明書』の発行を決めた」(AFP)と説明した。区の担当者は、現行の法律では、証明書に法的拘束力はない。また、法的に結婚を証明するものでもない。WSJは、性的マイノリティーに支持を示そうとする区の試みだ、としている。
ゲイ・スター・ニュースは、証明書に法的拘束力はないが、同性愛者の権利について、関心を高めることになるだろう、とみている。さらに、その他の地方自治体や、日本政府に影響を与えることになるかもしれない、と予想した。
京都産業大学の渡邉泰彦教授は、同性カップルを地方自治体が法的に認めることは、同性婚を認める法律制定へ繋がるのではないかとみている。「ドイツやスイスでは、地方がまずパートナーシップシステムを有効なものとした。そしてそれが、国の制度に反映された。日本でも同じような流れになるのではないか」(ゲイ・スター・ニュース)と述べた。
東京都中野区議会の石坂わたる議員は、渋谷区の動きを評価し、国としても同性愛者の法的立場を強化することを期待している。日本は「世界に遅れをとっている」、「しかし、これがはじめの一歩となるだろう」(NYT)と語っている。
渋谷区の同性パートナー証明書は、本当に必要なのか?
渋谷区で日本初、同性パートナーシップ証明書の議論
今朝よりメディア、SNS上でともに”大騒ぎ”となっているニュースがあります。
日経新聞:渋谷区、同性カップルに証明書 条例案「結婚に相当」
中日新聞:同性パートナー証明書を発行 渋谷区が全国初の条例案
東京新聞:同性カップルに結婚並み証明書 渋谷区、来月に条例案
また、Twitter上でも話題騒然で、Twitter のトレンドに「同性カップル」、「渋谷区」、「条例案」、「証明書」などがあがっています。
![IMG_1677](http://life.letibee.com/admin/wp-content/uploads/2015/02/IMG_1677-169x300.png)
Letibee は、設立当初から現在に至るまで一貫して「婚姻関係を結べない同性カップルには、様々な問題が生じる」ということを最重要事項として様々なことに取り組んできました。
そこで、今まで弊社が集めてきた、今回の同性パートナーシップが生まれることで、どのような効果が起きるのかについて、体系的に説明したいと思います。
「赤の他人」から「パートナー」になる?
結論からいいますと、法的には、同性のパートナーを法的にパートナーにすることはできません。
まず今回の条例案についてご説明します。
以下は、日本経済新聞からの抜粋です。
同性カップルが、アパート入居や病院での面会を家族ではないとして断られるケースが問題になっていることを踏まえ、区は区民や事業者に、証明書を持つ同性カップルを夫婦と同等に扱うよう協力を求める方針だ。法律上の効力はない。
条例案は、男女平等や多様性の尊重をうたった上で、「パートナーシップ証明」を定めた条項を明記。区内に住む20歳以上の同性カップルが対象で、必要が生じれば双方が互いの後見人となる契約を交わしていることなどを条件とする。カップルを解消した場合は取り消す仕組みもつくる。
– 日本経済新聞: 渋谷区、同性カップルに証明書 条例案「結婚に相当」
ここからわかることとして、今回の同性パートナー証明書は「法律上の効力はない」のであって、「この二人は渋谷区が認めた正式なカップルですから、異性カップルと同等に扱ってくださいね」と渋谷区が区民や事業者に「協力を求め」ものであるということです。ただし、以下の通りこの協力に反した場合、渋谷区によって事業者を公表されます。
条例の趣旨に反する行為があった場合は事業者名を公表する規定も盛り込むという。
– 中日新聞: 同性パートナー証明書を発行 渋谷区が全国初の条例案
実際には法的にはパートナーではないので、事業主も区民も、同性カップルに対して何かしらのサービス提供を拒否すること自体は可能です。これは、英国やフランスなど欧州国に存在しているパートナーシップ制度とは明らかに法的効力が違っています。
世界に存在するパートナーシップ制度の効力
同性カップルにも異性カップルと同等の権利を保障するパートナーシップ制度は、世界中に存在します。
(以下は、2010年2月時点における欧州諸国に存在していたパートナーシップ関係の制度。現在は、当時はパートナーシップ制度しかなかった国の中に、同性婚が認められている国が増えています)
![スクリーンショット 2015-02-12 11.59.39](http://life.letibee.com/admin/wp-content/uploads/2015/02/13914dd4170d43215c2cd6a72ed51c0a.png)
参照元: 鳥澤 孝之 「諸外国の同性パートナーシップ制度」
この通り、相続や、税制上の優遇措置などがパートナーシップ制度の効力として存在しています。
これは法的効力のない渋谷区の同性パートナー証明書とは明らかに異なる点だと言えます。
同性カップルには、なぜパートナーシップ制度が必要なのか?
