ちゃらりーまん「海と山と酒の備忘録」

本性を隠してサラリーマン生活を送る仮面ちゃらりーまん。
趣味や資格取得に費やした日々の日記です。

「財産評価基本通達6項」(タワマン節税)について

2022-04-15 09:41:15 | FP

 相続税対策のスキームとして、売買価格と相続税評価額の差を利用した節税対策が行われています。所謂「タワマン節税」と呼ばれるスキームでしたが、近年「財産評価通達6項」にある「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」により、財産評価基本通達と異なる評価方法により否認されるケースが増えています。
内容について、考察したいと思います。

 被相続人92歳 平成24年逝去
 物件購入(H21) 2
 購入価格  138,700万円
 借入額  105,500万円
 相続税評価額 33,366万円
 鑑定評価額  127,300万円
 売却価格(H 25) 51,500万円(1棟のみ)

 借入額105,500万円に対し、相続税評価額33,366万円となり72,134万円の債務超過が発生します。この債務超過を活用し、既存の資産に対する債務控除により相続税を減額させ相続税額は「0円」となっています。
 これを「財産評価通達6項」により鑑定評価による価額とするのが適正として争われております。

争点
・財産評価基準で適正に評価している。
・資産家でなければできないスキームであり公平性を欠くのか。
・評価額の乖離が「著しく不適当」であるのか。
・「銀行稟議書」にも「相続税対策」とあることから、明確な租税回避ではないか。

注目点
・購入価格や相続後の売却、借入額は争点でない。
・債務控除についても、争点ではない。
・立証書類に銀行稟議書が、提出された。
・購入から相続、売却の期間。
・土地からの購入かつ売却が前提。

 確かに、借金によりもともと持っていた財産の相続税がなくなるの公平性を欠くような気がします。とはいえ国税庁が示している財産評価基準に従って評価しているのに違う評価をさせるのはズルい気もします。
 資産家は、大なり小なり相続税対策をしています。今回、やりすぎた感じは否めませんが裁判所がどのように判断するかが楽しみな事案です。


新型コロナウィルスの影響(個人でできる応援)

2020-04-22 08:10:26 | FP

新型コロナウィルスの影響が大きくなってきました。

緊急事態宣言より私たちもスプリットオペレーションや時差出勤などを実施しておりますが、経営への影響は計り知れません。

しかし、今は我慢のしどころです。この局面を乗り切って慣例に囚われない柔軟な発想が必要だと思います。

今回、

緊急経済対策の中で、「1人当たり一律10万円の給付」が行われます。

辞退する方もいるようですが、私は受け取りたいと思います。

「居住地へのふるさと納税」を考えています。

最近知ったのですが、私の居住地でもふるさと納税ができるとのことでした。

しかし、返礼品はないそうです。

このままでも、居住地の財源に貢献出来、節税も見込めるからwin-winだと思えるのですが、少額でも地元食材等の返戻品もあってよいのではないでしょうか?

となれば、地元生産者(農家や漁業者、製造会社)への売り上げ貢献にもなり三方良し、併せて、ふるさと納税の寄付金利用先を細分化し、医療関係や小規模飲食業など自分の好きなところへの利用ができたらうれしいと感じれるのではないでしょうか?

 

併せて、財源確保のために休眠預金等活用法を利用し500億円ともいわれる休眠預金を使ってよいと思います。

コロナ対策であれば、私自身の使わない通帳にある少額な遠慮なく使ってもらいたいものです。これにより強制通帳解約となり犯罪口座の利用も減少すれば尚良いと思います。

皆さんが、いろんなアイデアを出して自分たちで国をよくするしかないように思います。


佐賀競馬で一勝負

2020-01-27 07:30:41 | FP

前回当たった馬券を換金するために佐賀競馬場に行ってきました。

 

今回は、佐賀競馬で地方競馬が開催されています。

パドックで馬を見ると

やっぱりサラブレットはかっこいいですね!!

とりあえず、馬券購入

すぐスタートです。

  

生の競馬は、迫力がすごい!!

  

結果は、残念ながら惨敗。

帰り際に、中山競馬で行われていたレースの馬券だけ買ってみました。

家に帰ってテレビで見ると。

当たっちゃいました!!

また、払い戻しに行かないといけません・・・


覚えて言いますか?「弐千円札」

2016-11-21 14:51:24 | FP
たまに、
二千円札が回って来ます。

覚えていますか??

