個人情報の保護に関する法律
(利用目的の特定)
第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、
その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と
相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的による制限)
第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、
前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、
個人情報を取り扱ってはならない
(取得に際しての利用目的の通知等)
第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、
あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、
本人に通知し、又は公表しなければならない。
(第三者提供の制限)
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、
あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
(利用目的の特定)
第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、
その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と
相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的による制限)
第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、
前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、
個人情報を取り扱ってはならない
(取得に際しての利用目的の通知等)
第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、
あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、
本人に通知し、又は公表しなければならない。
(第三者提供の制限)
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、
あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。