その答えは、同性カップルは法的に、「完全な赤の他人」状態だからと言えます。
異性カップルの場合、たとえ婚姻をしていなかったとしても、「内縁状態」という、LGBTsの人々にとっては羨ましくなるような制度があります。たとえ婚姻届を出していないカップルだとしても、「内縁」という状態が認められることで、相続や夫婦としての権利がある程度認められます。
しかし、同性カップルには内縁が全く認められておらず、もしパートナーが突然の事故や病気に陥り、面会謝絶に陥った際に、公正証書や養子縁組、医療現場における事前意思表示などといった書類を事前に準備していないと、パートナーに会わせてもらえないのです。数十年付き添ったパートナーなのに、最期を看取ることもできません。
さらに相続権も全く認められないので、すべての遺産を親族に持っていかれます。実際に、なんら準備をせずにパートナーがなくなった結果、パートナーだけでなく自分たちで購入した家すらも失ってしまったというケースが存在します。
他にも、様々な要所要所で問題が発生します。
不動産
不動産を購入したいと考えているLGBTsは存在しますが、実際には賃貸を利用している方が多いようです。
以下は、弊社が300名のLGBTsに対して行った不動産に関する調査結果です。
![スクリーンショット 2015-02-12 12.13.12](http://life.letibee.com/admin/wp-content/uploads/2015/02/274a087598768d7cbb3b6fb34b206b43.png)
これには「将来の人生設計が見えづらいので、身軽な賃貸の方が良い」と考える人が多いからだとも考えられます。
しかし最も重要なポイントは、「住宅ローンを2人の共同名義で利用できない」ことなのです。法的に赤の他人の状態である同性パートナーは、住宅ローンを利用したくても、1人分の収入でしかローンを利用することができません。その結果、本当は2人で合算すればより高い住宅を購入できるはずなのに、1人分の収入で計算させられるしかないのです。
しかも、1人が住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、もう片方のパートナーもそのお金を払うとしても、「贈与」という形になるため、贈与税が発生してしまいます。そしてさらにひどいことは、公正証書遺言などをしっかり残しておかないと、もし住宅所有者の方のパートナーがなくなった場合、どんなに残されたパートナーが住宅の費用にお金を払っていたとしても、その住宅はパートナーのものにならず親族のものになってしまいます。(ただしこれらは養子縁組をしたカップルを除く)
生命保険
同性カップルは、基本的に同性パートナーを生命保険の受取人に指定することができません。
なぜなら、生命保険の受取人に親等が条件として絡んでくるため、養子縁組をしていないかぎり「赤の他人」状態のパートナーを受取人指定することはできないのです。
※ただし、かんぽ生命など、実際には受取人指定できてしまう生命保険も存在しますが、大半の保険商品は指定できません。
自分が亡くなった時に、パートナーは生活できるのか心配なLGBTsの方は、保険という選択肢がなく、自分で貯金をするという選択肢に狭まられています。
その他様々な場面で…
・ワタミブライダル管轄の式場などで挙式を行う場合、婚姻届が挙式に必要なのでLGBTsカップルには利用不可能です。
・Softbankを除き、auやdocomoなどの携帯キャリアで家族割引を利用することができません。
・税金の扶養控除を受けることができません。
・一部を除き、夫婦であることが条件の公営住宅を利用することができません。
・2人で養子をとることができません。
法的効力はなくても、社会的インパクトは大きい
様々な実情をお伝えしてきましたが、渋谷区の同性パートナー証明書はLGBTsにとってとても大きな第一歩です。
たとえ法的効力はなくても、渋谷区が全面的にLGBTsを応援し、日本初のパートナー証明書を議論されるということは、社会にとって大きなインパクトのあることだからです。