世の中には、
一万円券
五千円券
千円券
と別に
二千円券
があったということを・・・

ここからは、正式に弐千円券と呼ぶことにします。
余談ですが、お札ってすべて日本銀行「券」なので券と呼ぶのが正しいんですよ。


こんなやつですね。
 

すんごい最新技術を駆使して作られたのにあまり注目を浴びていません。
そんなに悪い奴ではないはずなのに・・・

そんな弐千円券くんですが、
銀行では、なんと「損券」扱いされています。
「損券」とは破れたり痛んだりして流通に堪えない券を回収することを言います。

つまり、折り目ひとつないピカピカの弐千円券くんでも流通に回っていないんです。
ひどい話ですね。。。


 

「債務者」と「連帯債務者」と「連帯保証人」と「保証人」の関係

2016-11-01 07:04:42 | FP
今日もFP情報です。
マイナス金利の煽りかどうか分かりませんが、「銀行に預ける預金」も「銀行から借りる融資」もびっくりするくらい低金利です。
実は、普通預金口座などは、作れば作るほど赤字なんですね。これは、作成時の資材や人件費、光熱費、その他もろもろがお金を預けてもらって得られる運用益をはるかに超えてしまっているからです。
仕方ないので、ローンカードやクレジットカードなど手数料収入を得ることのできる商品をバンバン営業するわけです。(少しでも利益を得ていかないとお給料が・・・)

そのような営業の中に住宅ローンというやつがあります。
この住宅ローン昔から安かったですが、最近はこれ以上できないくらい安いです。
んで、
実際にお金を借りようとしたときに、「債務者」やら「保証人」やら難しい言葉がたくさん出来ます。
よく意味を聞かれるので整理してみました。

Aさん・・・「債務者」
Bさん・・・「連帯債務者」
Cさん・・・「連帯保証人」
Dさん・・・「保証人」

「債務者」Aさんは、単純にAさんが家を買うためにお金を借りた人であるということです。
当然、このAさんがお金を返すのがスジというものですね。

では、「債務者」Aさんの「連帯債務者」となったBさんについてです。
「連帯債務者」Bさんは、何者かと言うと、ホントは「債務者」Aさんが一人でお金を借りて一人で家を買いたいのですが、立派な家だとどうしても「債務者」Aさんの収入では難しい時があります。そんなときに「債務者」Aさんと共同でお金を借りて一つの家を買うという時に「連帯債務者」Bさんが登場します。
簡単に言うと、【借りているお金は、1つなのですが、借りている人が2人いる】ということですね。
したがって、「債務者」Aさんも「連帯債務者」Bさんも同様にまったく同じ借金をしていることになります。
「債務者」Aさんが返せなくなっても「連帯債務者」Bさんが返せなくなっちゃってもどっちかがちゃんと返しなさいよということです。
とても責任が重くなっていますが、悪いことばかりではなく住宅ローン控除を双方で使うことができます。(ただし、住宅の持分を所有している場合に限り、かつ持分に応じた控除額になります。)
ここまでは、お金を借りている人が返済するための責任の部分になりますので仕方ないことかなあと思います。

対しまして、
まず、「債務者」Aさんの「保証人」となったDさんですが、
「保証人」Dさんは、何をする人なのかですが、保証人さんなのですから「債務者」Aさんが借金の返済が出来なくなったら肩代わりで返済しなければならないわけです。この「保証人」という人は、「債務者」Aさんに返済する資力や能力が無くなった時に初めて返済義務が生じます。つまり、「保証人」Dさんに返済を迫った場合、Dさんは、まず「債務者」Aさんに返済を求めるよう突っぱねることができます(抗弁権といいます)。

ではでは、
「債務者」Aさんの「連帯保証人」となったCさんはどうなるのかですが、
「連帯保証人」Cさんは、やはり「保証人」さんなので「債務者」Aさんが借金の返済が出来なくなった場合、代わりに返済しなければならないのは、「保証人」Dさんと同じです。
しかし、
「連帯保証人」Cさんには、抗弁権という権利がありません。つまり、金融機関から返済を迫られたときに、借金してるのは「債務者」Aさんだから、まずAさんから取り立ててくださいと言えないのです。
「債務者」と同じ返済義務を背負っていることになります。

したがって、「連帯保証人」になるには相応の覚悟が必要になりますです。