労働法の散歩道

yahoo知恵袋で回答していて、繰り返し同じ投稿するロスを減らすために資料室としてもうけました。

特別条項発動できず

2024-09-15 11:30:56 | 36関連

リンク先Q&Aに立った質問、早期に締められてしまったので、ここで回答してみます。質問内容はリンク先を参照ください。

36協定の特別条項の発動について(日本の人事部Q&A)

答えは、発動したら残業できないとなります。回数制限にひっかからなくても、時間外40時間、休日労働20時間と、すでにあわせて特別条項枠に到達している状態ですので、発動した瞬間、時間外も休日労働もいっさいできないことになります。

できるのは、特別条項を発動することなく、一般条項の枠である時間外残り枠5時間、協定でゆるされた回数の法定休日労働にてこなすことになります。なお、法定休日労働は曜日特定等講じているのでなければ、一般的には時間外労働できなくなった瞬間、法定休日労働もできなくなってしまうでしょう。

また追加の質問にもあるように、ほかの年枠や単月100時間、複数月平均80時間も先に到来するようならこちらも厳守せねばなりません。

(2024年9月15日投稿)

関連記事

特別条項発動

2カ月ないし6カ月平均

36協定に書く数字

投稿記事一覧


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« DATEDIF関数での年齢計算(2) | トップ | 定年後の給付金を多くもらうには »

36関連」カテゴリの最新記事