労働法の散歩道

yahoo知恵袋で回答していて、繰り返し同じ投稿するロスを減らすために資料室としてもうけました。

36協定における休日の限度時間

2023-04-15 14:12:03 | 36関連

時間外労働させるに必要な36協定は、労働者過半数代表選出し、代表との36協定を締結し、労基署届出て効力を発します。届出で発効する点が、他の労使協定と異なります。

その記載事項に、日の限度時間を記載する箇所があります。ただ月、年とは違い、締結する日の限度時間数に上限は法定されていません。そこを3時間でも4時間とでも記載したら、その時間超えての時間外労働はできません(理論上は日15時間が上限)。

で、休日労働させた場合はどうなのか、たまに質問を目にします。ここでいう休日労働には、法定休日労働と、法定外休日労働とがあります。前者は、36協定届の一般条項枠欄下部に記載します。必須ではありませんが協定で時間数取り決めたなら、それに縛られることになります。後者は、法定外休日労働のすべてが時間外労働となるわけでなく、日8時間、週40時間超過したところから時間外労働です。

そこで本題、日3時間限度と記載したなら、週40時間すでに働ききった週の法定外休日労働そのものが3時間しかできないのか、という疑問がわきます。協定のしかたにもよりますが、ただ単に3時間と取り決めた場合、8時間超過したところからが日の限度時間の対象となります。あわせて11時間労働が可能です。

ただし、週40時間使い切っている場合、始業から時間外労働ですので、他の協定枠、週(任意)、月、年の限度時間を超過することはできませんので、その点は注意が必要です。

余談として、働き方改革で36協定届様式が刷新され、月、年の限度時間(一般条項)が法定されたのですが、これらを超えて働かせる場合の特別条項に、日枠欄が出来たのには正直驚きでした。日枠に法定上限がありませんので、はっきり言って、任意欄は書かない方が無難です。日は一般条項欄で多めに取っておかれるといいです。その欄に3時間とし越えそうだったら特別条項発動にさいし、記載された手続きをとるに、上司がからむなら、夜間お休みしている上司に延長していいか連絡が入るはめになるからです。

(2023年4月15日投稿)

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