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森山農相 「日本養鶏協会会長から現金20万円を受け取り,その後返金」

2016-06-28 22:44:48 | これでいいのか鹿児島

 

 KTSテレビニュース画面より

 

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  ┗ 森山裕農林水産大臣 日本養鶏協会会長から現金20万円を受け取り,その後返金

 報道によると,森山裕(もりやま ひろし)農林水産大臣は,2015年に日本養鶏協会 https://www.jpa.or.jp/ の栗木鋭三会長から餞別として現金20万円を受け取り,その後返金していた。

 森山大臣は,去年,日本養鶏協会の当時の会長から現金を受け取ったとする一部報道について,28日の記者会見で,TPP対策委員長だった去年9月,アメリカ・アトランタでの会合に向かう前日に現金20万円を受け取った事実を認めた。そのうえで,「秘書に返金を指示したが,帰国後すぐに入閣となり事務所の人間が失念し,ことし2月に返金した」と述べ,特別に問題がないとの認識を示した。

 日本養鶏協会は,農水省から補助金を交付されていますが,政治資金規正法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO194.html  で寄付が禁止されている補助金には該当しないという。

 

>>>政治資金規正法 ( http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO194.html  )

第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者によ り行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職 の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的と する。
(基本理念)
第二条  この法律は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに 対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならない。
 政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない。

 

●森山裕 農林水産大臣 略歴 

出身地   鹿児島県
生年月日   昭和20年4月8日生
昭和40年3月 鹿児島県立日新高校卒業
50年4月 鹿児島市議会議員(7期)
平成10年7月 参議院議員当選(第18回通常選挙)
16年4月 衆議院議員当選(第43回総選挙補欠当選)
17年9月 衆議院議員当選(第44回総選挙)
24年12月 衆議院議員当選(第46回総選挙)
24年12月 衆議院農林水産委員会委員長(25年10月まで)
26年12月 衆議院議員当選(第47回総選挙)
27年10月 農林水産大臣


>>> 日本養鶏協会 定款  出所:https://www.jpa.or.jp/gaiyo/article.html

 第 2 章  目的及び事業

(目的)
第3条   協会は、養鶏生産物の需給の安定、消費の促進及び養鶏に関する情報の収集、提供等を行い、もって養鶏経営の安定に資するとともに国民食生活の向上と養鶏産業の健全な発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条   協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   
(1) 養鶏生産物の需給安定に関する事業
(2) 養鶏生産物の価格安定に関する事業
(3) 養鶏生産物の流通改善に関する事業
(4) 養鶏生産物の消費拡大に関する事業
(5) 養鶏の飼養管理技術等の改善及び普及に関する事業
(6) 養鶏に関する情報の収集、提供等に関する事業
(7) 養鶏生産物の品質改善に関する事業
(8) 養鶏生産の合理化に関する事業
(9) 鳥インフルエンザ生産者互助基金に関する互助金交付契約の締結、生産者積立金の徴収及び互助金の交付
(10) 鶏卵の価格差補塡契約等の締結、鶏卵価格差補塡事業に係る補塡積立金の徴収及び価格差補塡金の交付
(11) 成鶏更新・空舎延長事業に係る協力金の徴収及び奨励金の交付
(12) その他協会の目的を達成するために必要な事業
  前項の事業は、日本全国において行うものとする。

 

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 ┃┃ 森山農相,指名停止業者から献金…返金の意向 
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                        出典:出典:読賣新聞 2015年10月14日

 森山農相が代表を務める「自民党鹿報道によると,森山農林水産大臣は,2015年に日本養鶏協会の会長から現金20万円を受け取り,その後返金していた。第5選挙区支部」が,鹿児島県発注の海上工事の談合に絡んで2010年11月に県の指名停止措置を受けた建設業者10社から,2013年までの3年間に計698万円の献金を受けていたことが分かった。

 森山農相は14日,返金する意向を明らかにした。

  県が13年1月,談合の契約違反による違約金として業者31社に計約36億円を請求したところ,業者は減額を求め,同2~4月に鹿児島簡裁に調停を申し立 てた。県は地域経済への影響などを踏まえるとして,今年1月,請求額を半額にすることで業者28社と調停が成立。この中に,献金した10社のうち9社が含 まれていた。

 指名停止措置を受けた業者から献金を受けても政治資金規正法に抵触しないが,森山農相は「指摘を受けて初めて違約金の減額を知った。返金の手続きをとらせていただく」と述べた。

 

菅義偉官房長官は2015年10月14日,森山裕農相自身が代表を務める自民党選挙区支部が,談合で指名停止措置を受けた業者から献金を受けていたとする問題に関し,「森山農相からは問題ない主旨の報告を受けた」と語った。