(だからこそ、メディアやSNSでも注目されていると言えます。)
タイトルの「渋谷区の同性パートナー証明書は、本当に必要なのか?」に対する回答としては、「法的効力はないため効果は限定的ではあるが、日本社会に影響を与えるために、必要なものである」と言えるのではないでしょうか。
最後に、以下は先日ともに行政書士の事務所に訪問し、公正証書を作成したカップルが仰っていた一言です。
「こんなにいろんなことを、異性カップルは婚姻届1枚で終わらせられるなんて、羨ましい。税金も優遇されるし。わたしたちも同じ税金を払ってるのになぁ。」
ワシントン(CNN) 米連邦最高裁は26日、結婚を男女間に限ると規定した連邦法「結婚防衛法」を違憲とする判決を下した。
結婚防衛法の下では、異性婚のカップルに認められている税金や社会保障などの優遇措置や家族の看護休暇も同性婚のカップルには適用されない。たとえ同性婚が合法化された州で法的に結婚していてもだ。
9人の判事の意見は5対4で割れた。穏健保守派ながら違憲判断を支持したアンソニー・ケネディ判事は「連邦議会は健全な国家政策に対する自らの考えに合わせて法律を立案する大きな権限を有する」とした上で、合衆国憲法修正第5章で守られた自由を否定することはできないとの見方を示した。
原告のイーディス・ウィンザーさん(84)は、2007年にカナダで40年間交際してきた同性の恋人と結婚した。地元ニューヨーク州の裁判所は外国での同性婚も正式な婚姻と認める判決を出している。
しかし、連邦政府は結婚防衛法に従ってウィンザーさんたちの結婚を認めず、09年に相手の女性が死亡すると、ウィンザーさんに異性婚の夫婦よりはるかに高額の相続税の支払いを命じた。そのためウィンザーさんは連邦政府を相手取って訴訟を起こした。
かねて結婚防衛法は違憲だとの立場だったオバマ大統領は公式ツイッターで、「今日の婚姻防衛法に対する判決は、結婚の平等に向けた歴史的な1歩だ」と述べた。
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私たち家族にとってそれは自然な事で当たり前です。
しかし異性愛が当たり前だと教育された人が多くいます。
色んなセクシャリティが存在するにも関わらずどこか他人事に捉えている、または差別的にみている人が多くいます。
レズビアン、ゲイの友人のほとんどが、家族、友人に自分の恋愛や悩みを話せず苦しんでいます。
大切な家族、大切な友人が本当の自分を打ち明けられず苦しんでいるかもしれない事をみんな少しでも想像してほしいなって思います。
法律的にも社会的にもみんなが生きやすい社会になるよう私もベストを尽くしたいと思います。
○然しながら、この規定の重要な点は「合意のみ」、「同等の権利」という所にあって、「両性」という所にはないものと思われます。従って、男女以外のペアに対して婚姻と同等の法律上の関係を認める事を禁ずる趣旨ではない解すべきでしょう。
○只、男女以外のペアに対して婚姻と同等の法律上の関係を認めるべきか否かという事になるとそこは即断できないと思います。
○何故ならば、生活してゆく上で必要な資格を付与する事は婚姻以外の制度によっても可能である事、婚姻には積み上げられた様々な判例があると思われますが、それらは皆社会通念上の夫婦を前提に判示されたものであって、LGBTにそれを当て嵌める事が妥当であるかどうか分からない事があります。
○LGBTにも結婚を認めよとの主張には短絡的な所があるのではないかという気がしますね。教会で式を挙げて、ウェディングケーキに入刀したり、クルマの後ろに空き缶括りつけられられたりって幸せのイメージが先行してませんかね。
いつもながらの、まとまらないコメントでゴメンなさい。
心理職の国家資格化について、記事を書いてみました。
公認心理師が病院外でも精神科医の「指示」に従うなんて、酷い話です。
クライアントは医師に不信感を覚えても、別の精神科医でマシな医師に出会えなければ、完全にオワリです。
カウンセラーの守秘義務や、クライアントの権利の点で、トンデモナイ法律じゃないかと思うのですが・・・。
クライアントの自己決定権の侵害にならないんでしょう?
