国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになります
令和6年5月27日から、日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない海外在住の日本国籍の方(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。
国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出予定日の前日までに以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
- ①国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する
- ②市区町村が券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う
- ③市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する
- ④返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる
国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法
2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
詳しくは、国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)ページをご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続
以下のお手続きについては、国外転出者向けマイナンバーカードの手続きページよりご確認ください。
- 氏名等の変更手続き
- 暗証番号の変更及び再設定手続き
- マイナンバーカードの失効・返納手続き
- マイナンバーカードの再交付手続き
- マイナンバーカードの更新手続き
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