労働法の散歩道

yahoo知恵袋で回答していて、繰り返し同じ投稿するロスを減らすために資料室としてもうけました。

月間時間外60時間超5割増賃金適用

2023-02-19 08:48:20 | 賃金

2023年4月から中小企業に、月間60時間超時間外労働5割増し賃金が適用されます。これは2010(平成22)年4月改正労基法で施行されてはいたのですが、中小企業だけ適用が猶予されていたものです。先の働き方改革法でとうとう猶予条項も2023/3/31をもって削除となりました。月間60時間超とは61時間目をいうのでなく、60時間を1秒でも過ぎた部分をいいます。

さて、適用日と賃金計算開始日が同一ならいいのですが、末日締め以外の会社もすくなくありません。この場合60時間カウントはどうなるかというと、H22年当初のパンフレットに言及ありますので、引用しておきます。

Q4. 改正法の施行日である平成22年4月1日をまたぐ1か月については、どのように計算すればよいですか。
A4. 施行日である平成22年4月1日から時間外労働を累積して計算をします。例えば、「1か月60時間」の計算における1か月を、毎月21日~20日としていた場合、平成22年4月1日~4月20日までの時間外労働時間数が60時間を超えた部分について50%の割増賃金を支払う必要があります。
改正労働基準法のあらまし 11ページ  4.施行日をまたぐ1か月について

平成22年とあるのは、令和5年と読み替えてください。面倒なら3月中の賃金計算開始日からカウントしての60時間超部分から5割増し賃金とするのも労働者有利となる限り可です。就業規則に移行措置として明確にしておきましょう。

中小企業の定義はこちら。時間外労働の上限規制 わかりやすい解説5p

よく似たケースで、2023/4適用前に資本金・従業員数基準の内どちらか遅いほうで大企業該当になった時点での適用になるわけですが、考え方としては施行日と賃金計算開始日のずれと同様です。

Q14  改正法施行後、増資や労働者数の増加により中小事業主に該当しなくなった場合において、どの時点から引上げられた割増賃金率が適用されるのか。また、賃金計算期間の途中に中小事業主に該当しなくなった場合、どの時点から60時間の算定を行うのか。
A14  改正法の施行後において、中小事業主でなくなった時点から割増賃金率の引上げが適用となる。賃金計算期間の途中に中小事業主に該当しなくなったときは、その時点以降の1か月60時間を超える時間外労働について、5割以上の率で計算した割増賃金の支払が必要となる。
労働基準法Q&A(H22/4改正)

(2023年2月19日投稿)

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