先日、AIGスター生命の方に誘っていただいて
経営者のための戦略財務・税務セミナー
なるものに参加してきた。
もちろん…!「税務」なんて専門外なので
幾分お気楽モード
(一応聞いとこ!)で、受けたのだが、
税制改正のポイント
は、社労士でも“さわり”だけでも
知ってたほうが絶対いい!と実感した。
だって、例えば・・・、社長から
「役員報酬上げようと思ってるんだけど・・・、」と
相談されて、
「はい、いつでもできますよ。ただ社会保険料の
等級を変えるのは3ヶ月たってからになりますけどネ・・・」
なんて、答えようものなら・・・ !
ブッブー
なのである。
3月末決算の会社だったら
4月 50万円
5月 50万円
6月~80万円
これならOK!!なのだそうだ。
3ヶ月以内の変更、そしてその前後が同額、というのが要件とのこと。
もし、これを
4月 50万円
5月 50万円
6月 50万円
7月 80万円
・・・とすると、アウト!!
差額の30万円×9ヶ月=270万円が損金不算入
に
なってしまう、とのこと。
ようやく分かった。
そういえば、改正された今年に入って
2件くらい、お客の社長の報酬額を変える際に
税理士さんが“コ難しいコト”をあれこれ
説明してくれて、要するに、役員報酬額を変えるには
制限があると言っていたことが、今頃繋がった。
この「実質一人会社課税」はセミナー講師いわく
“弱いものイジメ”の悪法
で
一年でまた改正される予定、だということ。
ほぅ、そんなにめまぐるしく変わっていくなんて
税理士さん達も相当大変ですね。
それはそうと!
このセミナー講師の税理士先生が軽~く言っていた
このことが、気になって気になって。
個人事業は「スーツ、コート、ネクタイなど」は
経費で落とせる・・・!って
ホント~
・・・、だったら、嬉しい
周りの税理士さんに聞いてみよ~
経営者のための戦略財務・税務セミナー
なるものに参加してきた。
もちろん…!「税務」なんて専門外なので
幾分お気楽モード

税制改正のポイント

は、社労士でも“さわり”だけでも
知ってたほうが絶対いい!と実感した。
だって、例えば・・・、社長から
「役員報酬上げようと思ってるんだけど・・・、」と
相談されて、
「はい、いつでもできますよ。ただ社会保険料の
等級を変えるのは3ヶ月たってからになりますけどネ・・・」
なんて、答えようものなら・・・ !
ブッブー


3月末決算の会社だったら
4月 50万円
5月 50万円
6月~80万円
これならOK!!なのだそうだ。
3ヶ月以内の変更、そしてその前後が同額、というのが要件とのこと。
もし、これを
4月 50万円
5月 50万円
6月 50万円
7月 80万円
・・・とすると、アウト!!
差額の30万円×9ヶ月=270万円が損金不算入

なってしまう、とのこと。
ようやく分かった。

そういえば、改正された今年に入って
2件くらい、お客の社長の報酬額を変える際に
税理士さんが“コ難しいコト”をあれこれ
説明してくれて、要するに、役員報酬額を変えるには
制限があると言っていたことが、今頃繋がった。
この「実質一人会社課税」はセミナー講師いわく
“弱いものイジメ”の悪法

一年でまた改正される予定、だということ。
ほぅ、そんなにめまぐるしく変わっていくなんて
税理士さん達も相当大変ですね。

それはそうと!
このセミナー講師の税理士先生が軽~く言っていた
このことが、気になって気になって。
個人事業は「スーツ、コート、ネクタイなど」は
経費で落とせる・・・!って

ホント~


周りの税理士さんに聞いてみよ~
