記事は2014年である。カンボジアへのPKO派遣(1992年(平成4年)9月)が、最初であった。
南スーダンへの警護も他国に依拠する異常な状態であったが、今回の処置が解消されたとは言い難いが、駐留地近傍での国連職員等から要請があれば、救援に行ける法的根拠が成立したのである。
多くの政治家、自衛隊印の血の滲む様な努力が傾注されたのである。
この「駆け付け警護」をもって、戦地に殴り込みをかける様な報道がメデイアで見られた。(まことに残念である)
PKO5原則の第(5)項に、例外事項が出来たのである。
PKO携行武器に、大きな制限を加えていた民進党、共産党の理由は損壊したのである。
2014.05.19
自衛隊「駆け付け警護」で武器使用基準変更 PKO5原則実質見直し
http://www.kamiura.com/whatsnew/continues_2822.html
産経新聞 5月19日 朝刊
記事の概要
政府が集団的自衛権の行使容認をはじめとした安全保障上の法整備に関し、国連平和維持活動(PKO)に参加している自衛隊部隊が武装集団に襲われた遠方のPKO要員らを救助する「駆け付け警護」を可能にするため、「PKO参加5原則」を実質的に見直し、武器使用基準を緩和する方向で検討を始めたことが18日、分かった。
20日からの与党協議で駆け付け警護が了承されれば、速やかに法改正の作業に入る。
PKO協力法は自衛隊がPKOに参加する条件として5原則を定めており、5番目の「武器の使用」は「生命などの防護のために必要な最小限度のものに限られる」と規定。
武器の使用は正当防衛や緊急避難の際に限定している。
駆け付け警護を行うには5原則の武器使用基準を見直し、国際的には一般的な「任務遂行のための武器使用」を認める必要がある。
政府の有識者会議「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」は安倍晋三首相に提出した報告書で、国際平和協力を積極的に行うため「PKO参加5原則の見直しを視野に検討する必要がある」と指摘した。
ただ、5原則の文言修正には公明党の反発が予想されるため、政府は5原則の文言自体は大きくいじらず、武器使用基準の「必要最小限」などの解釈を変更した上で、PKO協力法24条(武器の使用)に「任務遂行のための武器使用」を可能とする規定を追加。
さらにPKO協力法上の自衛隊の任務に、駆け付け警護を可能にする新規定も盛り込む方針だ。
ただ、「任務遂行のための武器使用」については、敵対勢力が「国または国に準ずる組織」の場合、憲法9条が禁じる「武力の行使」に当たるおそれがある。
このため政府は、自衛隊の派遣先国の同意を条件に、任務遂行のための武器使用が「武力の行使」に当たらないと明確化する方向で検討している。
また、PKO参加5原則に国または国に準ずる組織ではないと認定できる地域を明記することで、任務遂行のための武器使用を行う地域を限定する案も浮上している。
公明党の井上義久幹事長は18日のNHK番組で、駆け付け警護について「文民を保護する場合の武器使用、範囲も含め十分な活動ができるような法整備をしっかりやりたい」と述べ、前向きな姿勢を示した。
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国連平和維持活動(PKO)参加5原則
自衛隊がPKOに参加する際の基本方針で(1)停戦合意が成立(2)PKO実施と日本の参加に紛争当事国が同意(3)中立的立場の厳守(4)基本方針が満たされない場合は撤収できる(5)武器使用は生命などの防護のため必要最小限-の5項目。
コメント
一昨日(17日・土曜日)、TBSテレビが放送した報道特集で、安保法制懇の「米艦と自衛艦が近くにいたとき、米艦を攻撃した敵の艦艇に自衛艦が反撃できない」という想定を、陸自の幕僚長OBが批判する場面があった。
その陸幕長OBは、「両艦の距離が500メートルか、5キロか、20キロか、100キロで対応は変わるし、使われた武器が艦載砲か対艦ミサイルかでも対応は変わる。安保法制懇のメンバーの方は軍事の現場をご存じない」というコメントである。
駆け付け警護にしても、双方の距離がどれくらい離れているか、またどのような兵器で攻撃されたかによっても、部隊の対応が違うことになる。
