労働法の散歩道

yahoo知恵袋で回答していて、繰り返し同じ投稿するロスを減らすために資料室としてもうけました。

短時間就労者の定時決定

2023-12-16 10:51:15 | 社会保険

社会保険(健康保険、厚生年金保険)の定時決定のルールです。正規の労働者より短い時間で働く(「正規の3分の4」(だいたい週30時間あたり)以上)被保険者へのルールです。短時間「就労者」といい、適用される定時決定は複雑です。なお特定適用事業所で働く短時間「労働者」(週20時間以上「正規の3分の4」未満)は11日以上の月で算定となります。以下は短時間「就労者」への適用されるルールの説明です。

定時改定
協会けんぽの説明
年金機構の説明

複雑というのは17日以上がどうだ、なければ15日以上のなんたらかんたら、、、。そこで表にしてまとめてみましたらなんのことはない単純明快で、拍子抜けしました。ともあれ理解のたしになるであろう一覧にしておきます。

凡例

支払基礎日数が

 17日↑ 17日以上
↓17日  17日未満
 15日↑ 15日以上17日未満
↓15日  15日未満

算定対象月が単月、2カ月の場合は、4,5,6月のいずれかにあてはまる場合を含みます。

優先
順位
4月 5月 6月 摘要
 17日↑  17日↑  17日↑ 3か月平均
 17日↑  17日↑ ↓17日  17日未満の月を除外して平均
 17日↑ ↓17日  ↓17日  17日以上ある月を対象
 15日↑  15日↑  15日↑ 3か月平均
 15日↑  15日↑ ↓15日  15日未満の月を除外して平均
 15日↑ ↓15日  ↓15日  15日以上ある月を対象
↓15日  ↓15日  ↓15日  従前報酬月額のまま

以上は定時決定の場合で、随時改定はすべての月が17日(短時間労働者は11日以上)以上あることが条件です。

(2023年12月16日投稿、2024年3月3日編集)

参考サイト

年金機構の説明(随時改定)

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