ちゃらりーまん「海と山と酒の備忘録」

本性を隠してサラリーマン生活を送る仮面ちゃらりーまん。
趣味や資格取得に費やした日々の日記です。

相続発生の時の戸籍ってなんで大昔から必要なん???

2016-07-08 06:16:29 | FP

人が亡くなると全ての時間が止まってしまいます。特に困るのが預貯金の払い出し手続き。いわゆる、口座凍結っていうやつで、銀行さんはいくら相続人がお願いして払い出しに応じてくれません。
本当は、相続人全員の承諾があれば良いんですけど、
大変なのは、この相続人全員ってことです。
「そんなん、妻と子供しかおらんわ!!」ってなって除籍謄本くらいしかもって来ない方がいらしゃいます。
しかし、
銀行さん側には銀行さん側の言い分があります。
「除籍謄本だけでは、死亡した時の配偶者と子供しか分かりません。」と・・・
何がいいたいかというと、
結局、他に子供とかいないんですか?ってことです。
もしかしたら、再婚で前の婚姻期間中に子供がいたらその人も相続人でしょってことになるので、
銀行さんは
「生まれてきてから亡くなるまでの連続した全ての戸籍謄本を持ってきてください」というわけです。
ところが、これを集めるのが大変で
①生まれた時は祖父の戸籍に入っる。
②結婚や離縁、復籍がある。
③戸籍住所が変わっている。
④戸籍法が改正された。などなど
戸籍が動くともう大変。

経験では少ない人で2通、多い人で12通必要になったことがあります。

単純に、
①生まれた時、親の戸籍に入る。
②結婚して、新しい戸籍をに入る。
③戸籍法改正で戸籍が電子化される。
これだけですでに3通ですね。

特に注意が必要なのが、戸籍法の改正です。
過去に何回も行われていて、
そのたんびに戸籍が作りかえられちゃう改正原戸籍なる書類が必要になっちゃうんですね。
やっかいなのが、作り変えられたときに前の戸籍での変更事由は掲載されないから、
たとえば、
前に長男と次男がいて、長男が結婚して除籍された後、改正によって戸籍が作り変えられると、新しい戸籍にはいきなり次男しかいなくなっちゃうんです。
なんで、たくさんの戸籍をとってもらわないといけなくなっちゃうわけです。

銀行さんの話に戻ると、結局、他に相続人がいないのを確認できないと払えませんよってことです。万が一、他に相続人がいるのに払い戻しちゃって、他の相続人から訴えられると負けちゃうんですよね。

銀行さんも意地悪をしているわけではなく身を守る為に必要な行為というわけです。
そんな中、今後は法務局に書類を出したら証明書を発行してくれるようになりそうです。
ほんとになれば、銀行さんの手続きは一気にスピードアップしますね。

とわいえ、法務局に出すように一度全ての書類を集めないといけないのは変わんないですね・・・


予断ですが、12通必要だった時は、生まれたときに曽祖父の戸籍にひ孫で入って、結婚したけど旦那さんが戦死して再々婚してる方でした。
読むのにまる1日かかっちゃいましたよ。
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お客さんの引率でマルタイ皿うどんの製造工場&福岡タワーでランチ

2016-07-06 19:28:48 | 旅行
なんか最近工場見学に行くことが多いです。
今回は、福岡市西区今宿にあるマルタイ皿うどんの製造工場です。
普段は、学生しか受け入れないそうなのですが、コネクションを最大限利用して大人の社会科見学遂行です。
お客さんの引率なのでがんばります。
やっぱり、工場内の写真撮影は厳禁みたいですね。
しかし、すごい工場です。
近代化もはなはだしいですね。まあ、楽しいんですけど!!
    

マルタイを出た後にはすぐそばにある創エネハウスを見学です。見た目は小さい家なのに中身はハイテクの塊でした。
    
ここは、お試しで夜泊まることも出来るらしいです。
しかも、食材つき!!なんてふとっぱらなんだ!!


2箇所の見学も終わりお昼をだいぶ過ぎましたが、ランチに出発です。
今日は福岡タワー1Fのレストランへ行ってきました。
洋食のお肉を食べちょっぴりビールを頂きお話していると、レストランの支配人から格安で福岡タワー上れますよってことで行って見ることに!!
     

福岡に育ち20余年、実は福岡タワー上ったことがありませんでした。
近いから何時でもいいやと思うとこんなことでもないと行かないものですねえ・・・
景色を味わって
    
謎の「愛鍵」の自動販売機を確認して
  
地上に降りるとすんごい中国人、韓国人の多さ(**)圧倒されちゃいます。

案外楽しめた一日でした。

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土地の価格の不思議

2016-07-04 14:31:43 | FP
久しぶりにFP情報を掲載します。

土地の価格の不思議

7月1日に相続税路線価が発表になりましたね。8年ぶりに価格が上昇しているそうです。
土地の価格っていっぱいあってとても不思議ですね。
今日は、この土地の謎に迫ってみます。
①相続税路線価格
②固定資産税評価額
③公示価格
④鑑定評価額
⑤売買価格 etc

たくさんの基準価格があります。

この基準価格の中の基準になるのが、③公示価格ですね。
これは、1月1日を基準日として3月下旬に発表されるのですが、国土交通省が定めた公的地価で、その土地における現在の売買価格の基準として利用されています。
次に①の相続税路線価は、1月1日を基準日として7月1日に国税庁より発表されるもので、相続税を計算するときの基準として使用されます。
また、②の固定資産税評価額は、3年毎の1月1日を基準日として3月1日に市区町村より発表されます。これは、当然固定資産税額を計算するときの基準ですね。ちなみに②の中には固定資産税路線価といって固定資産税の路線価もあるんですよ!!

この①②③には、密接な関係があり、このおかげで同じ場所で国や市町村が発表するのに価格が違うという不思議なことが起っているんですね。

①相続税路線価=③公示価格×80%
②固定資産税評価額=③公示価格×70%
と決まっています。
これらを使うと②の固定資産税評価額が分かっていれば0.7で割り戻すことで公示価格が分かるので、大体の売買価格が分かってくるということですし、この計算した公示価格の80%が相続税の土地の評価額になるということになりますね。


例えば、
固定資産税評価額が、7,000万円の土地があると
公示価格は、1億円
相続税評価額は、8,000万円になるってことですね。


④は不動産鑑定士による不動産鑑定評価です。これが一番正確と言えるでしょうが、なにせ鑑定料が高額になりやすいですね。結果、公的な数値を基準にするしかなさそうです。

⑤の売買価格が一番気になるところではありますが、この売買価格が一番の曲者ですね。というのも売買価格というのは売主と買主が納得したら成立しちゃうんですね。
普通の商品と全く同じです。定価でも買うのか、1割引きで買うのか、2割引きで買うのか・・・
つまりここで、基準になるの定価のようなものが公示価格なんですね。
ただし、これが定価かというとそうでもなくて、オークションのように買い手が欲しくてたまらなければ価格は青天井に上がっていきます。
高く売りたい売主と安く買いたい買主、更に早く売らなければならない売主と急いで買う必要のない買主の関係などが絡み合って売ない価格が決定しますね。

イメージでは、公示価格+αから固定資産税評価額の間で決まっているような気がしますね。
不動産を買う時は、不動産屋さんの言いなりではなくて、いろいろ計算することが交渉術の一つですね。
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