ハンセン病を職員手当に関する条例で「らい」と差別的表現 福岡・鹿児島4町村
全国紙各紙の報道によると鹿児島県の東串良町と南種子町,十島村の3町村と福岡県添田町の条例に,職員に支給する防疫手当の対象となる感染症として,ハンセン病の差別的表現とされる「らい」の表記されていた。
各自治体ともハンセン病に関わる防疫手当は数十年にわたって支給実績がなく,1996年にらい予防法が廃止された後も表記の問題に気付かなかったという。
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十島村は「手当の支給実績がなく,見直しが遅れた」,南種子町も「削除ミス。他の条例なども精査したい」と説明。3町村とも6月議会で,文言を削除する条例改正を行う。
1996年の「らい予防法」廃止後も放置されていたとみられる。鹿児島県は他の条例も含めて不適切な表現が残っていないか全市町村に確認を求める。
鹿児島県健康増進課は「誤解を招く表現で早急に削除すべきだ。3町村を含めて普段から研修などで指導していたのに残念」としている。
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福岡県添田町の条例は62年施行。寺西明男町長は23日,町幹部から指摘を受け,専決処分で問題の表記を削除した。25日の町議会臨時会で修正を報告する。
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>>> 国立療養所の「将来構想」
ハンセン病問題基本法の成立を受けて,全国13の国立療養所では,療養所を地域社会に開放し,共生を進めるための「将来構想」策定が進んでいる。
厚生労働省によると,10療養所で構想がまとまっている。施設の地域開放や啓発活動などが柱で,入所者の高齢化を踏まえ,医療・介護の充実も挙げている。
療養所内の医療施設や機器を一般に開放する動きもある。沖縄愛楽園(沖縄県名護市)は,4月から入所者以外にも病棟の一部を開放。邑久光明園(岡山県瀬戸内市)は,園が所有する医療機器(CTや骨密度測定装置)の共同利用を将来構想に盛り込んだ。
(soorce 熊本日日新聞 2011年05月11日)
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