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保証人の責任 / 法制審議会 - 中小企業融資で個人保証原則禁止・民法改正検討

2013-02-20 14:51:07 | 「身の程」人生

  日本弁護士連合会による2008年の調査では、保証債務や第三者の負債の肩代わりを原因として破産等の手続きを申し立てた人は破産債務者の約25%である。すなわち破産申し立てをしている4人に1人は、自分自身の借金が原因ではなく、他人の借金の保証人になったことなどによる。 生活破たんに追いやられた保証人が自殺するといった悲惨なケースすらある。

 「保証」制度の仕組み。

◆保証人の責任
 保証人になると、次のような責任が生じる。

 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。例えば、借金をした人が返済できなくなった場合、代わりに返済しなければならない。この「保証人」には「保証人」と「連帯保証人」の2種類がある。

▼「保証人」と「連帯保証人」で、責任の範囲が異なる

 「保証人」の場合は、借金の貸し手から返済を請求された場合、まず先に借りた本人に請求するように言うことができる。これを「催告の抗弁権」という。
 また、貸し手が借りた本人に請求しても返済しないために保証人に請求してきた場合でも、保証人が「借りた本人に借金が返済できる資力があり強制執行ができること」を証明して、借りた本人の財産に対して強制執行をするように求めることができる。これを「検索の抗弁権」という。

 一方、「連帯保証人」には「催告の抗弁権」も「検索の抗弁権」もない。借りた本人に代わって請求を受ければ、その支払いを拒否することはできない。また、借りた本人と同格となるため、返済遅れなどの状況によっては、本人ではなく連帯保証人にいきなり支払い請求されることもあり得る。

 つまり,「連帯保証人」の責任は「保証人」より重い。

◆家を借りる際の連帯保証人の責任
 連帯保証人を求められるのは借金をする場合だけではない。賃貸住宅を借りる際にも連帯保証人を求められることが多い。「連帯保証人」である以上、その責任は重い。

 住宅の賃貸借契約の場合、「債務者=契約者」が履行しなければならないのは主に「家賃の支払い」ということになる。つまり、契約者が家賃を滞納したら、連帯保証人は代わりに支払わなければならない。

 家賃だけでなく、その利用が不適切であった場合の損害賠償義務などもその対象になる。例えば、壁に穴をあけてしまったことによる修繕費や、水漏れ事故などによる損害賠償など、契約者が支払うべきものはすべて連帯保証人に請求される可能性がある。契約者が夜逃げした場合などは、部屋を明け渡すための片付け費用まで負担しなければならない。

 なお「連帯保証」契約である以上、「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」はない。家賃にしろ損害賠償にしろ、請求されたら支払わなければならない。


◆法制審議会 - 中小企業融資で個人保証原則禁止・民法改正検討

 銀行や貸金業者が中小企業などに融資する際に求めてきた個人保証について、法制審議会が原則として認めないとする民法改正案を本格的な検討に入った。要綱案作成には1年以上かかる予定で、国会への改正法案提出は15年以降になるとみられる。
 
 個人保証は事業者の資金調達を容易にする半面、善意で保証人を引き受けた経営者の友人や親族に債務の連帯保証などで想定外の債務が波及し,自己破産や自殺に追いやられる悲劇も生んでいる。

法制審の民法(債権関係)部会が今月下旬にもまとめる中間試案に盛り込まれる。

 

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