2024年3月末日をもって、次の業種、業務の労働時間規制猶予が切れます。旧法で36協定を結べていたものが、新法適用となります。全面適用というわけで無く、適用されない部分もあります。その説明は別の機会にして、
- 建設事業
- 自動車運転業務
- 診療医師
結んでいる36協定がどうなるのか、ちらほら質問が上がってきていますので、わかる範囲で説明してみたいと思います。
建設の事業は、労基法139条第2項、同法附則(平成30年7月6日法律第71号)2条により、対象期間のうち2024年3月31日、同年4月1日の両方を含む36協定は、その協定の始期から1年間は旧法の適用となります。
たとえば、令和5年8月1日開始翌年7月31日までの旧様式での36協定は7月の終期まで有効で、令和6年4月開始の新しい協定を結ぶ必要はなく、令和6年8月1日開始の新法適用の新協定を開始前に締結届出すればよいことになります。
働きかた改革法サイトにあった労基法Q&Aの抜粋です。
2-8 | 時間外と休日労働の合計で、複数月平均80時間以下の適用は、新法適用から開始し、複数の36協定期間をまだいでの計算となりますが、旧法適用分は計算対象とはなりません。 |
2-20 | 施行日前と施行日後にまたがる期間の36協定は、協定の初日から1年間に限りその協定は有効。よって4月1日に協定しなおす必要はなく、その協定1年経過後に新たに定める協定から、上限規制に対応した協定にしてください。 |
2-24 | 複数月平均80時間以下とする規制は、どの36協定期間にかかわらず通して計算する必要があります。ただし猶予期間を計算に含める必要はありません。 |
厚労省が、猶予事業に対する事業者向け、国民むけ啓蒙サイトを開設しました。この中に、建設事業の「災害復旧復興事業」対応の36協定様式(第9号の3の2、3の3)が紹介されています。
(2023年8月1日投稿)