はかせ社労士 ぼちぼちお仕事中!

社会保険や働き方にまつわる「よもやま話」をご紹介します。
(扱う法律の内容は概要です)

みなす(裁量労働制)

2010-05-24 | よもやまばなし働き方
 「添乗員残業代支払い命令 「みなし労働制」適用認めず
(東京朝日(新潟)2010年5月12日33面)

 スズキの本業、社会福祉の学校のお仕事は、
勤め人とはいえヒトリですすめることがおおいもの。

 なので一日の始まりや終わりの時間を自分で決めることができます。
「専門業務型裁量労働制」といって、記事にある「みなし労働時間制」のひとつ。

 「専門業務」とは、先日スズキが取材を受けた新聞記者さんもあてはまります。
にいがた趣味図鑑 熱中探求16 家族新聞 日々の幸せ伝えて30年
(新潟日報(朝刊)2010年5月24日面)のコメント

 決まった時間働いた、とみなすためにはいくつかの条件が。
働く時間のやりくりを本人に完全にオマカセする、
お仕事の内容にまでコマゴマとした指示をしない、などなど。

 要は勤め人でもお店屋さんのような働きかたじゃないと×
記事にある添乗員、ケータイでカイシャと連絡を取ったり報告書を書いたりで、
みなしあてはまらなかったというのがこの判決。

 みなしにするとカイシャにもメリットが。
勤め人とあらかじめ決めた時間分だけのお給料を払えばよいので、
計算がカンタン、残業代もゼロ

 しかし記事によると、実際に働いた時間がわかるはず
なので残業代やカイシャが支払いを拒んだ分も付加金としても払いなさい、
ということになってしまいました。

長時間労働 抑制狙う改正労基法、施行1ヶ月 
 残業代割増率が倍に/「時間単位」で年休
(東京朝日(新潟)2010年4月28日7面)

 ケチると損、それ以上に勤め人が働く気分をなくしてしまいます
気分”まではさすがにみなせません
スズキも授業の準備でココのトコロ終電の毎日。
年休をマメにとってリフレッシュしなければ…。
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