9月13日
午前中、曇天だったので草刈りで汗を流しました。神社がきれいになるって、気持ちいいですね
先日、ある神社さんが所得税漏れで、7年前にさかのぼって、重加算税が課せられたニュースがありました。重加算税が課せられると言うのは、税務上悪質であると判断されたと解されます。
昨年のニュースでは、国税当局が一昨年6月までの5年間に全国で調査した8289宗教法人のうち、約7割の5850宗教法人で源泉徴収漏れが確認され、追徴税額(加算税込み)は約45億7000万円だったそうです。
今回は、一社で2億5千万円の所得税漏れがあり、宗教法人として所得税(神主の給与手当)を源泉徴収する義務があったにもかかわらず、その義務を怠り重加算税を含め法人と宮司に計約1億3千万円の追徴課税が行われたそうです。(通常は、3年前までの所得にかかる延滞税と過少申告加算税が追徴されます。)
所得税の申告漏れ対応は、これで終わりません。この後、住民税の申告漏れと連動していきます。
地方分権によって国税の所得税より地方税の住民税の方が高額なのを皆さんご存知でしょうか?所得税より地方税である住民税の支払い額の方が多くなることを忘れてはなりません。その住民税に対して、今回のような場合は、延滞税が9%位かかります。
こんなに申告漏れがあるということは、これから国税当局は、全国の神社に対して本腰を入れてくるのではないかと思われますよ。
宗教法人は法人でありますので、神主さんの給与等は法人が源泉徴収して給与として支払う義務がありますが、この点がなされない神社がたくさんあります。その殆どは、例祭と正月だけの神社で、収入のない小規模神社でありますので、課税当局側も理解を示してくれるとは思います。
しかし、個人祈願を行ったり授与品を頒布しているところは、初穂料を一旦神社という法人会計の収入科目に入れ、その後、給与等支出科目として支払わなければなりません。所得税は神社が預り金として処理し、決められた日までに納税することになります。
さぁ、上記に該当しそうな神社の皆様、神社規則通り、法人会計を立ち上げ、税務署に事業所届を出して、源泉徴収義務者として義務を果たしたほうが「節税」にもなりますよ。
いや、宗教活動収入が非課税になっている公益法人としての義務を果たしていきましょうね。だって、税制は画一的なものですから、全国の宗教法人への悪影響、風評となりかねませんからね。
思い出せば、オウム真理教問題で、宗教法人改正が行われる際に、当日の神社本庁総長(熱田神宮の宮司)が国会によばれ、熱弁をされて議員さんたちに神社の状況(多くの神社は真面目にやっている、その神社に大きな負担とならないよう)を説明されました。その結果、収支計算書を作成していない寡少額の小規模神社について収支計算書の免除規定が設けられました。
当時の総長の思い、神社本庁が全国の神社を守るという姿勢に対して、私たち神社は応えていく責務があると思いますよね。