横浜の印刷会社【シュービ】のブログ

横浜市都筑区川向町・横浜の印刷会社シュービの公式ブログ。環境を守りながら大好きな印刷をして、毎日楽しく仕事しています。

小手毬 <こでまり>

2011年04月28日 | 印刷会社の日記
こんにちは、横浜市の笑顔接客印刷のシュービ村田です。

台所から見える、隣家の小手毬

とてもお花が好きな奥様なので、「タダ」で色々なお花が楽しめます。

未だ、手毬になっていません。

手毬になったらまた撮ります。

小ロットカラー印刷の株式会社シュービ
http://www.shubi-pr.co.jp/

電話045-534-0303
横浜市港北区北新横浜1-2-5
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自転車運転中の携帯電話等の使用で5万円以下の罰金

2011年04月28日 | 印刷会社の日記
こんにちは、横浜市の笑顔接客印刷のシュービ村田です。

私たちの街、神奈川県では平成23年5月1日より自転車運転中の携帯電話等の使用で5万円以下の罰金です。

自動車と違い、免許も無いのでとても気軽な乗り物ですが殺傷能力は充分です。

保険にも入っていない事が多いので万一、歩行者との事故になると加害者も被害者も大変な経済的負担も強いられます。お互いに気を付けて運転しましょう。

神奈川県道路交通法施行細則の一部改正について
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0261.htm

1 改正内容
神奈川県道路交通法施行細則第11条(運転者の遵守事項)に追加

(1)第3号
携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。

(2)第5号
大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

2 罰則
5万円以下の罰金
(道路交通法第71条第6号、第120条第1項第9号)
※ 自動車又は原動機付自転車で第5号に違反した場合は、反則行為(公安委員会遵守事項違反)に該当します。

○ 反則金

反則金一覧
・大型車(中型車を含む) 7,000円
・普通車、二輪車 6,000円
・原付車 5,000円

○ 基礎点数 なし

3 施行日
平成23年5月1日

小ロットカラー印刷の株式会社シュービ
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電話045-534-0303
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