はかせ社労士 ぼちぼちお仕事中!

社会保険や働き方にまつわる「よもやま話」をご紹介します。
(扱う法律の内容は概要です)

介護のお給料(介護職員処遇改善交付金)

2010-01-17 | よもやまばなし働き方
 くり返しになりますが、スズキは「勤務」社労士です。
まだチカラもおカネもないため、勤め先でひたすら勉強の身。
その成果もあってか(?)、先日「福祉住環境コーディネーター
というものになりました。

 この資格、2級以上で介護保険をつかって住まいを直すとき、
その理由を書くこと請負うことができます。
たとえばこんな記事の場合に。

車いすでも快適な家に ケアのかたち6
(東京朝日(新潟)2010年1月7日23面)

 ただ実際に手続きできるのはケアマネージャーの方。
(コーディネーターは「理由書」を書くことだけできる)
介護のセカイはそれだけ専門性の高いお仕事なのです。

 そんなセカイでの人手不足は深刻。
働くヒトのお給料を少しでも上げてミリョク的なお仕事にしようと、
多くの方がガンバッてます。

介護労働の給与 社保料免除で手取り増やせ
(東京朝日(新潟)2010年1月8日13面)

 記事はそのための提案のひとつ。
前半ではクニが行っている「介護職員処遇改善交付金
(←社労士も手続きにかかわる交付金のひとつです)
の使い勝手のわるさを解説。

 で、タイトルの提案(社会保険料の免除)がつづくのですが、
最初に読んだとき、スズキは?でした。
社会保険料には「介護保険料」も含まれるわけで、
お給料のモトにもなってる「介護」のお仕事をしてるヒトの分をナシにするって、
なんかヘンじゃない?

 で、おとなりの研究室の専門のセンセイに質問!
ご自身も介護事業所の「経営」にかかわっておられることから、
とても親切に教えてくださいました!

「交付金」を使ってお給料を上げる
 →社会保険料の計算で使う「標準報酬(月)額」が上がる
  →社会保険料が上がることも!
 
 社会保険料は働くヒトと雇うヒトで半分っこ
メンドウな手続きをして「交付金」をもらっても、
手取りは減るは、持ち出しが多くなるは、
ということも起こりえるわけです。

 「交付金」で社会保険料を払うぐらいなら、
いっそのこと社会保険料そのものを棒引きに、
ってことのようです。

 もっともセンセイによると、これは「かなり極論
「お給料じゃないカタチ(=社会保険料の対象にならない
 で渡したいのがホンネだけど…」

 これ、社労士なら当然知ってなきゃいけない知識。
まだまだ勉強不足を痛感した記事でした…。
※「開業社会保険労務士専門誌SR第16号
(月刊「ビジネスガイド」別冊12月号No.695)46-53頁にも関連記事あり
コメント
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