はかせ社労士 ぼちぼちお仕事中!

社会保険や働き方にまつわる「よもやま話」をご紹介します。
(扱う法律の内容は概要です)

谷間(業務上負傷/処方薬へのポイント/生命保険料控除)

2012-11-13 | よもやまばなし社会保険
シルバー人材センターの仕事でけが 健保も労災も不適用例
(東京朝日(新潟)2012年9月26日30面)

 健康保険や年金のご相談、ケガのことをよく聞かずに手続を進め、
実はお仕事中にケガ、と分かって真っ青に…。
なぜなら労災保険のほう手厚い保障があるため。
健康保険はお仕事でない時に使える保険、労災保険は雇われている時に使える保険
記事は雇われないお仕事の時にはどちらも使えない、というケース。
 似たようなことはカイシャの社長さんにもありえたものの、
今では小さいカイシャの社長さんならOKになっているのですが…。

 社労士会の「65歳雇用確保達成事業」のセミナーに参加。
60歳定年から65歳までの間で年金が全くもらえない谷間の時期が出てくる昨今、
思わぬ落とし穴がないとも限りません。
(記事のケースはその後、救われることに 
保険の谷間、健保を適用」 東京朝日(新潟)2012年10月20日7面)


 「処方箋へのポイント禁止 「クレジットでも」 厚労相
(東京朝日(新潟)2012年10月6日7面)

 ケガをして病院に掛かっても、お薬をその場でもらう事が近頃は少なくなりました。
処方箋をもらって薬屋さんへ、
手間がかかる分、支払の際にポイントがついて病院よりおトク、なんてことも。
ただこれはすでに禁止
それでもカード払いならカードのポイントはそのままついてしまうことも。
この谷間を埋めようとするのがこの記事。
同じケガを治すのでも、イロイロなことが起こりえるんだなあ~
と考えさせられます。


お金のミカタ 控除が変わりました。今年入った生命保険
(東京朝日(新潟)2012年10月27日b9面)

 11月に入り年末調整の季節。
今年の書類は「介護医療保険料控除」が加わりフクザツに。
記事にあるように、国民皆保険であっても、
介護や医療保障にもう少し自己負担してもらい、
保険料不足の谷間を埋めてもらおう、というクニの考えの現れなのでしょうか。

協会けんぽ支援綱引き 国に拡充要求 大企業の健保は反発
(東京朝日(新潟)2012年11月6日3面)

 

コメント
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