つれづれ社労士ノート 千葉県柏市の社会保険労務士 川村由里子です。

マラソンやゴルフを楽しむ体育会系思考の社労士です。社労士業もマイペースで走り続けます!【事務所所在地:千葉県柏市】

こんなセミナーで勉強してきました。

2007年02月03日 18時01分55秒 | Weblog
先日、AIGスター生命の方に誘っていただいて

経営者のための戦略財務・税務セミナー

なるものに参加してきた。

もちろん…!「税務」なんて専門外なので
幾分お気楽モード(一応聞いとこ!)で、受けたのだが、

税制改正のポイント

は、社労士でも“さわり”だけでも
知ってたほうが絶対いい!と実感した。

だって、例えば・・・、社長から

「役員報酬上げようと思ってるんだけど・・・、」と

相談されて、

「はい、いつでもできますよ。ただ社会保険料の
 等級を変えるのは3ヶ月たってからになりますけどネ・・・」

なんて、答えようものなら・・・ !

ブッブーなのである。


3月末決算の会社だったら
 4月 50万円
 5月 50万円
 6月~80万円

これならOK!!なのだそうだ。
3ヶ月以内の変更、そしてその前後が同額、というのが要件とのこと。

もし、これを
 4月 50万円
 5月 50万円
 6月 50万円
 7月 80万円

・・・とすると、アウト!!

差額の30万円×9ヶ月=270万円が損金不算入
なってしまう、とのこと。


ようやく分かった。
そういえば、改正された今年に入って
2件くらい、お客の社長の報酬額を変える際に
税理士さんが“コ難しいコト”をあれこれ
説明してくれて、要するに、役員報酬額を変えるには
制限があると言っていたことが、今頃繋がった。


この「実質一人会社課税」はセミナー講師いわく
“弱いものイジメ”の悪法
一年でまた改正される予定、だということ。

ほぅ、そんなにめまぐるしく変わっていくなんて
税理士さん達も相当大変ですね。


それはそうと!
このセミナー講師の税理士先生が軽~く言っていた
このことが、気になって気になって。

個人事業は「スーツ、コート、ネクタイなど」は
経費で落とせる・・・!って

ホント~・・・、だったら、嬉しい

周りの税理士さんに聞いてみよ~