入社時に健康保険、厚生年金保険と社会保険をお手当しますが、その保険料の元となる資格取得時決定にかかるお話になります。
まだ賃金払う実績のない前に、報酬月額を決めて資格取得届をださないといけないのですが、契約賃金をもとにきめているのが大半でしょう。では残業代については斟酌しなくていいのかについての記事です。
年金機構サイトを調べた範囲では、直接言及しているページをみつけることはできませんでしたが、残業見込みちがいで資格取得時訂正届をだせるかという問い合わせに、機構側は出せませんと回答(日本年金機構 年金Q&A(標準報酬月額)、同 取り扱い事例集 5ページ 問1)していました。間接的ですが、資格取得時の報酬月額に残業代をふくめて算出することがわかります。
では残業代いくらを見込んで計算するかについては、契約した所定賃金と違い目分量にしたいところですが、こちらは法定されています。
残業代ですので(2)時間をもとに決定される報酬として扱い、目分量見込み額でなく、「同様の業務に従事し、同様の報酬を受ける者が、入社前1か月の実績平均額」となります。そして(4)により基本給ほかと合算になります。固定残業代制なら(1)相当ですが、(2)で出した額が上回るなら、差額も計上でしょう。なお月給制でない、日給時給で雇い入れるパートアルバイトも、契約からの算出額ではなく、(2)の方式で算定しますので、注意が必要です。
(2024年9月25日投稿)