こんにちは
介護用品部門のアシスタントのH.Aです。
10月から消費税の増税に伴い軽減税率が導入されましたが、今回は1つ事例を上げて軽減税率クイズをさせれいただきたいと思います
問題「いちご狩りやぶどう狩りなどの味覚狩りの入園料は軽減税率の対象でしょうか」
答.軽減税率の適用対象外
果物狩りの入園料は、お客様に果物を収穫させ、収穫した果物をその場で飲食させる「役務の提供」に該当するので、
「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の対象外となります。
収穫した果物に別途料金がかかる場合、その果物の販売は「飲食料品の譲渡」に該当するので軽減税率の対象になります。
いかがでしたでしょうか。
ちなみに介護食や、水分にとろみをつける調整食品も軽減税率の対象です
紅葉のライトアップも始まり、観光でお出かけされるかたも多いと思います
意外なもの対象になっていたりするので、お出かけの際に少し気にしていただけるとおもしろいかもしれません