はかせ社労士 ぼちぼちお仕事中!

社会保険や働き方にまつわる「よもやま話」をご紹介します。
(扱う法律の内容は概要です)

もらえません(国民年金 保険料未納・受給資格期間)

2010-01-26 | よもやまばなし社会保険
国民年金納付率4~10月は58% 収納対策進まず
(東京朝日新潟2010年1月15日7面)

 “消えた年金”は納めたはず、が消えたもの。
ところが記事のハナシはそもそも納めてないわけですから、
ほったらかしにしておくとその期間の分はもらえません
そんなヒトが半分近くいるわけです。

旧社保庁370人不正受理
(東京朝日(新潟)2010年1月19日3面)

 「またか」と思うかもしれませんがと「受理」というコトバに注意。
ホウリツではほったらかしの分は2年以内に納めない
納めることすらできなくなります。
それを2年が過ぎてから受け取ったというもの。これも不正

 でも前の記事のことを考えるとその気持ち、
わからなくもありません。そこで・・・

未納の国民年金保険料 事後納付10年に延長
(東京朝日(新潟)2010年1月13日7面)

という方針が打ち出されました。

 今でも免除の手続きをしていれば、
10年以内ならあらためて納めることができます(追納)。
この「10年」に合わせようというもの。

 ではチョコっとでも納めておけば
将来年金がチョコっとはもらえるのでしょうか?
答えは×
最低25年(原則)納めるか、免除の手続きをしていなければ
ビタ一文もらえません!
そう、「24年11か月」でもアウト
(もしこういった記録が出てきた場合、
どこかに1か月分の“消えた“期間がないかを探すのも社労士のもお仕事)

年金加入期間の短縮検討 無年金救済 首相「25年は長すぎ」
(東京日経(新潟)2010年1月23日1面)

 消えた年金で無年金になるかもしれないヒトが3万人と推計されるなか、
(「無年金1割超受給資格あり 社保庁調査」(東京朝日2009年7月2日34面))
年金加入期間(受給資格期間)が25年なくて無年金になりそうなヒトは
記事によると118万人とのこと。

 未納が引きおこす問題のほうがジツは深刻で、
“消えた年金”騒動はこの事実から目をそらすための陰謀(いんぼう)だ、
と穿(うが)った見方をするヒトもいるくらい。

 払った分はキッチリもらうと考えるか(積立方式)、
それとも払った分はまずは今もらうヒトへと考えるのか(賦課方式←いまの日本の方式)。
基礎年金の半分は税金で賄(まかな)われていることもお忘れなく。
(なので免除しておけば、その期間分の半分は将来保障されます!)  
コメント
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