労働政策審議会の雇用環境・均等分科会が2018年9月25日(火)に厚生労働省会議室において開催される予定です。
議題は次のとおりです。
(1)労働時間等設定改善指針の一部を改正する告示案要綱について(諮問)
(2)パワーハラスメント(パワハラ)防止対策等について
職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会 報告書
厚生労働省の「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」(パワハラ防止対策検討会)は2018年3月30日付で報告書をまとめて公表し、報告書においてパワハラ概念3要素と5対応策案を示して、今後、とるべき対応等は厚生労働省の労働政策審議会での議論に委ねるとしています。
・パワハラ3概念要素
1 優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
2 業務の適正な範囲を超えて行われること
3 身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること
・パワハラ防止5対応策案
1 行為者の刑事責任、民事責任(刑事罰、不法行為)
2 事業主に対する損害賠償請求の根拠の規定(民事効)
3 事業主に対する措置義務
4 事業主による一定の対応措置をガイドラインで明示
5 社会機運の醸成
9月25日に労働政策審議会の雇用環境・均等分科会の議題に「パワーハラスメント(パワハラ)防止対策等について」とあるのは、職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会報告書を受けてのことになります
カスタマーハラスメント(カスハラ)防止対策
職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会報告書は「顧客や取引先からの暴力や悪質なクレームなどの著しい迷惑行為については、労働者に大きなストレスを与える悪質なものがあり、無視できない状況にある」と指摘し、カスタマーハラスメント(カスハラ)問題が提起されました。
職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会報告書は、カスタマーハラスメント(カスハラ)についても今後の労働政策審議会の議論に委ねるとしていますが、9月25日に議題には「パワーハラスメント防止対策等」となっていますが、「等」にはカスタマーハラスメント(カスハラ)防止対策が含まれかどうかは現時点では明確にされていません。
セクシュアルハラスメント(セクハラ)防止対策
前回(9月19日)の雇用環境・均等分科会において、セクシュアルハラスメント(セクハラ)対策については次回(9月25日)以降の雇用環境・均等分科会において、パワーハラスメント(パワハラ)対策と併せて議論される旨が報告されています。
9月25日に議題には「パワーハラスメント防止対策等」となっていますが、「等」にはセクシュアルハラスメント(セクハラ)防止対策が含まれる予定です。
追記:労働政策審議会の雇用環境・均等分科会(9月25日)ペーパーレス開催のため資料が、開催前にもかかわらず、厚生労働省のホームページに公開されました。
9月25日の雇用環境・均等会の資料2-1「パワーハラスメント及びセクシュアルハラスメントの 防止対策等について」の5ページには「顧客や取引先からの著しい迷惑行為について対応を進めるためには、職場のパワーハラスメントへの対応との相違 点も踏まえつつ、関係者の協力の下で、以下の論点について、更なる実態把握を行った上で、具体的な議論を深めていくことが必要である。
・顧客や取引先からの著しい迷惑行為について、業種や職種ごとの態様や状況。
議題は次のとおりです。
(1)労働時間等設定改善指針の一部を改正する告示案要綱について(諮問)
(2)パワーハラスメント(パワハラ)防止対策等について
職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会 報告書
厚生労働省の「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」(パワハラ防止対策検討会)は2018年3月30日付で報告書をまとめて公表し、報告書においてパワハラ概念3要素と5対応策案を示して、今後、とるべき対応等は厚生労働省の労働政策審議会での議論に委ねるとしています。
・パワハラ3概念要素
1 優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
2 業務の適正な範囲を超えて行われること
3 身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること
・パワハラ防止5対応策案
1 行為者の刑事責任、民事責任(刑事罰、不法行為)
2 事業主に対する損害賠償請求の根拠の規定(民事効)
3 事業主に対する措置義務
4 事業主による一定の対応措置をガイドラインで明示
5 社会機運の醸成
9月25日に労働政策審議会の雇用環境・均等分科会の議題に「パワーハラスメント(パワハラ)防止対策等について」とあるのは、職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会報告書を受けてのことになります
カスタマーハラスメント(カスハラ)防止対策
職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会報告書は「顧客や取引先からの暴力や悪質なクレームなどの著しい迷惑行為については、労働者に大きなストレスを与える悪質なものがあり、無視できない状況にある」と指摘し、カスタマーハラスメント(カスハラ)問題が提起されました。
職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会報告書は、カスタマーハラスメント(カスハラ)についても今後の労働政策審議会の議論に委ねるとしていますが、9月25日に議題には「パワーハラスメント防止対策等」となっていますが、「等」にはカスタマーハラスメント(カスハラ)防止対策が含まれかどうかは現時点では明確にされていません。
セクシュアルハラスメント(セクハラ)防止対策
前回(9月19日)の雇用環境・均等分科会において、セクシュアルハラスメント(セクハラ)対策については次回(9月25日)以降の雇用環境・均等分科会において、パワーハラスメント(パワハラ)対策と併せて議論される旨が報告されています。
9月25日に議題には「パワーハラスメント防止対策等」となっていますが、「等」にはセクシュアルハラスメント(セクハラ)防止対策が含まれる予定です。
追記:労働政策審議会の雇用環境・均等分科会(9月25日)ペーパーレス開催のため資料が、開催前にもかかわらず、厚生労働省のホームページに公開されました。
9月25日の雇用環境・均等会の資料2-1「パワーハラスメント及びセクシュアルハラスメントの 防止対策等について」の5ページには「顧客や取引先からの著しい迷惑行為について対応を進めるためには、職場のパワーハラスメントへの対応との相違 点も踏まえつつ、関係者の協力の下で、以下の論点について、更なる実態把握を行った上で、具体的な議論を深めていくことが必要である。
・顧客や取引先からの著しい迷惑行為について、業種や職種ごとの態様や状況。
(2018年9月23日午後8時、追加して記載)