人が亡くなると全ての時間が止まってしまいます。特に困るのが預貯金の払い出し手続き。いわゆる、口座凍結っていうやつで、銀行さんはいくら相続人がお願いして払い出しに応じてくれません。
本当は、相続人全員の承諾があれば良いんですけど、
大変なのは、この相続人全員ってことです。
「そんなん、妻と子供しかおらんわ!!」ってなって除籍謄本くらいしかもって来ない方がいらしゃいます。
しかし、
銀行さん側には銀行さん側の言い分があります。
「除籍謄本だけでは、死亡した時の配偶者と子供しか分かりません。」と・・・
何がいいたいかというと、
結局、他に子供とかいないんですか?ってことです。
もしかしたら、再婚で前の婚姻期間中に子供がいたらその人も相続人でしょってことになるので、
銀行さんは
「生まれてきてから亡くなるまでの連続した全ての戸籍謄本を持ってきてください」というわけです。
ところが、これを集めるのが大変で
①生まれた時は祖父の戸籍に入っる。
②結婚や離縁、復籍がある。
③戸籍住所が変わっている。
④戸籍法が改正された。などなど
戸籍が動くともう大変。
経験では少ない人で2通、多い人で12通必要になったことがあります。
単純に、
①生まれた時、親の戸籍に入る。
②結婚して、新しい戸籍をに入る。
③戸籍法改正で戸籍が電子化される。
これだけですでに3通ですね。
特に注意が必要なのが、戸籍法の改正です。
過去に何回も行われていて、
そのたんびに戸籍が作りかえられちゃう改正原戸籍なる書類が必要になっちゃうんですね。
やっかいなのが、作り変えられたときに前の戸籍での変更事由は掲載されないから、
たとえば、
前に長男と次男がいて、長男が結婚して除籍された後、改正によって戸籍が作り変えられると、新しい戸籍にはいきなり次男しかいなくなっちゃうんです。
なんで、たくさんの戸籍をとってもらわないといけなくなっちゃうわけです。
銀行さんの話に戻ると、結局、他に相続人がいないのを確認できないと払えませんよってことです。万が一、他に相続人がいるのに払い戻しちゃって、他の相続人から訴えられると負けちゃうんですよね。
銀行さんも意地悪をしているわけではなく身を守る為に必要な行為というわけです。
そんな中、今後は法務局に書類を出したら証明書を発行してくれるようになりそうです。
ほんとになれば、銀行さんの手続きは一気にスピードアップしますね。
とわいえ、法務局に出すように一度全ての書類を集めないといけないのは変わんないですね・・・
予断ですが、12通必要だった時は、生まれたときに曽祖父の戸籍にひ孫で入って、結婚したけど旦那さんが戦死して再々婚してる方でした。
読むのにまる1日かかっちゃいましたよ。