パワハラ指針(パワハラ防止指針)が公布されました(2020年<令和2年>1月15日付け官報)が、パワハラ指針(パワハラ防止指針)の正式名称は「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)になります。
このパワハラ指針(パワハラ防止指針)は、パワハラ防止法(正式名称は「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」)第30条の2第1項及び第2項に規定する事業主が職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、その雇用する労働者の就業環境が害されること(職場におけるパワーハラスメント)のないよう雇用管理上講ずべき措置等について、同条第3項の規定に基づき事業主が適切かつ有効な実施を図るために必要な事項について定めたものになり、適用開始は2020年6月1日の予定になっています。
2020年1月30日に開催された「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」(第2回)配布資料の参考3は、パワハラ指針(パワハラ防止指針)「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針、令和2年厚生労働省告示第5号」となっており、厚生労働省のホームページに公開されています。官報よりも見やすいと思います。
パワハラ指針(パワハラ防止指針)PDFファイル
このパワハラ指針(パワハラ防止指針)は、パワハラ防止法(正式名称は「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」)第30条の2第1項及び第2項に規定する事業主が職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、その雇用する労働者の就業環境が害されること(職場におけるパワーハラスメント)のないよう雇用管理上講ずべき措置等について、同条第3項の規定に基づき事業主が適切かつ有効な実施を図るために必要な事項について定めたものになり、適用開始は2020年6月1日の予定になっています。
2020年1月30日に開催された「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」(第2回)配布資料の参考3は、パワハラ指針(パワハラ防止指針)「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針、令和2年厚生労働省告示第5号」となっており、厚生労働省のホームページに公開されています。官報よりも見やすいと思います。
パワハラ指針(パワハラ防止指針)PDFファイル