○この縛りは今でこそ緩められていますが、嘗て西洋では離婚も認められていなかったでしょう。
○そりゃそうですよね。だって神様の前で永遠の愛を誓った訳ですから、離婚なんてしたら、その誓いを破る事になりますからね。
○日本でも離婚原因を作った方からの離婚申し立てなんてのは認められませんでしたよね。
○今でも結婚という制度にはその「縛り」という性格が残されているんじゃありませんか?
○男同士の結婚とか、女同士の結婚なんて「人間社会の永続と安定」に役立たないどころか、それを危うくする危険さえあると思いますよ。
○私、男同士の愛、女同士の愛ってのを否定しようってんじゃありません。愛は誰にも止められません。自由です。なのに、どうしてその自由を結婚という制度で縛って欲しいって言うんですかね。分かりません。
○また、イスラム教では複数の妻を持つ事が許されていますよね。
○逆に一妻多夫なんて例もあり、更には北米インディアンのイロコイ族ではグループ婚というのが行われていたとの研究もあって、要するに何でもアリ。成程、同性婚ってのもアリかなんて思わせますよね。
○じゃあ、男同士の結婚、女同士の結婚、男ばかりのトリオ、カルテット、クインテット、女ばかりのトリオ、カルテット、クインテットなんてのもOK。
○そう言えば、岡本かの子は夫一平の他にもう一人の男と一緒に3人で暮らしていたとか。
○実は私の知っている性同一性障害の女性(自分では男だと言っている)には女性のパートナーがいまして、そのパートナーから「貴方も結婚して子供を産んだら?」と言われて、自分の正体を隠さなくていいように、男性の同性愛者と結婚する事を考えたらしいんですね。
○その男性の同性愛者は真正同性愛者じゃなかったんでしょうね。でもその女性は諸般の事情もあってその男性の同性愛者とは結婚しなかったそうです。自分では男嫌いだとも言ってんです。その女性(自分では男だと言っている)は、自分は女性の肉体には関心が無い、どちらかと言えば男性の方に関心があるってんです。
○性って複雑ですよね。
ブログ主様は連邦憲法修正14条の平等条項は根拠にされていますが、憲法改正しないとやはり不具合
が発生するのではないかと感じました。
なぜならその条文を根拠にするのであれば、同性婚に限らず、多夫多妻制や一妻多夫や一夫多妻制を認めるべき
という議論に発展する可能性はあります。また極論を言えば、動物との婚姻やヒト型ロボットとの婚姻
も認めるべきと主張も将来でる可能性はあります。
なぜなら条文にないことを解釈改憲で認めれば際限がないからです。
私は憲法にそぐわない状況が発生すれば改正すべきと思います。自衛隊も違憲と考えていますし
同性婚も違憲であり18歳に選挙権付与も違憲と考えています。
よって同性婚も真っ向から憲法を改正して条文として認めるべきです。
○最近色々インチキが横行していますから、皆さん慣れこになってしまったんでしょうね。
○食品なんかでも、ソーセージのようなものをハムとか言ってますし、テレビでは男か女か分からない人がいっぱい出てますし。
○まあ、インチキがスタンダードになって、マトモな事を言えば異端者って言われるようになるんですかね。
まず一夫一夫、一妻一妻の組み合わせについて、憲法以外で婚姻同様の権利義務を定めることについては大方のコンセンサスを得られるものと考えます。
自民は2016年の今国会で機会均等法の11条に性的指向や性自認の文言を明記するといっておりますが、13条から導きだされているのは明白と思われます。
既に同性パートナー間に子供がいる現実があり、法が無いからといってその子供の法的地位の安定を切り捨てておける時期ではないでしょう。
生殖補助医療についての法整備、こちらの方が各段に難しいと思います。