杉森神社の物語(令和編)東広島市河内町~癒しの風景

田舎で0から宮司をやってみたかったんです。好んで信じて楽しみながら奉仕をしています。

11月の日記9 そのお守り、そのやり方、社会通念上崇敬の対象ですか?

2020-11-09 18:24:55 | 神職・宮司なるためのコーナー

11月9日

杉森神社72候 山茶花開=サザンカが咲き始めました(昨年10/29)

先日、本庁から通知が届きました。久々に真面で説得力のある通知でした。

近年の神社界は、商業化が著しくなってきており、信仰は棚にあげられ、収入(生きていくためという理由づけ)増に躍起になっている神社が増えてきています。

特に賽銭の電子化や商品守りなど「ここに神様は坐しますのか」と疑問を投げかけてしまうような事態となっていました。なんと参拝者さえ違和感を持っていることにも気づかず・・・。

信仰面の収入(祈願、賽銭、お守りお札等)が何故非課税(神職個人の所得は所得税対象)かをまったく理解していないということです。

非課税理由はいろいろありますが、(宗教団体に対する非課税措置は、国の「支出」(間接的公金支出)に該当するか否かという見方がされる)次の3つの説が言われています。

 ① 政教分離説     宗教団体課税論(非課税違憲論)

 ② 公益説       宗教団体課税除外論(非課税合憲論)

 ③ 課税対象除外説 

 ①の政教分離説は、日本国憲法の第89条の政教分離の原則から、国や地方公共団体が不要な税務調査などを通じて宗教活動に関わらないようにするためといふものです。

 ②の公益説は、祈願など、宗教上の儀式行事などは、憲法の制約により、国や地方公共団体自身ができないことになっています。しかし、宗教活動によって、人々の心の安らぎ、公共の安寧、公益の増進という本来、国などが行わなければならない公益の内容ともなってきます。それらの公益性について宗教法人が寄与しているということから(公益財団等も公益法人)、またその内容が対価関係のない非対価的な活動であるということからいわれるものです。

 ③の課税対象除外説は、宗教活動に使われる金銭や財産は、利益をあげることを本来の目的としていない点、株式会社など営利企業と根本的に違うので、課税対象(課税ベース)から除外しているというものです。

 因みに古き時代より神社やお寺などは国、幕府の管理下で公益性のある活動とみなされ、明治以降から終戦までの税法でも非課税となっていました。そもそも社寺には公益性があり、非課税となってきた歴史があります。

 戦後、日本の歴史ではじめて私法人扱いとなってしまいましたが、神社の信仰は変わるものではないという前提でありました。それを今や、収入増を図る手段として商品化、商売化することは、信仰の冒涜にもつながりかねません。

神社側がこれを知らずして商業守りやお金は神前に供えられずそのまま金融機関に入るというシステム(これを賽銭といえるのか?)を利用することが、公益法人なのか?このまま非課税で許されるのかという世論がでてきてからでは遅いのです。

古を考えて今に照らす神社に立ち返らなければ、将来の神社は商店化してしまいます。・・・・・・

 

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※祭典は、どなたでも参列できます。神社ファンの方、是非、参列経験をしてみましょう!ご希望の方は、御一報いただければ幸いです。

11月14・15日 中河内地区胡子神社宵宮祭並びに例祭

11月23日 午後1時半 新嘗祭、神宮大麻及び杉森神社神札頒布始祭と直会

12月 1日 午前10時 月次祭

 

 

 

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