規制改革実施計画(2024年版)
2024年(令和6年)6月21日に『規制改革実施計画』(2024年版)が閣議決定されましたが、『規制改革実施計画』には「良質な雇用の確保、高生産性産業への労働移動」との項目があります。
フリーランス・ギグワーカーの労働者性と偽装フリーランス防止
『規制改革実施計画』(概要)の「良質な雇用の確保、高生産性産業への労働移動」には、フリーランス・ギグワーカーの保護や偽装請負の防止について「労働者-自営業者の判断基準(労働者性の有無)につき、AI上の指示も人(使用者)の指示と同様である旨明確化。また、安全目的のAI・人による業務連絡によって労働者と認定されやすくなるか否かを明確化(少なくとも上限就業時間の注意喚起は影響しない)」と記載されています。
また、『規制改革実施計画』(本文)の「良質な雇用の確保、高生産性産業への労働移動」には、フリーランス・ギグワーカーの労働者性及び保護の在り方について「昭和60年(1985年)の『労働基準法研究会報告』に基づく労働基準法上の労働者性の判断基準においては、『業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無』は『指揮命令の程度が問題であり、通常注文者が行う程度の指示等に止まる場合には、指揮監督を受けているとは言えない』とされているが、現実には、就業者及び事業者による個別具体的な判断に当たって解釈が容易ではなく、特に、事業者側の人間による就業者に対する直接・対面の指示ではなく、アプリやAI、アルゴリズムを用いた連絡やGPSを用いた就業状況の把握など、研究会報告が取りまとめられた当時には想定されていなかったデジタル技術の扱いが不明確であり、労働者性の有無の予見可能性が低い状況にあるとの指摘がある」と書かれています。
そして「これらを踏まえ、厚生労働省は、労働者性がある働き方をしているにもかかわらず、名目上は自営業者として扱われ、最低賃金を始めとする労働基準法等に基づく保護を受けられていない、いわゆる偽装フリーランス問題の解決に資するよう、国民にとって労働者性の有無の予見可能性を高める観点から、例えば、配達業務を行う就業者に対して発注者が具体的な配達経路を連絡し、当該連絡に従わない場合には制裁を科す等の措置により当該連絡に従うことを強制するなど、就業時間中に発注者が就業者の業務遂行方法について業務の性質上当然に必要な範囲を超えた連絡を行い、就業者に対して当該連絡に従うよう強制するような場合には、人間による直接の指示ではなく、AIやアルゴリズムによる連絡であっても、業務遂行上の指揮監督関係を肯定する方向に働くことを明確にするなど、研究会報告による現行の判断基準を引き続き基礎としつつ、デジタル技術の活用等を踏まえた判断基準の明確化を検討し、その結果を踏まえ、就業者・事業者双方にとって分かりやすく解説するなどの周知を行う」と、『規制改革実施計画』(本文)に記載されています。
規制改革実施計画(内閣府サイト)
規制改革実施計画(本文)(PDF)
規制改革実施計画(概要)(PDF)
厚生労働省「労働基準関係法制研究会」
現在、労働基準法などの見直しを検討している厚生労働省「労働基準関係法制研究会」の第8回研究会が、明日(2024年6月27日)に開催されますが、閣議決定された『規制改革実施計画』が厚生労働省「労働基準関係法制研究会」の議論に大きな影響をあたえることになると思います。
労働基準関係法制研究会(厚労省サイト)
追記:第8回「労働基準関係法制研究会」資料
明日(2024年6月27日)開催される厚生労働省の第8回「労働基準関係法制研究会」資料が本日(6月26日)午後に厚生労働省サイト公開されました。
資料1 全国社会保険労務士会連合会 提出資料(PDF)
資料2 一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会 提出資料(PDF)
資料3 労働基準法における「労働者」について(PDF)
なお資料2(一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会 提出資料)には「フリーランス・ギグワーカーの労働者性に係る現状と課題」とのタイトルがつけられています。
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フリーランス・ギグワーカーの労働者性と偽装フリーランス防止
『規制改革実施計画』(概要)の「良質な雇用の確保、高生産性産業への労働移動」には、フリーランス・ギグワーカーの保護や偽装請負の防止について「労働者-自営業者の判断基準(労働者性の有無)につき、AI上の指示も人(使用者)の指示と同様である旨明確化。また、安全目的のAI・人による業務連絡によって労働者と認定されやすくなるか否かを明確化(少なくとも上限就業時間の注意喚起は影響しない)」と記載されています。
また、『規制改革実施計画』(本文)の「良質な雇用の確保、高生産性産業への労働移動」には、フリーランス・ギグワーカーの労働者性及び保護の在り方について「昭和60年(1985年)の『労働基準法研究会報告』に基づく労働基準法上の労働者性の判断基準においては、『業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無』は『指揮命令の程度が問題であり、通常注文者が行う程度の指示等に止まる場合には、指揮監督を受けているとは言えない』とされているが、現実には、就業者及び事業者による個別具体的な判断に当たって解釈が容易ではなく、特に、事業者側の人間による就業者に対する直接・対面の指示ではなく、アプリやAI、アルゴリズムを用いた連絡やGPSを用いた就業状況の把握など、研究会報告が取りまとめられた当時には想定されていなかったデジタル技術の扱いが不明確であり、労働者性の有無の予見可能性が低い状況にあるとの指摘がある」と書かれています。
そして「これらを踏まえ、厚生労働省は、労働者性がある働き方をしているにもかかわらず、名目上は自営業者として扱われ、最低賃金を始めとする労働基準法等に基づく保護を受けられていない、いわゆる偽装フリーランス問題の解決に資するよう、国民にとって労働者性の有無の予見可能性を高める観点から、例えば、配達業務を行う就業者に対して発注者が具体的な配達経路を連絡し、当該連絡に従わない場合には制裁を科す等の措置により当該連絡に従うことを強制するなど、就業時間中に発注者が就業者の業務遂行方法について業務の性質上当然に必要な範囲を超えた連絡を行い、就業者に対して当該連絡に従うよう強制するような場合には、人間による直接の指示ではなく、AIやアルゴリズムによる連絡であっても、業務遂行上の指揮監督関係を肯定する方向に働くことを明確にするなど、研究会報告による現行の判断基準を引き続き基礎としつつ、デジタル技術の活用等を踏まえた判断基準の明確化を検討し、その結果を踏まえ、就業者・事業者双方にとって分かりやすく解説するなどの周知を行う」と、『規制改革実施計画』(本文)に記載されています。
規制改革実施計画(内閣府サイト)
規制改革実施計画(本文)(PDF)
規制改革実施計画(概要)(PDF)
厚生労働省「労働基準関係法制研究会」
現在、労働基準法などの見直しを検討している厚生労働省「労働基準関係法制研究会」の第8回研究会が、明日(2024年6月27日)に開催されますが、閣議決定された『規制改革実施計画』が厚生労働省「労働基準関係法制研究会」の議論に大きな影響をあたえることになると思います。
労働基準関係法制研究会(厚労省サイト)
追記:第8回「労働基準関係法制研究会」資料
明日(2024年6月27日)開催される厚生労働省の第8回「労働基準関係法制研究会」資料が本日(6月26日)午後に厚生労働省サイト公開されました。
資料1 全国社会保険労務士会連合会 提出資料(PDF)
資料2 一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会 提出資料(PDF)
資料3 労働基準法における「労働者」について(PDF)
なお資料2(一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会 提出資料)には「フリーランス・ギグワーカーの労働者性に係る現状と課題」とのタイトルがつけられています。
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