社会保険(健康保険、厚生年金保険)の定時決定のルールです。正規の労働者より短い時間で働く(「正規の3分の4」(だいたい週30時間あたり)以上)被保険者へのルールです。短時間「就労者」といい、適用される定時決定は複雑です。なお特定適用事業所で働く短時間「労働者」(週20時間以上「正規の3分の4」未満)は11日以上の月で算定となります。以下は短時間「就労者」への適用されるルールの説明です。
定時改定協会けんぽの説明
年金機構の説明
複雑というのは17日以上がどうだ、なければ15日以上のなんたらかんたら、、、。そこで表にしてまとめてみましたらなんのことはない単純明快で、拍子抜けしました。ともあれ理解のたしになるであろう一覧にしておきます。
凡例
支払基礎日数が
17日↑ |
↓17日 |
15日↑ |
↓15日 |
算定対象月が単月、2カ月の場合は、4,5,6月のいずれかにあてはまる場合を含みます。
優先 順位 |
4月 | 5月 | 6月 | 摘要 |
1 | 17日↑ | 17日↑ | 17日↑ | 3か月平均 |
2 | 17日↑ | 17日↑ | ↓17日 | 17日未満の月を除外して平均 |
3 | 17日↑ | ↓17日 | ↓17日 | 17日以上ある月を対象 |
4 | 15日↑ | 15日↑ | 15日↑ | 3か月平均 |
5 | 15日↑ | 15日↑ | ↓15日 | 15日未満の月を除外して平均 |
6 | 15日↑ | ↓15日 | ↓15日 | 15日以上ある月を対象 |
7 | ↓15日 | ↓15日 | ↓15日 | 従前報酬月額のまま |
以上は定時決定の場合で、随時改定はすべての月が17日(短時間労働者は11日以上)以上あることが条件です。
(2023年12月16日投稿、2024年3月3日編集)
参考サイト
年金機構の説明(随時改定)