将来見返すときに備えてのメモです。
根拠法
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(年金機能強化法)
対象企業
501人以上 | 2016年10月から |
101人以上 | 2022年10月から |
51人以上 | 2024年10月から |
従業員のカウントは、同一法人番号にて雇用される厚生年金被保険者数(週所定労働時間が正規の3/4以上)、個人事業は事業所ごと。
閾値にある企業は、過去1年間に6カ月上回る場合に適用。
特定適用事業所以外の事業所が、対象労働者の過半数同意をもって任意特定適用事業所となることができる。 特定適用事業所が、閾値を下回っても特定適用事業所とするが、被保険者の4分の3以上の同意とりつけ申出で、該当しないものとして取り扱い可。任意特定適用事業所も同様。
対象労働者
被保険者でない短時間労働者が、下記4条件すべてあてはまる労働者を対象とする。
週所定労働時間が20時間以上30時間未満※1 |
月額賃金は8万8千円以上※1 |
2か月を超える雇用見込み(2022年9月までは1年見込み)※2 |
昼間学生でない(卒業見込みで卒業前に就職、休学中を除く) |
※1:契約上から導かれる理論値。臨時に払われる賃金、時間外休日深夜割増 精勤、通勤、家族手当を含まない一方、資格取得時の標準報酬月額は、残業代、通勤交通費等を含んだ額で算定。契約時間は、実績時間が2カ月連続して該当する場合は、3カ月目から対象。
月等で所定労働時間を定めている | 12倍して52週で除す |
特定の月で例外的な長短がある | 特定の月を除いて判断 |
年単位で所定労働時間を定めている | 52週で除す |
週所定労働時間が短期的周期的に変動 | 加重平均で算定 |
※2:2カ月以内契約でも、更新する場合がある、同様の契約で更新されている場合は、当初から対象とします。従前は、正規の3/4時間で2か月以内契約は、更新してからの資格取得。
(2023年7月9日投稿、2023年10月14日編集)