最低賃金と時間外労働の関係について立った質問が、速攻で解決済みになったので、記事に残しておきます。質問内容詳細はリンク先をお読みください。
まず時間外割増には最低賃金法の適用はありません(法4条3項2号、則1条2項1号)。
最低賃金の適用のない時間外割増の時間単価は最賃割れしてもいいのかというと、そうでなく労基法施行規則19条1項各号にあてはめ求めます。本件は、1号:時給額、2号:日給を所定時間で除した額を合算(7号)した額になります。
1040+800÷8=1140円(時間単価)>1114円(大阪/2024年)
1140×1.25=1425円(時間外割増賃金額)
ということで、質問者さんの賃金は最賃を満たしてはいますが、法定割増率割れしていて、労基法に触法していることになります。
(2024年10月30日投稿)