共同通信によると,同相は14日,複数の業者から690万円余りの献金を受けていたことを認め「全額返金する」と述べた。辞任については否定した,という。

なお,森山裕農相に関しては,週刊新潮が10月22日号で,-”『暴力団』事務所に泥入りの過去のある株成金』森山裕農水省”-との記事タイトルで,市議会議長時代の出来事を記載している。

 

報道によると,鹿児島県選出の森山農林水産大臣は,2015年に日本養鶏協会の会長から現金20万円を受け取り,その後返金していた。

 森山大臣は,去年,日本養鶏協会の当時の会長から現金を受け取ったとする一部報道について,28日の会見で,TPP対策委員長だった去年9月,アメリカ・アトランタでの会合に向かう前日に現金20万円を受け取った事実を認めた。そのうえで,「秘書に返金を指示したが,帰国後すぐに入閣となり事務所の人間が失念し,ことし2月に返金した」と述べ,特別に問題がないとの認識を示した。

 日本養鶏協会は,農水省から補助金を交付されていますが,政治資金規正法で寄付が禁止されている補助金には該当しないという。

 

 

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 ┃┃ 早くも疑惑まみれ 森山農相を追い詰める「ヤクザ」と「カネ」 
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                        出典:日刊ゲンダイ / 2015年10月17日

  森山大臣は鹿児島5区が選挙区で,ミニ角栄と呼ばれている。市議から国政に上がった叩き上げだ。森山大臣は市議会議長だった時に地元紙に“黒い交際”疑惑 を書かれて辞任した。1988年7月,暴力団幹部2人が組事務所で当時30代の男性を竹刀などでメッタ打ちにした時,森山大臣が居合わせたのである。

  週刊新潮がさっそくこの疑惑を蒸し返して報道しているが,森山大臣は組事務所に行ったことは認め,「後になって暴力団事務所だと知りました」などと言って いる。被害男性は森山大臣の知人の弟に金を貸していた。借金返済を迫っていたところ,ヤクザにボコボコにされた。そんな所に居合わせて,「知らない」は通 じないだろう。

 しかも,森山大臣には金銭絡みの疑惑まで浮上している。森山大臣が代表を務める自民党鹿児島第5選挙区支部が,談合に関 与して鹿児島県の指名停止を受けた複数の業者から,2011年から3年にわたり690万円の献金を受けていたことが発覚した。森山大臣はIT株で30億円 をボロ儲けしたという話もある。

 森山大臣は農水族のくせに,TPP反対派の説得に奔走した論功行賞で大臣ポストを射止めたが,「カネ」と「ヤクザ」の問題で,もうコーナーに追い詰められている。

 

>>>森山大臣を擁護- 産経新聞 2015/11/19 【花田紀凱の週刊誌ウォッチング〈536〉

 (事件当日)<森山さんが組事務所1階の応接間に居合わせた。>....事情聴取を受けたが,罪に問われることはなかった。.....



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 ┃┃ 法曹界が逆襲開始…安保賛成議員の「カネ」精査&刑事告発へ 
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                        出典:日刊ゲンダイ / 2015年10月17日

 違憲の安保法を強行成立させた安倍政権に対し,弁護士や憲法学者ら「法曹界」が逆襲に出る。来夏の参院選に出馬する安保“賛成”議員の「落選運動」を本格化するのだ。

 具体的な取り組みの第1弾は,各議員の「カネ」の精査だ。仮に不明朗な収支報告や違法行為が見つかれば即,刑事告発だ。

 新たな運動を計画している政治資金オンブズマン共同代表の上脇博之神戸学院大教授(憲法学)はこう言う。

「(共同代表の)阪口徳雄弁護士が先行して動いていて,今,全国の弁護士に協力を呼びかけています。その動きに我々,憲法学者が連携を取ることになると思います」

  詳細は今後詰めるとみられるが,計画では,来年7月の参院選の立候補予定者が代表などを務める政党支部や資金管理団体,後援会の各収支報告書や添付領収書 のコピー,所属政党からの寄付金を細かくチェック。違法事実が判明すれば,たとえ少額でも政治資金規正法違反や公職選挙法違反でどんどん刑事告発する。

「完全にクロ」とは言い切れない“脱法行為”が見つかった場合でも,その詳細をホームページに公開して情報を拡散し,落選運動につなげる考えだ。ホームページには,落選運動を行う際の注意点や公選法の解説,収支報告書の調べ方,告発状の書き方なども掲載する見通しだ。

「ホームページの開設は今月末か来月になると思います。来月は昨年分の収支報告書が公表されるため,タイミングもいいでしょう」(上脇博之氏)

  国会議員の収支報告書の多くは総務省のホームページで公表されるため入手しやすいが,都道府県選管分についてはホームページで公表されないケースもあり, オンブズマンでも実態が掴みにくい。そこで,全国各地の弁護士などに協力を呼びかけ,情報公開請求などを駆使して都道府県分のカネの流れも“あぶり出す” 方針という。

 

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