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次のニュースを読んで消費者庁のHPに行ってみたら、まず目に飛び込んできたのは、消費者庁に成りすましたアカウントが発生しているという話!
消費者庁になりすましたTwitter、Facebookアカウントの存在が確認されたため、Twitter社、Facebook社に違反の報告をいたしました。
消費者庁の公式アカウントは、
消費者庁Twitter「@caa_shohishacho」
消費者庁 子どもを事故から守る!Twitter「@caa_kodomo」
消費者庁Facebook「@caa.shohishacho」
です。
情報を利用する際は、「消費者庁」と機関名が表示されている箇所にブルーの認証済みバッジが付いていることをご確認ください。
気を付けましょう!
では、さっそく、NHKのこちらのニュースからお読みください。
新型コロナ 消費トラブル相談6300件 “注意を” 消費者庁
2020年3月25日 20時47分
新型コロナウイルスに関連して高額でマスクの販売を持ちかけるメールが届くなど、消費トラブルの相談が増えているとして消費者庁はホームページなどで注意を呼びかけています。
消費者庁によりますと、全国の消費生活センターなどに寄せられた新型コロナウイルスに関する相談は、23日までにおよそ6300件に上っているということです。
中には市役所職員をかたり、補助金申請に必要だとして電話で個人情報を聞き出そうとしたケースや、「マスク50枚を1万2000円で代引きで送ります」などのメールが届いたケースなどがあったということです。
また、実際には注文していない消毒用ジェルが一方的に送りつけられてくるなど、悪質商法とみられるケースも目立ってきているということです。
このため消費者庁は、身に覚えのない商品が届いた際の対応方法や悪質商法の被害を受けた際の相談窓口などの情報をホームページに掲載して注意を呼びかけています。
消費者庁の伊藤明子長官は「深刻な消費者被害につながりかねない事例もあり、今後も増加するおそれがある。関係団体とも連携して被害を防ぐための情報発信をしていきたい」と話しています。
消費者庁のイケてないホームページで、新型コロナウィルス感染症の拡大に基づく消費者被害回避のために、という記事がありました。
特に気になった事例は、
『昨日、母宛てに頼んでもいない消毒用ジェルが2本宅急便で送られてきた。請求書は入っていないが、今後どうすればいいか。』
お母さんが注文していなければ、消費者庁の言うように無視しても大丈夫。
もし、そのままでは気持ち悪ければ、債務不存在のはがきを出す。
注文しちゃってたら、「契約書が届いてから14日間」はクーリングオフできます!
上記のサイトにクーリングオフのはがきの書き方もあります。ぜひご覧くださいね!
映画もほんとにおもしろい!詐欺の話はドラマと映画の中で楽しみたいですね。
ご家族が騙された場合に、被害者なのにご家族を責めるのが一番よくありません。
そういう態度でいると、だまされたことを相談できなくなって、余計に被害が拡大するものです。
遠く離れたご家族がいざというとき相談しやすい存在でいること、これ大事です。
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防衛大臣のご要望に応えて
「人の皮をかぶった悪魔め!!」って、安麻菅橋の四人組のことですよね。