4月11日
この日、県は、私が、4月2日要望していた通り、災害救助法が適応されていない市町村に対し、被災者生活再建支援制度及び、被災住宅応急修理支援事業等を創設することを決定。
※前原市で調査したマンションは半壊と認定され住宅の修理費用として30万円を上限に助成。修理費が30万円を超える分については、前原市が3万円を上限に支給する。
また、一部損壊の住宅の補修には、最高150万円までの借り入れに対し年率2%を上限に5年間、利子補給(市と県で50%ずつ負担)する。こととなった。
この日、県は、私が、4月2日要望していた通り、災害救助法が適応されていない市町村に対し、被災者生活再建支援制度及び、被災住宅応急修理支援事業等を創設することを決定。
※前原市で調査したマンションは半壊と認定され住宅の修理費用として30万円を上限に助成。修理費が30万円を超える分については、前原市が3万円を上限に支給する。
また、一部損壊の住宅の補修には、最高150万円までの借り入れに対し年率2%を上限に5年間、利子補給(市と県で50%ずつ負担)する。こととなった。