働き方改革法で新様式になった36協定にチェックボックスが設けられたのは、ご存じのとおりです。それから1度マイナーチェンジされて、もう2種類のチェックボックスが追加されました。これとは別に届け出に届出者印鑑押印不要となりました。ただし、協定届書様式でもって協定書に代替する場合は、労使で協定締結した証としての署名、または記名押印が必要です。
今回は、チェックボックスについてです。
これは、36条6項にもうけられた、協定事項そのものでなく、個人ごとの労働時間管理に関する条文です。法定休日労働を含む時間外労働が、単月、複数月平均の上限を設けたもので、協定時数内であっても、この上限に達しまたは超えることができません。これは、特別条項をつけない一般条項だけの様式にも設けられています。これにチェックいれない協定届は全体が無効になります。なお、36協定の有効期限をまたいでも6カ月にわたる期間内すべて計算となり、転職してきた労働者にも過去5カ月の労働時間数を自己申告いただくなりして、計算に乗せることになります。
次に、協定当事者、労側の資格についてのチェックボックスです。2種類あります。(引用内の符号 A B はブログ筆者が振りました。)
目をとおせばわかるのですが、事業所過半数組織労働組合が当事者になる場合は、(A)のチェックボックスだけにしるしを入れればよく、(B)はブランクでかまいません。後者は、事業所過半数組織労働組合がない事業所で、労働者過半数の信任を得て代表となる人の資格についてのチェック項目です。ここにしるしを入れてしまうと、過半数組織労働組合が、そうでないのに事業所内に半数以下の組合員しかいないことを自任してしまうことになります。
項目 | 過半数組織 労働組合 |
労働者過半数代表 (含む半数以下労組が代表として選出) |
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A | 上記協定の当事者である労働組合が事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合である又は上記協定の当事者である労働者の過半数を代表する者が事業場の全ての労働者の過半数を代表する者であること。□(チェックボックスに要チェック) | レ | レ |
B | 上記労働者の過半数を代表する者が、労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。□(チェックボックスに要チェック) | □ (ブランク) |
レ |
(2024年1月1日投稿、2024年5月8日編集)
関連資料
押印原則の見直しQ1-6参照