要は、現地の日本大使館の職員が自衛隊の警護を受けれるようにすればいいだけのことだが、日本の外交官はプライドが高いから、自衛隊に「助けてください」と言えないのだろう。
そこで”外国軍部隊や民間NGOを警護できるようにする”とやるから、民間NGOから「民間と軍事は別々に活動しないと誤解される」と反論される。
これは、あくまでイラクの日本大使館の奥参事官と井之上書記官の失態(反米武装組織が襲撃・殺害)が再び起こることを恐れているだけである。
それを隠して、PKO5原則の枠を超えようとすると、外国軍部隊を駆け付けて警護するという想定を生んでしまった。
周囲にいる友好的な外国部隊が襲われれば、自衛隊は直ちに反撃をすることができる。それは「その攻撃を放置すれば、次に自分や自分の保護下にあるものが攻撃を受ける可能性がある」からである。
これば個別自衛権として今でも認められている。
日本政府はイラクで民間人3人が拉致された時は自己責任と冷遇していながら、バクダッド郊外で日本大使館員の2人が、外務省の失態で殺されたことで責任を取らないからこのような騒ぎになる。
先日も書いたが、カンボジアで中田さんが殺された時も、集団的自衛権がどうのこうのという問題ではなかった。地元の酔っぱらった警察署長に殺されたのである。もう一人の高田警部補の場合は、護衛していたオランダ軍海兵隊が逃げ出して、ポル・ポト派兵士に殺された。あの時、オランダ軍部隊はPKO部隊として武装して護衛していた。
それをどうして安倍首相が、集団的自衛権の記者会見で持ち出した例なのか不思議でならない。今からでも遅くないから現地に調査団を出すといい。正確な事情がわかるだろう。
今後、”駆け付け警護”という言葉で、新たな戦争が始まるだろう。現地までは自衛隊を国連PKO活動で派遣し、現地では駆け付け警護という言葉で戦闘に参加させる2段式である。
やがて、外務省が日本人外交官の警備を自衛隊にして欲しいだけのために、憲法さえも崩してしまったと批判される日が来ると思う。
【軍事】自衛隊、「正当防衛・緊急避難」の範囲拡大 武器使用の緩和検討 -防衛省 [無断転載禁止]©2ch.net
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1467774167/
1 :あしだまな ★:2016/07/06(水) 12:02:47.60 ID:CAP_USER9
自衛隊員が相手に危害を加える武器の使用を許される「正当防衛・緊急避難」の範囲について、
陸上自衛隊が従来より広く解釈する方向で検討していることが、防衛省関係者への取材で分かった。
安全保障関連法の施行で国連平和維持活動(PKO)の任務によっては隊員のリスクが高まるとの指摘がある中、任務遂行のため武器使用に柔軟性をもたせる狙いがある。
同省関係者は「今までは非常に狭い武器使用の考え方だったが、解釈を転換する時期に来ている」と言う。
これまでの武器使用は、隊員や管理下に入った人を守る「自己保存型」だった。
だが、安保関連法では、離れた場所の他国軍や非政府組織(NGO)などを救助する「駆け付け警護」などの場合、妨害者を排除する武器使用が可能になった。
海外の日本人の救出でも同様の使用ができる。ただ、日本で武器使用は警察官の拳銃使用の考え方に基づいており、
刑法が違法性を否定する事由とする正当防衛・緊急避難の状況に限られる。
同省関係者によると、陸自では、警察官が正当防衛を理由に拳銃を使用した可否が争点となった訴訟の判決のほか、
米軍がどんなケースで武器を使うと軍法会議に諮られたかも調査。その上で射撃が許される範囲を議論している。
一例では、警備中の自衛隊に相手の車が突入してきたケースを想定。従来の考え方では「相手の武器の所持」などを見極める必要があるが、
「このまま突っ込んでくれば自分の身が危険だ」との判断で射撃が可能ではないかという声もあるという。
元陸自北部方面総監の志方俊之帝京大名誉教授は「派遣現場では、ちゅうちょしている間に犠牲者が出る可能性は否定できない。
解釈の幅を広げられるのであれば、現場の自衛官の負荷が減ることにつながる」と指摘。
軍事評論家の前田哲男さんは「日本はPKOなどで各国のかなり手前で一線を引いていたが、危害を加える射撃を行わないと任務を達成できない領域に入ったという表れだ」と懸念を示す。【町田徳丈】
http://mainichi.jp/articles/20160706/k00/00m/010/157000c